2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
○政府参考人(糟谷敏秀君) 特許出願公開制度でございますが、これは我が国だけではなく、広く諸外国にもある制度でございますが、この制度の趣旨については、第三者に新技術の存在を知らせることで重複した研究開発を防止するとともに、当該発明を利用した発明を積み重ねることの促進を意図しているという旨を従来から御説明をしてきているところでございます。
○政府参考人(糟谷敏秀君) 特許出願公開制度でございますが、これは我が国だけではなく、広く諸外国にもある制度でございますが、この制度の趣旨については、第三者に新技術の存在を知らせることで重複した研究開発を防止するとともに、当該発明を利用した発明を積み重ねることの促進を意図しているという旨を従来から御説明をしてきているところでございます。
委員御指摘の特許制度につきましても、利用者の負担にも配慮しつつ、イノベーションの促進と技術流出防止の観点との両立が図られるよう、特許出願公開や特許公表に関して、制度面も含めた検討を推進する旨、記載をしております。 記載に基づく施策の具体化に向け、現在、関係府省庁間において検討しているところであります。
東芝のNAND型フラッシュメモリーも、新日鉄の電磁鋼板ですね、問題になったのは、これも、実は十分に特許を取得さえすることができていれば、つまり秘匿化の道を選ばなかったら、出願公開によって、他企業が同一発明に対して重複な投資をするということもなかったでしょうし、このような問題を防ぐこともできたんじゃないかなというふうに思っているわけです。
これによって新たな発明を奨励しようということでございまして、我が国におきましても、出願公開というのが原則になっております。 一方で、委員御指摘のように、みずからの技術を公開することによってこれが海外に流出をして勝手に使われるといったような事態を防ぐような、そういった対応も極めて重要だというふうに思っております。
とにかく、営業秘密として適切に管理すれば、特許権の取得や維持にかかるコスト負担あるいは出願公開に伴う侵害リスクというものもないということで法的な保護を受けることが可能になるというようなお話もされていて、中小企業の営業秘密の保護が格段にこれで強化される、だからこれは我が国経済を支える中小企業に大きなメリットをもたらすと胸を張って答弁されたかどうかわかりませんが、ここだけ見ると、何か今回の改正がすごく中小企業
有用な技術、ノウハウであって公になっていない情報につきましては、特許権などを取得するということも考えられますけれども、営業秘密として適切に管理するということで、特許権の取得や維持に掛かるコスト負担あるいは出願公開に伴う侵害のリスクというものがないということで法的な保護を受けることが可能になりますので、特に中小企業におきましては営業秘密はその経営戦略の中で極めて重要な位置を占めているものというふうに考
特許出願につきましては、出願後一年六カ月を経過した時点で出願公開されるということになっておりますけれども、報道にありましたような特許出願の出願公開につきましては、現時点におきましては確認されていない状況でございます。
○国務大臣(甘利明君) 特許電子図書館では、出願公開制度の下で公開された特許情報というものをインターネットで提供をしているわけであります。 この出願公開制度というのは世界の主要国で採用されている制度でありまして、出願の内容を公表するということによりまして、重複研究による無駄な投資や重複出願を抑制するとともに、公表された技術を基にしてより優れた技術の開発を促進する重要な制度であります。
それからもう一点、実用新案につきましては、特許権のような出願公開に係る補償金請求権といったようなものもないということで、実用新案につきましては仮専用実施権ですとか仮通常実施権及びそれらの登録制度を設けないということにしているわけでございます。
具体的に言いますと、任期つき審査官約五百名の増員、それから先行技術調査の外注の拡大、これは、二〇〇五年に十九万件ぐらいでございましたけれども、来年度予算では二十三万件、出願公開されたものについてはほぼ全部、できるものはほとんど外注したいというふうに考えております。 それから、産業界に対して戦略的な知財管理、これは先ほど先生からお話があったような点でございます。
今御指摘のあったように、まず日本の企業が日本で特許を取る、それが十八カ月たつと出願公開されます。これは、世界じゅうでもともと特許制度というものはそういうものでありますから、それ自体は当然のことではあるんですけれども、問題は、今御指摘のありましたように、中国の中で別の人がそれをすぐまねたような形で出願をするといったようなことが起きるのではないかという点でございます。
ですから、いろいろなことを総合的に勘案すると、やはり、当面、出願公開制度というのは今後ともあった方がいいというのが今のスタンスでございますが、技術流出につきましては、最大限、その防止を図るために、今急いでいるところでございます。
ただ、出願公開制度は、その出願の内容を公開することによって重複研究による無駄な投資や重複出願を抑制するというような効果もあるわけでございまして、これは、委員も御承知のとおり、もろ刃の剣的なことがございまして、主要先進国ではある程度こういった出願公開制度をやっているということで、それを上手に運用していくことが必要なのかなとも思うわけでございます。
○政府参考人(中嶋誠君) 御指摘のように、出願公開制度というのは、これは特許制度の根幹といいますか、の点でございます。ただ、こういうことによって、ある意味では韓国とか中国などに技術流出をしているんではないかという指摘があることも事実でございます。
特許の出願公開制度であります。 私もこの法案を読みながらいろいろ勉強させていただいているところでありますが、出願から一年半後に全情報が公開されるということであります。ですから、どういうものが今、日本から特許の申請が出ているか、それが全世界に向けてぱっと発信されるわけですね。
そして、いろんな分類をした上で出願公開という形になる。そしてその後、先行技術調査業務と、こういうふうな部分でまたIPCCの方に仕事が帰ってくるんですね。この分類付与業務と先行技術調査業務、いずれも言うならば外注費用という形で特許特会の中からお金が出ているわけですよね。だから、外注費用の近年の動き、特許特会の中でのそのパーセンテージ等についてちょっと御説明ください。
アメリカは、これはまたちょっと項目は違っているので掛かっていないとして、応答延長料が二・六一万円、出願公開料が三・六六万円と。それから、特許料が非常に高うございまして、アメリカの場合五十六・一二万円、日本が十六・六六万円と。合計しますと、大体トータルで掛かるお金が、日本では三十八・一七万円、平均でございます、アメリカの場合は七十七・四四万円になります。
例えて申しますと、廃掃法により産業廃棄物の処理情報を扱う情報処理センターというのがありますが、この場合、あるいは出願公開前の特許など高度の秘密性を有する情報を取り扱う工業所有権特例法の指定法人、こういった場合における役職員による秘密保持義務違反に対して、今、本法案と同一の法定刑による罰則が科されると規定されているところでございます。
ただ、今回の法改正によりまして、出願する者の方が希望する場合におきましては、出願から一年六カ月経過以前でありましても出願公開をするということを認めていただく、そういう法改正を入れていただいております。
まず、幾つかございますけれども、一つには、出願公開期間の短縮についてという点で、ちょっとお尋ねをしたいと思います。 審査請求期間が大幅に短縮される中で、出願公開までの期間をそのまま据え置くことには、いろいろな関係する方々の意見の中には疑問を感じるという声もあるわけでございます。まさに時は金なり、タイム・イズ・マネーでございまして、とにかく一年という時間は大変に貴重な期間でございます。
我が国と同様に出願後十八カ月の出願公開制度の導入を約束したんですけれども、いまだに実施されておりません。政府としてはいつまでこういう事態を放置しておくのか。
このIPCCにも企業から出向しているというようなお話を伺っておりますし、例えばサーチだけといっても出願公開前の出願も含まれるわけでしょう。秘密の保持というのは十分配慮をしないと、公開後の出願だと直接出願書類を見てやるということで、これは非常に慎重な対応が必要だと思うんですけれども、どうお考えでしょうか。
特に、九四年の日米合意でアメリカ側が対処しようと言っております出願公開制度の導入とか再審査制度の充実というのは、いまだにアメリカ議会をこの法案が通らない、こういう状況も私どもは承知をしているわけでございまして、アメリカのいわゆる先発明主義、これを是正してもらうことが、制度のハーモナイズというものがなければ、これはどうしてもぎくしゃくしますよ。そこのところをきちっとしていかないといけない。
アメリカ側の措置として合意をいたしましたものは、特許期間を出願から二十年ということで、これは特許期間の適正化という視点から大きなことでありますし、出願から十八カ月後に出願内容を公表する出願公開制度を導入する、また行政手続による特許取り消しの機会を増大する、拡大する、これは再審査請求の改善ということが主なポイントでありましょう。