2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
また、意匠法改正では、物品に記録されていない画像や建築物の外装、内装デザインなど保護対象が拡充されたほか、意匠権の存続期間を出願日から二十五年に延長されております。 これらの主な改正項目に関して、それぞれ現在までの運用状況と効果について御説明いただきたいと思います。大臣の方からお願いします。
また、意匠法改正では、物品に記録されていない画像や建築物の外装、内装デザインなど保護対象が拡充されたほか、意匠権の存続期間を出願日から二十五年に延長されております。 これらの主な改正項目に関して、それぞれ現在までの運用状況と効果について御説明いただきたいと思います。大臣の方からお願いします。
第三に、意匠権の存続期間を、登録日から二十年から出願日から二十五年に変更します。 第四に、模倣品の取締りを回避する目的で侵害品を構成部品に分割して製造、輸入等する行為を意匠権侵害とみなし、取り締まれるようにします。 次に、商標制度の改善です。 国、地方公共団体、非営利の公益団体等が自らを表示する著名な商標権について、他人に通常使用権を許諾することを可能とします。
第三に、意匠権の存続期間を、登録日から二十年から、出願日から二十五年に変更します。 第四に、模倣品の取締りを回避する目的で侵害品を構成部品に分割して製造、輸入する等の行為を意匠権侵害とみなし、取り締まれるようにします。 次に、商標制度の改善です。 国、地方公共団体、非営利の公益団体等がみずからを表示する著名な商標権について、他人に通常使用権を許諾することを可能とします。
このため、大量出願人は、却下が見込まれる直前に分割によって元の出願日を維持しながら新たな手続を開始するというプロセスを繰り返すことで、事実上恒久的に商標出願中の地位を維持しております。
この規定では、商標法の規定に基づいて商標登録された登録商標であっても、その登録商標の使用が商標登録の出願日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、登録商標の使用をすることができないというふうに規定されております。
例えば、大震災の発生のときに、特許庁の場合、出願日をきちんと確保してお与えしなければいけないというのがございますけれども、仮にうちのシステムが止まってしまうとそれができなくなりますので、瞬時に出願日を確保できるように受付システムを二重化するといったような対応。
特許制度におきましては、同一の発明について複数の者から出願がされた場合には先に特許出願した者に特許権が付与されるという、まさに委員御指摘のとおり、先願主義の下、特許出願の出願日は出願人にとって非常に重要な意義を有しているものでございます。この出願日の取得要件の簡素化そして明確化は、出願人の負担を軽減し、有用な発明の権利化を促進することになると考えております。
特許の中で世界の潮流が先願主義ということは、その出願日というのは大変これは重要になってくるわけでございまして、特許法条約の第五条でも締約国による出願日の設定のための要件が定められております。
最大、出願日から二十年あるんですよね。 ドイツでは、今、大体八年ちょっとぐらいが平均的な存続期間。だから、八年ちょっとのところで、さっき言った出願時と登録時、あと平均的な存続期間満了時に一番最後の支払いを、要するに、三回やることによって、手続的負担というものを極力限定することができるんじゃないのか。
したがって、出願人にとって、特許出願の出願日は非常に重要な意義を有することになります。 特許法条約においては、締約国に対して、条約に規定する三つの要素の提出があった場合には、出願日を付与することを義務づけるとしています。これは、出願人に対して、出願日の取得要件を簡素化し、明確化するものです。
中小企業においても、今は海外出願というような形で、これは知財戦略ということでしょうけれども、やはり同時に、何かお話を聞いていますと、海外の条約を結んでいる国については日本で出願した日で出願日を確定させることができるとか、日本である程度特許の審査をいただければ、外国における審査の前さばきになって外国における審査が早くなるとか、こういうメリットのところも聞いております。
ただ、その際に、実は意匠法では、結果として美感を起こさせるものであれば、機械器具などの物品の機能や技術にかかわる形状についても対象となるわけでございまして、現在、特許権の存続期間が出願日から二十年ということでございますので、これと余り大きく乖離するのは適当ではないのではないかという意見が強うございました。
例えば、意匠法では、いわゆる意匠、美感を起こさせるものであれば機械器具などの物品の機能や技術に関連する形状、形も保護の対象となっておりますが、特許権の存続期間、これは出願日から二十年でございまして、これと余り大きく乖離することは必ずしも適切ではないのではないかというふうにも考えられます。
意匠法では、美感を起こさせるものであれば、機械器具などの物品の機能や技術に関する形状、形態でございますね、等も対象となっておりまして、特許権の存続期間、これは出願日から二十年でございますけれども、これと大きく乖離することは適切ではないのではないかというふうにも考えられます。
○迎政府参考人 実用新案の魅力向上につきましては、期間を六年から十年にするということのみならず、実用新案を出しまして以降三年以内であれば、場合によってこれは特許にしておいた方がいいというふうなものであれば、特許出願に出願日を維持したまま変えるというふうなこと、あるいは、その訂正のやり方についても、従来の許容度を少し広げるというふうなことで、各種の魅力の向上というのを考えておるわけでございます。
制度導入当時、審査請求期間は出願日から七年以内とされましたが、先ほど簗瀬先生御指摘のように、平成十一年の特許法改正におきまして出願日から三年以内に短縮されております。 審査請求期間を設けることによりまして、出願人は、事業化の可能性、特許性の有無を考慮した上で特許出願のうち真に必要なものを選別することによって、審査に当たり負担する費用を軽減することができます。
ただし、一定期間以内に翻訳文を提出するということが条件でございますけれども、そういった条件のもとで英文で提出してもその英文で提出した日をもって出願日として扱うということでございます。 この制度を利用しました出願は現実に着実にふえておりまして、平成十年は千七百件弱の出願がこの制度を利用しまして英語によって出願がされているということでございます。
なお、日本特許情報機構、PATOLISの運営上の問題ですとか、それから、出願時期をめぐって、情報出願になってきたことに伴って出願日が日本とアメリカでずれるというような問題ですとか、いろいろな問題が指摘されているところがありますので、そういう点も含め総合的にこれから検討いただいて、産業育成のできる整合性のある日本の特許制度の設立に向かっていろいろと御尽力いただきますことをお願い申し上げまして、質問を閉
次に、特許法等の一部改正法案は、特許権の存続期間を出願日から二十年とすること等を内容とするものであります。 次に、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部改正法案は、畜産振興事業団以外の者が指定乳製品等の輸入を行うことができるようにするとともに、これらの者が輸入する指定乳製品等の買い入れ及び売り戻しの業務を新たに同事業団が行うこと等を内容とするものであります。
次に、特許法等改正案は、協定に対応して、特許期間を出願日から二十年とし、ブドウ酒等の地理的表示の保護を強化する等の措置を講ずるとともに、日米合意等を踏まえて、外国語書面により特許出願ができる制度及び特許後に異議申し立てを行う制度を創設する等、工業所有権制度を整備しようとするものであります。
第一は、特許権の存続期間を出願日から二十年とすることであります。これまで特許権の存続期間は、出願公告の日から十五年または出願日から二十年のいずれか短い期間で終了しておりましたが、これをマラケシュ協定に対応し、出願日から二十年に一本化するものであります。 第二は、外国語書面により特許出願をすることができる制度を創設することであります。