1948-06-25 第2回国会 参議院 司法委員会 第47号
第二百七十七條を次のように改める、「第二百七十七條 証人カ正当ノ事由ナクシテ出頭セサルトキハ裁判所ハ決定ヲ以テ之ニ因リテ生シタル訴訟費用ノ負担ヲ命シ且五千円以下ノ過料ニ処ス此ノ決定ニ対シテハ即時抗告ヲ爲スコトヲ得 次に第二百七十七條の二の中に「拘留又は科料」とあるのを「五千円以下ノ罰金又ハ拘留」に改め、同條に次の一項を加えるのであります。
第二百七十七條を次のように改める、「第二百七十七條 証人カ正当ノ事由ナクシテ出頭セサルトキハ裁判所ハ決定ヲ以テ之ニ因リテ生シタル訴訟費用ノ負担ヲ命シ且五千円以下ノ過料ニ処ス此ノ決定ニ対シテハ即時抗告ヲ爲スコトヲ得 次に第二百七十七條の二の中に「拘留又は科料」とあるのを「五千円以下ノ罰金又ハ拘留」に改め、同條に次の一項を加えるのであります。
さらに二百七十七條に「證人ガ正當ノ事由ナクシテ出頭セサルトキハ裁判所ハ決定ヲ以テ之ニ因リテ生シタル訴訟費用ノ負擔ヲ命シ且五百圓以下ノ過料ニ處スコノ決定ニ對シテハ即時抗告ヲ爲スコトヲ得」。