2019-03-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第2号
一般論として申し上げれば、釈放時の衣類については、被収容者が持っている衣類又は出迎え者が当日持参した衣類を着用するという取扱いを一般的にしております。という取扱いであって、拘置所が便宜を図るということはないというふうに承知しております。
一般論として申し上げれば、釈放時の衣類については、被収容者が持っている衣類又は出迎え者が当日持参した衣類を着用するという取扱いを一般的にしております。という取扱いであって、拘置所が便宜を図るということはないというふうに承知しております。
私がお答えできるのは、被収容者が所持している衣類又は出迎え者が当日持参した衣類を着用するという取扱いをしているというところでございます。
一般民衆、一般出迎え者は、あそこに百人ばかりしかおらなかった。途中で引き返していいわけです。警察官を一日じゅうくぎづけにして、もう暴動の危険は全然ないということがはっきりわかっていながらも、晩までじっと待機させたというそのやり方は、これは中央の警察庁の指示においてやったんじゃないかと私は思うのですが、こういう場合にはどうしたらいいかというようなことについては、いかがですか。
中共地区の出迎え者は引揚者の約九割前後でございますが、ソ連地区の出迎え人は十六割となっておりますので、いかに留守家族がソ連地区よりの引き揚げに対して関心を持っておるかということがうかがわれるのでございます。