2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
特段手続を行っていない御指摘の非正規滞在者、いわゆる不法滞在者については、まずは出頭等の手続を踏んでいただき、仮放免等の段階に入ったときに接種対象となる形を想定しており、現在関係省庁と調整中であります。
特段手続を行っていない御指摘の非正規滞在者、いわゆる不法滞在者については、まずは出頭等の手続を踏んでいただき、仮放免等の段階に入ったときに接種対象となる形を想定しており、現在関係省庁と調整中であります。
また、可能な限り多くの方に接種をいただく観点から、御指摘の、特段手続を行っていない非正規滞在者、いわゆる不法滞在者については、まずは出頭等の手続を踏んでいただき、仮放免等の段階に入ったときに接種対象となる形を想定しております。
委員御指摘のとおり、現行の財産開示手続におきましては、不出頭等に対する罰則が三十万円以下の過料ということでございまして、これは債務者に対する十分な威嚇とはならないというふうに考えられるところでございます。
その平成三十年の数値につきましては速報値であると承知しておりますけれども、既済事件が五百六十八件でございまして、このうち債務者の不出頭等により財産情報が開示されなかった件数が二百五十九件、その割合が約四六%であると承知しております。 このような実情を踏まえますと、委員御指摘のとおり、現行の財産開示手続、必ずしも実効性が十分でないというふうに言えようかと思います。
他方で、債務者の不出頭等により財産情報が開示されなかった件数は二百六十九件で、割合にして約三九・五%であると承知しております。 このような実情を踏まえますと、現行の財産開示手続は、その実効性は必ずしも十分でなく、制度目的を十分に果たしているとは言えないと考えております。
先ほど申し上げましたとおり、財産開示手続につきましては、債務者の不出頭等によりその財産に関する情報が開示されない事案が少なからず生じておりました。 これに対しまして、この法律案によりまして新設される第三者からの情報取得手続では、金融機関、登記所、市町村等の第三者から情報を取得することができますために、債権者がより確実に債務者の財産状況を調査することができるようになると考えられます。
財産開示手続の現在の実務におきましては、債務者の不出頭等によりまして、財産の全部又は一部が開示されない事案が少なからず生じているという状況でございます。 その原因の一つといたしましては、債務者の不出頭等に対する制裁が弱いことが挙げられます。
財産開示手続の実効性が乏しい原因としては、債務者の不出頭等に対する制裁が弱いことが考えられます。 次に、財産開示手続の申立て権者を拡大した理由とその背景についてお尋ねがありました。 現行の手続における申立て権者の制限は、制度導入時には、悪質な貸金業者が執行証書を悪用して債務者に対する不当な取立てを行っているとの指摘があったこと等を踏まえたものでした。
具体的な裁判におきます出頭等の問題につきましては、法務省としてはなかなかお答えしづらい点がございます。 先ほどから何度も御答弁を申し上げましているとおり、基本的に、かなり前の期間に成年に達するときまでといった場合には、二十というようにそれは解釈されるべきものでありまして、基本的に、成年年齢の引下げが、既にされている養育費に関する合意や審判に影響を及ぼすことはないと考えられます。
その理由としては、財産開示の要件が非常に厳格過ぎる、あるいは今委員もおっしゃられましたとおり、虚偽の陳述あるいは不出頭等についての制裁が非常に低いというようないろいろな問題点も指摘されておるところでございます。
もし出頭等を要請する必要性が乏しい場合にまで関係人に対して出頭等を要請できるものとすると、関係人に不当な負担を強いることがあることから、関係人の出頭等の要請は、その必要があると認められるときに限り行われるべきものであると考えておるところでございます。
○塩川委員 百条調査に係る関係人の出頭等というのは、その百条委員会において必要があると認めるからこそ、つまり公益性、公益が上回るからこそ要請をするのであって、特に必要があると認めるときと限定をする理由というのは見つかりません。こういう規定が入ることが、逆に、地方自治法に定められた議会調査権を制限するものになりはしないのか、そういう懸念が出てくるわけであります。
もし出頭等を要請する必要性が乏しい場合にまで関係人の方に対して出頭等を要請できるということになりますと、関係人の方に不当な負担を強いるおそれがあることから、関係人の出頭等の要請につきましては、その必要があると認めるときに限り行われるべきものであると考えるわけであります。 しかしながら、現行の地方自治法の規定においては、こういった必要があると認めるとき等の文言はございません。
もし出頭等を要請する必要性が乏しい場合にまで関係人の方に対して出頭等を要請できるものだとすれば、関係人の方に不当な負担を強いるおそれがあります。したがいまして、関係人の出頭等の要請については、その必要があると認めるときに限り行われるべきものであると考えるわけであります。 しかしながら、現行の地方自治法の規定においては、この必要があると認めるときなどの文言がありません。
ただ、これは、調査対象、出頭等の請求・告発の有無等の件数のみでありまして、個々の事例について詳細に把握をしているところではございません。
もう既に、予算委員会での証人喚問、あるいは政治倫理審査会への出頭等を求めているところでありますが、私からも、この法務委員会において、あえて、小沢元幹事長の今議会中における、今議会は十二月三日までしかありませんので、それまでに適当な対応をぜひ実現していただきたいということを強く申し上げておきたいと思います。 さて、私も尖閣問題について伺ってまいりたいと思います。
また、ビザ、通訳、そして入管への出頭等の往復、そしてそれに対する随行者、若しくは入管できちんと通訳のできるスタッフというのも必要になってまいります。すべて私たちのスタッフだけでこれをやっております。というわけで、やはりそういう交通費、随行人の人件費というのも私たちの大きな支出になっております。 以上です。
また、正当な理由なき不出頭等について、弁護士自治の範囲内で既に日弁連や弁護士会の内部で解決のためのルール作りが進められています。このように新たな規制を行う立法の前提を欠くにもかかわらず、被告人、弁護人の防御権、弁護権に対する不当な規制は容認できません。刑事事件の迅速化の裁判官の強引な訴訟指揮が問題となるケースが増えており、この制度によって事態は一層深刻化しかねません。
まず、昨年九月ごろに調達実施本部の複数の課において、当時、地検任意出頭等に備えコピーを作成したことは、複数の職員からの聞き取り調査の結果により、事実と思われます。その際に書類の焼却、処分を行ったかどうか、また、行ったとして、その中に今回の元調本長らの背任容疑事件に関する重要書類が含まれていたかどうかは、確認の手だてが乏しいこともありまして、いまだ確認ができておらず、調査中でございます。
即応予備自衛官が年間三十日間の訓練招集あるいは予測困難な災害等招集に安んじて応じるためには、即応予備自衛官個人の意思あるいは努力に加えまして、即応予備自衛官を雇用しております企業におきましては、訓練出頭時の休暇制度の整備のほか、即応予備自衛官の訓練出頭等によります回収できない維持的な経費の支出でございますとか、あるいは訓練出頭時の業務ローテーションの変更でありますとか、あるいは顧客に対します影響等、
このため、今回の改正におきまして、違反者の刑事手続への出頭等を担保する担保金の提供を条件としまして速やかに釈放を行うといういわゆるボンド制度の導入を図ることとしたものでございます。
次に、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案は、経済事情の変動等にかんがみ、裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会における証人の不出頭等の場合の過料の多額を十万円に引き上げようとするもりでありまして、委員会におきましては、審査の結果、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
裁判官弾劾法第四十四条は、裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会における証人の不出頭等の場合の罰則を定めており、現在一万円以下の過料とされておりますが、経済事情の変動及び議院における証人に対する罰則等の例にかんがみ、過料の多額を十万円に引き上げようとするものであります。 以上でございます。
次に、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案についてでありますが、裁判官弾劾法第四十四条は、裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会における証人の不出頭等の場合の罰則を定めており、現在一万円以下の過料とされております。 この法律案は、経済事情の変動及び議院における証人に対する罰則等の例にかんがみ、裁判官弾劾法第四十四条の過料の最高額を十万円に引き上げようとするものであります。
裁判官弾劾法第四十四条は、裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会における証人の不出頭等の場合の罰則を定めており、現在一万円以下の過料とされておりますが、経済事情の変動及び議院における証人に対する罰則等の例にかんがみ、過料の最高額を十万円に引き上げようとするものであります。 なお、本案は、公布の日から施行することになっております。 以上、御報告申し上げます。