2011-05-27 第177回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
次に、我が国は、ヨーロッパ型といいますか、先出願主義、先願主義というものをとっております。アメリカはまさに先発明主義というようなことでございまして、特許権を取得するためには特許が公表される前に出願しなくてはいけないというのが原則でありますけれども、これは例外規定で、例えば特許庁長官の指定する学会での発表等の方法以外で公表されてしまうと、特許をとれなくなってしまうことになっています。
次に、我が国は、ヨーロッパ型といいますか、先出願主義、先願主義というものをとっております。アメリカはまさに先発明主義というようなことでございまして、特許権を取得するためには特許が公表される前に出願しなくてはいけないというのが原則でありますけれども、これは例外規定で、例えば特許庁長官の指定する学会での発表等の方法以外で公表されてしまうと、特許をとれなくなってしまうことになっています。
出願主義、発明主義、それぞれの考え方はそれはあるんでしょう。アメリカはそうだと私もわかっておりますが、問題は、この審査請求制度によって、特許庁は、とにかく手が足りないから、大変だから、まず待っていてくださいよということ。出願者の方から見ると、まずは権利の先取りだ、先抑えという効用もあるわけですね。両方ともハッピーということなんでしょうけれども。
○西田(猛)委員 次に、植物新品種の保護条約なんですけれども、これについては、いわゆる世界各国には知的所有権の出願方法について、我が国あるいは欧州主要国のような先出願主義、先に出願する方法をとる国と、それからアメリカ合衆国がまだとっておるような先発明主義、先に発明をするという方法をとるようなところがございます。
ほかの国は先出願主義でございまして、アメリカだけがこの先発明主義にこだわっていて、特に各国との調和を妨げているということは、これはアメリカも、自分の国の物差しだけを諸外国に当てはめるというのは納得いかないという気がいたします。
○古賀(正)委員 特許制度の調和の観点ということからいたしますと、アメリカと日本では、非常に大きな点は、先発明主義ともう一つ先出願主義とをどう調和させるかというところに大きな問題があったわけであります。これは両国ともなかなか譲れる話ではないというような気もするわけでありますが、これについてどのような取り組みかということについて、お答えできる限りがあればお答えをいただきたい。
向こうは発明主義でこっちは出願主義という制度の違いがある。あるいは、特に今度のミノルタの場合を見ると裁判制度も問題、我々と違う。向こうは陪審制度ですから。陪審制度でいわゆるハイテク技術の説明が十分できて、十分理解できるんだろうか。
もう一つはアメリカの知的所有権、とりわけ特許権を中心とする工業所有権制度の改善の問題でございまして、この中には先発明主義から先出願主義、先願主義への転換、そのほかにも種々細かい改正を行おうというふうにしております。
もちろんこのいわゆる先発明主義については、アメリカにおいても問題の解決のために出願主義への動きもあると聞いております、しかしながら、アメリカはこれまた御承知のとおり独特の訴訟社会でありまして、また独特の哲学を持った国でもございます。
先ほど来、多項制の内容についていろいろと議論が繰り返されているわけですが、幾つか確認をしておきたいのですけれども、今回の多項制の改善というのは、従来一発明一出願主義ということが日本の特許法の一つの原則だと言われてきたわけですが、その原則そのものが変わってきたと理解をしていいのか。
○菅委員 そこで、今回の多項制の改善、あるいは今の長官の言い方をかりれば一発明一出願主義の原則が大きく変わってきたという理解をしても構わないのではないかというその流れからして、さらに具体的な問題を幾つか確認をしておきたいのですが、従来のいわゆる実施態様項の場合に権利解釈上どう見るかということで、先ほど緒方委員の方からも従来例について幾つかの指摘があったわけですが、今度の新しい改正によって、権利解釈上
○政府委員(野崎博之君) 従来は、先生のおっしゃいますとおり、一人にお互いに協議をしてしぼる、そういうことにしておったわけでございますが、やはり共同で育成した人については共同で育成した人全体が保護されるという制度の方が、全体的に保護制度としては拡充になるのではないかというふうなことで、共同出願主義ということにいたしたわけでございます。
これは私企業で、しかも出願主義である日本の鉱区の調整というものは、口では言いますけれども、実際には非常に困難でだれも行なわない。ですから今度の答申でも、ただ文章だけ「これを積極的に推進するものとする。」としか書いてないのです。それに対する制度的な解決というものが、一つも書いてない。あるいは、流通機構の問題でもそうですよ。流通機構の問題は共販機関を設けることが必要だがと書いてある。
○井上政府委員 工業所有権の新法の施行に、すでに入ったわけでありますが、旧法時代におきましては、一発明一出願主義というつわけで、一件の中に数個の発明を包含しているというような場合に、その発明ごとに出願書類を作るということが非常に多かったわけでございます。
私は、これは半年くらいまでに計画を縮めるべきではないか、こういう質問をしたのでありますが、そのときに長官の答弁としては、パリ同盟条約によって優先権出願主義があるから、その期間は一年間というふうに認められておるから、従ってそれを半年間というようにあまり早くするようなことになって、もし許可をしてしまうと、あとで取り返されるおそれがある。
もう一つは、先ほど板川委員から御指摘になりました今度の制度の改正によりまして、従来一発明一出願主義という原則を非常に強く貫いて参りましたが、今度多項性の採用というわけで複数の発明を一出願で扱う、そういう道を新たに開いたわけでございます。
こういうような場合に、相互に密接な関係を有する二以上の発明というものを、従来は、現行法ではその一発明、一出願主義という原則を非常にきつく貫いて参りましたので、こういう複数の原則としましては、二以上の発明はやはり複数の出願をどうしても必要とするというのが従来の解釈であり、かつ運用であったわけでございますが、今般はこれを、二以上の発明を一つの特許出願に包含することができるという場合を相当拡大したわけでございます
○多賀谷委員 出願主義ですから、参加はできないんですよ。別の会社になれば別として、そういう脱法的なことも考えられますが、それは脱法として行政処置の範囲内ですから、許可されなければいいのです。六十日を置くくらいなら、その鉱区については永久に取り消してもいい、こう考えるわけです。それを六十日と置いたところにきわめて問題がある。