2019-11-08 第200回国会 衆議院 法務委員会 第6号
私が会ったのはおとといなんですが、昨日、つまり私が会った翌日に出頭命令が牛久からあって、きのう出頭をして、その結果、また再収容をされることになったという方であります。 この方はイラン人なんですけれども、皆さん御存じだと思いますが、イランという国は、強制送還をするとしても、それを受け入れてくれない国であります。
私が会ったのはおとといなんですが、昨日、つまり私が会った翌日に出頭命令が牛久からあって、きのう出頭をして、その結果、また再収容をされることになったという方であります。 この方はイラン人なんですけれども、皆さん御存じだと思いますが、イランという国は、強制送還をするとしても、それを受け入れてくれない国であります。
○堀内(照)委員 今もありましたように、診療の取り扱い、報酬請求などの周知徹底のためであって、もう一方、監査というのもあると思うんですが、いわゆる療養の給付や報酬の請求が適正であるかどうかを出頭命令や立入検査などを通じて確かめる、そういう監査とは違うんだということだと思います。
去年の八月八日にソウルの中央地検からいきなり出頭命令が出されて、それ以降、七カ月以上も出国禁止処分が八回にわたって延長されている。これは行政処分ですよ。 そして、せんだって、今や被告になっているわけですけれども、加藤さんという支局長さん、行政手続の取り消し請求の訴訟を起こされました。その訴状にこう書いているんですよ。
そして、その数週間後には、警察署で警察に見張られての面会交流なるものを強要され、さらに数カ月後には、突然、裁判所から、妻からの申し立てということでDVの出頭命令が来ました。
法務委員会理事会においてこの件に関して協議をしていただき、法務省そして最高裁から齋藤検察官の出頭命令書、出張記録等々、この件に関する情報開示を委員会にしていただきますように協議をお願いいたします。
刑事局長がその検察審査会から受け取った出頭命令書を開示されないということですけれども、最高裁の方にお聞きをいたします。東京第五検察審査会が発出した出頭命令書でございますので、東京第五検察審査会にもその控えがございますけれども、それを提出していただけませんでしょうか。
○森ゆうこ君 時間ですのでやめますけれども、出頭命令があったということを初めて今日お認めになりました。 続けて私は法務委員会等で更にこの問題に対して追及をしてまいりますけれども、皆さん、国会議員の皆さんも、これは大変なことですよ、政治に対する捜査機関の介入です。このことを是非皆さんも真剣に考えていただきたい、そのことを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
もちろん、解放して、はい、さようならというわけにはいかないので、それは帰ってこなきゃいけないということにはなりまして、出頭命令が出れば出頭していただく、しない場合には逃走罪に当たる、そういうようなことになっております。
その中で一番問題だろうなと思うのは、これ任意の審尋ですと調書を取らなくても済む、ところが出頭命令を掛けてそれで審尋をした場合にはこれは調書を取らなければいけないと。 したがって、もしも公正取引委員会にとって余り有利でない証拠があるいは供述が出た場合には、これはその調書を取らないままで、任意で呼び出して調書を取らないと。
それで次に、今改正案の内容にもかかわることで、超党派による児童虐待防止法改正案におきまして、都道府県知事による出頭命令を二度拒否し、児童虐待が行われているおそれがある場合、児童福祉司らが家庭裁判所などの令状を持って住居に入ることができるようになる。
まず、一点目ですけれども、証人等出頭命令等の不服申立てが行政訴訟の対象になると審査が遅れる心配がある、これは今までやってきたことが表していると思います。そこで、労働組合法改正案に、証人等出頭命令等に対する不服審査は労働委員会で完結することとし、証人等については行政事件訴訟による訴えを提起することができない、こういう規定をこの法案の中に入れられませんか。
証人等出頭命令につきましては、これはやはり国民に行政上の義務を課すという行政処分でございますので、当該命令の名あて人の裁判を受ける権利を保障するために、やはり当該命令に対する行政事件訴訟法による訴えの提起を認める必要があるのではないかと考えております。したがって、ごく特別の例外を除いてはなかなかこの行政訴訟の適用除外とするということは困難ではないかというふうに考えておるところでございます。
○副大臣(衛藤晟一君) できる限り、労働委員会が出しましたところの証人等の出頭命令等に関しましては取消し訴訟が起こらないようにすることが重要であるというように考えておりますけれども、しかし、そのことがちゃんと適切に行われるように、今後、証人等出頭命令等の要件や手続の内容を解釈通達によって具体的に示すということを迅速化のためにやらせていただきたいと思っております。
○太田政府参考人 今先生から御指摘のございました、処理を迅速にするために法律上どういう手当てをしているかという点でございますけれども、これは改正法の二十七条の十で不服申し立ての処理手続を定めておりまして、これにつきましては、都道府県労働委員会の証人出頭命令等を受けた者は、証人等出頭命令等について不服があるときには、その命令を受けてから一週間以内という期限を切った上で、その理由を記載した書面、書面という
まず一点目は、証人等出頭命令等に対する不服申し立ての件でございます。 今回の改正案に盛り込まれた証人出頭命令、物件提出命令、いわゆる証人等出頭命令等については、これは一定の評価をするところであります。しかし、この証人等出頭命令等に対する不服申し立て、この制度についてお伺いしたいというふうに思います。
○城島委員 究極的には、証人等出頭命令等に対する不服審査は労働委員会内部で完結するということとして、証人等出頭命令等に対して訴えの提起ができないというふうにしなければ、結果的には、やはり裁判所に訴えることはできることに当然なるわけでありますから。この訴えの提起ができないとする類似の規定は、御案内だと思いますけれども、既に昭和四十五年の公害紛争処理法の中に実は盛り込まれている規定なんですね。
第一に、訴訟指揮権の実質的強化として新たに付け加わった、出頭命令及びその違反に対する制裁、尋問又は陳述を制限する命令違反に対する処置請求、弁護人が在廷若しくは在席しなくなったとき又は出頭しないおそれがあるときの職権による国選弁護人の選任の規定は削除することとしました。
さらに、連日的開廷の原則の法定化、さらには、裁判所の出頭命令を遵守しない当事者に対します制裁措置などの導入がございます。さらには、簡易明白、争いのない事件につきまして簡易迅速に裁判を行う即決裁判手続の創設などの制度的手当てを講じております。
刑事訴訟法二百八十九条の関係で、「国選弁護人の選任」、そして、二百七十八条の二の関係で、「命令の不遵守に対する制裁等」ということで、「出頭命令違反に対する制裁」、そして、二百九十五条の関係で、「裁判長による尋問又は陳述を制限する命令違反に対する処置請求」というふうに記載があります。
今山崎さんがおっしゃいましたけれども、近時もまた、出頭命令に違反して出頭しない、退廷をするような例があるというのは、どのような統計調査に基づいて、何件、そのような事案がいつあるんですか。その点についてお答えください。
さらに、その他の方策としまして、連日的開廷の原則の法定化、裁判所の出頭命令を遵守しない当事者に対する制裁措置などの導入、簡易、明白で争いのない事件について簡易迅速に裁判を行う即決裁判手続の創設などの制度的な手当てを講じておるところでございます。
第二が、裁判所による出頭命令に従わなかった検察官、弁護人に対する過料の制裁を設けるとともに、裁判所は、制裁を受けた検察官、弁護人を監督する者に対し、適当と認められる処置をとることを請求するものとする制度でございます。
今、大臣から御答弁ありましたように、裁判所の出頭命令等に従わなかった検察官、弁護人については過料の制裁を科すとか処置請求をすることができるということに今回の法案ではなっているわけでございますけれども、それによって、裁判引き延ばしのための出頭拒否というようなことを防いだり、裁判所の訴訟指揮に実効性が担保されるのではないかというふうに思っております。
それから、裁判所の出頭命令を遵守しない当事者に対する制裁措置等の導入をするということで、そこの裁判の引き延ばしが行われないような措置をする。 こういうような点を制度的な手当てとして講じているということでございます。
○南野副大臣 先生のお気持ち、わからないでもございませんが、このたびつくりましたスキームには、個別労働紛争の解決制度というものには、当事者間の話し合いを促進しよう、それで当事者間の自主的な努力によって紛争の円満な解決を図る、そこら辺を大きな項目といたしておりますので、当事者の出頭命令、先生が申しておられます文書提出命令などの強制的な権限を付すことは適当ではないというふうに判断しているものでございます
それから、審査会に少し権限を持たせて、報告書の提出とか出頭命令の追加とかいうものが加わったことは大変プラスに評価してもいいことだと思います。
○参考人(堺屋太一君) その点は私も迷うところでございますけれども、公務員に一時的に弁護士さんなりなんなりがなられておやりになった方が、身分の安定性、それから省庁内部の人に対する命令権、出頭命令とかそういうのがあるので、一時的に公務員の身分にした方がいいのではないかと思っております。これはまだ途中の意見でございます。
これに対し、監査は、医療担当者の行う保険診療が法令の規定に従って適正に実施されているかどうか、診療内容、診療報酬の請求が適正であるかどうかなどを、出頭命令、質問、立入検査等を通じて確かめることを目的として行われるもので あり、監査後の行政措置として、保険医療機関等の戒告、注意のほか、取り消し処分にまで至るものでございます。