2017-04-04 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
一説には、これは法案が成立した後、運用について検討していくと思うんですが、出資金の上限を一億円、そして出資限度額を一人当たり百万円ということが言われておりますが、そうすると、一億円集めるとすれば百社集めなきゃいけないと。
一説には、これは法案が成立した後、運用について検討していくと思うんですが、出資金の上限を一億円、そして出資限度額を一人当たり百万円ということが言われておりますが、そうすると、一億円集めるとすれば百社集めなきゃいけないと。
なお、REVICがこのようなLP出資を行うことのできる要件は告示において定められておりますが、その中には、民業補完の観点から、REVICが出資をしなければ地域経済の活性化に資する資金供給を行うために十分な資金が集まらないと見込まれること、REVICのほかに一または二以上の民間事業者がLPとして出資しているまたは出資する見込みがあること、原則として一ファンドへのREVICの出資限度額は全体の二分の一以下
○浜田昌良君 今、御答弁で、第三者保証については取らない方向だけれども個人保証はあるかもしれないという御答弁だったんですが、そうしますと、せっかく有限責任組合で出資限度額までの有限だと言いながらも、個人保証が残りますと、それ以上、その有限を超えて、限度を超えて保証するということは想定されるということなんでしょうか。
他方、その他の国際開発金融機関につきましては、増資ごとに予算総則に出資限度額を規定する予算方式によりまして、国会の御審議をいただいております。 さらに、各国際開発金融機関に対します出資金を含むODA事業予算というものがございまして、これは毎年度、政府全体の金額を集計いたしまして、毎年一月に外務省から公表をいたしているところでございます。
(大島国務大臣「聞いています」と呼ぶ) それで、実は、中小企業、企業の会社員、株主、そういった人たちは、出資限度分だけ負担して、その会社がこうむった大きな債務を、その会社が例えば合併した後も払っていかなきゃならないということはありません。漁協の組合、農協の組合でも、出資分は全部取り崩して、それはもうしようがありませんと。
この出資の授権をお願いしているわけでございますけれども、実際に私どもが払い込む財政負担は、おのおのの出資限度額に対して、中東開銀についてはほぼその四分の一の百十七億円、世界銀行については六%の二百五十七億円でございます。これは、中東開銀にしても世界銀行にしても、実はマーケットで資金を調達する、債券を出してマーケットで資金を調達すると。
○河本英典君 先ほど冒頭申しましたように、大変厳しい財政状況の中で、今回の出資限度といいますのが、中東開銀への出資限度が四百六十八億円、それから世銀の増資の出資限度額が三十三億協定ドル、それからIDAの出資限度二千三百四億円というふうに聞いておるわけですけれども、これは大変大きな金額であります。
現行でございますと、実は現行制度でそれぞれ事業連合を組むときに個々の生協間の出資限度が四分の一という制限がございます。このことから結果として四つ以上の生協が集まるということが必要なわけでございますが、その限度を二分の一に引き上げることによりまして二ないし三の生協、単位生協も共同して事業連合が組めるようにするというような趣旨でございます。
ところが、出資限度額六百万円を出している人はそのうちの四百万円までが消えてしまうというようなことになるわけですから、私は、こんなことでは本当に豊田商事も顔負けの悪徳商法になってしまうと言われても仕方のないことだというふうに思うわけです。だから、こういうむちゃくちゃな合併計画を一度白紙に戻させて、関係者が十分納得のできる再建案を民主的に討議するべきだというふうに考えます。
その一つとして相当額控除も認められるという御答弁でございましたけれども、中小企業庁の出しております模範定款例によりますと、この脱退組合員の払い戻し方法としましては、持ち分全部の払い戻し方法と出資限度額の払い戻し方法の二つを挙げているわけであります。
○水野(勝)政府委員 確かに先生のお話のように、議決権とか出資限度とかそういった点にいろいろの特別の規定がございまして、一般の法人と違う面もございますけれども、そこに出てまいります所得なり分配、まあ先生のお話からすれば分配ではないかもしれませんけれども、その配分、そこらにつきましては、税制上は私ども従来の考え方でいかざるを得ないのではないかというふうに考えておるわけでございます。
その場合に、絶対口数といいますか、何万口という額をふやす形でやるか、あるいは比率にするかという点を考えたわけでございますが、商工中金のメンバーも一応固まってきたと、メンバーの数も固まってきたということでございますので、ほかの組織にならいましてこの際比率の比例制限ということで、民間出資の百分の一を出資限度にするというふうに改正しようということを考えたわけでございます。
○政府委員(木下博生君) 現在までの出資限度を超えますものの比率が非常に高まってきているというような実情を踏まえまして、このような状況のままで今後も運用していった方がいいのかどうか私ども考えたわけでございますが、余りにも一組合当たりの限度が五百万円という形で小さいということでございまして、ただし書きを適用するような形で今後も続けますと、かえって出資口数限度を設けるという意味合いが薄れてしまう、そのために
います場合に、民間の所属組合に対しまして引き受けをお願いする場合のやり方でございますけれども、これは総枠についてはお願いを申し上げますけれども、やはり相互扶助の理念に照らしまして各組合の方で自主的にお決めいただくということで、そういう自主的な立場を尊重しながら、また組合のそれぞれの負担能力に応じた引き受けとなるように御相談もいたしながら、無理のないところでやっているような次第でございまして、今回の出資限度
今回の改正は、団体の出資口数を現行の五万口、五百万円を出資総口数の百分の一に引き上げて商工中金の自己資本をふやし、さらにその財務体制の強化を図るということでございますけれども、結局、現在の出資限度五百万が一挙に百分の一ということで三億八千三百万円に引き上げられるということになりますが、各組合に対してこの増資の要請というものはどのようにおやりになられるのか、この点をまずお伺いをいたしたいと思います。
したがって、どうしても向こうが出さないというのなら、二億仮に日本とアメリカの出資限度とすれば、あとの一億二千万ドルぐらいは私は目をつぶって日本が出すべきだということは、この国連大学の研究テーマというものは、発展途上国にプラスするテーマがもうほとんどなんですから、それはある意味の発展途上国、中進国等に対するサービスだと、日本の。
○亀谷政府委員 いま申し上げましたように、個々のケースと具体的にはそういった地元の企業の皆さん方あるいは県、市町村というふうな関係機関等を含めた目安というものがあるわけでございますが、制度といたしましては、北東公庫におきまして、一応出資限度額は総額の二分の一以内、こういう規定を設けられておるというふうにも承知しておりますので、おおよそそういう制度としての歯どめと申しますか、一応形式的な制度等の仕組みはそういうふうに
先日の委員会においてはこの点の議論がまだなされませんでしたけれども、出資限度額と申しましょうか、これは具体的にどういうふうな形になるのか、お伺いしたいと思います。
○玉城委員 その北東公庫の例と申しますと、数字的にはどういう――たとえば出資限度額としては、パーセントで言えば何%とかそういうものはお答えいただけませんか。
そうしまして「YSに関する限りはこれで区切りをつけていく、こういう気持ちで出資限度をきめました。」こう言った。ですから、もうこれだけでYS11の問題はもうおしまいなんだ、こういうふうに言っておられる。それで田中さんの質問の趣旨は、普通だったならば、予算の定むる限度においてというのでありますけれども、この法律では特別に四十二億と、こう言っておられる。
しかしながら、地方財政法によりましても、出資限度に対する監査権しかない、地方議会がコントロールすることはできない、こういうもうをどう整理するか、これは地方行政における大きな――地方制度審議会においても問題になっておる点だと思います。だから、事業団構想あるいは事業団法によって公社というものを整理していきたい、こういう一つの考え方も出てきておるわけですね。
第三は、組合員一人の出資限度を総口数の二分の一以内とし、組合員の責任は、その出資額を限度とすること。 第四は、組合員の加入及び脱退について、ある程度の制限を付し得ることとし、そのほか、協業組合設立の認可、協業組合に対する課税の特例等について規定しております。
それからもう一つは、出資限度については二五%というような限定もございますので、出資意欲が阻害をされるというような点があるわけでございます。
第三に、組合員一人の出資限度を百分の五十未満として資本の充実をはかるとともに、地方一部の組合員の専横を防止することとしております。 第四に、加入及び脱退について、ある程度の制限を付し得ることといたしまして、組合事業の一体性と資本の維持とをはかります。
これから先五年、十年たちましてどういう事態になっておるかということは非常に予測は困難でございますが、計画の見通しがついたところまでの線をとらえて、一応出資限度という形で、そこに押えを置いたという形で恭順の意を表したと申しますか、そういう形の姿勢をとったわけでございます。
ちょうどYS11というところに一つの節が出ましたので、そこで出資限度はつけておく。しかし、いま先生に言われまして、私どもとして、将来にわたって絶対にこの法律を増資という形で持ってこないかということは、これは一つの新しい別の問題が出てまいります。YSに関する限りはこれで区切りをつけていく、こういう気持ちで出資限度をきめました。