1966-04-21 第51回国会 参議院 商工委員会 第20号
このほか、審査官は三年以内に出願公告等をするようにつとめなければならないこととし、審査促進の姿勢を明確にいたしますとともに、出願分割期間の制限、特許料納付方法の改正等につき現行特許法の諸規定を整備改善いたしております。 なお、本改正法案は、本年十月一日から施行いたしたい所存であります。 以上が本法律案の概要であります。何とぞ慎重御審議の上御賛同くださいますようお願い申し上げます。
このほか、審査官は三年以内に出願公告等をするようにつとめなければならないこととし、審査促進の姿勢を明確にいたしますとともに、出願分割期間の制限、特許料納付方法の改正等につき現行特許法の諸規定を整備改善いたしております。 なお、本改正法案は、本年十月一日から施行いたしたい所存であります。 以上が本法律案の概要であります。何とぞ慎重御審議の上御賛同くださいますようお願い申し上げます。
このほか、審査官は三年以内に出願公告等をするようにつとめなければならないこととし、審査促進の姿勢を明確にいたしますとともに、出願分割期間の制限、特許料納付方法の改正等につき現行特許法の諸規定を整備改善いたしております。 なお、本改正法律案は、本年十月一日から実施いたしたい所存であります。 以上が本法律案の概要であります。何とぞ慎重御審議の上御賛同くださいますようお願い申し上げます。
このほか、審査官は三年以内に出願公告等をするようにつとめなければならないこととし、審査促進の姿勢を明確にいたしますとともに、出願分割期間の制限、特許料納付方法の改正等につき、現行特許法の諸規定を整備改善いたしております。 なお、本改正法案は、本年十月一日から施行いたしたい所存であります。 以上が本法律案の趣旨でございます。