2006-12-07 第165回国会 衆議院 総務委員会 第8号
さらに付言をすれば、所要費用三百九十億円も出資金相当額の充当によって可能であることを示唆しており、この線での法案実現を大きく期待いたしたいと存じます。 積年の懸案事項であるシベリア抑留に対する処理の幕引きを宣言するのでありますならば、超党派の考えにのっとり、せめて野党提出法案を軸に十分な検討を行うように要請いたしたいと存じます。
さらに付言をすれば、所要費用三百九十億円も出資金相当額の充当によって可能であることを示唆しており、この線での法案実現を大きく期待いたしたいと存じます。 積年の懸案事項であるシベリア抑留に対する処理の幕引きを宣言するのでありますならば、超党派の考えにのっとり、せめて野党提出法案を軸に十分な検討を行うように要請いたしたいと存じます。
○佐藤政府参考人 機構法三十一条におきまして、高速道路に係る債務を完済し、そして機構の解散までに、機構への出資金相当額以上の残余財産は、これも三十一条でこの形成された財産の処理、それから会社の料金徴収の終了を改正特措法の二十三条で決めておりまして、道路資産の本来管理者への移管、無料開放、これが特措法の五十二条、こうしたことを定めた上で、四十五年以内に機構を解散するというのが三十一条本文、こういうことであるわけでございます
しかしながら、信用金庫は協同組織金融機関でございまして、協同組織の相互扶助精神にのっとりまして、釜石信用金庫にかわりまして、別途信用金庫業界が共同いたしまして出資者に対して出資金相当額を支払うものと承知をいたしております。
本法律案は、特殊法人の整理合理化の一環として、日本自動車ターミナル株式会社法を廃止するとともに、政府所有株式を処分することにより、日本自動車ターミナル株式会社を民営化し、これに伴う措置として政府の出資金相当額を同社に対する無利子貸付金としようとするものであります。 委員会における質疑の詳細は会議録により御承知願います。
政府案では、日本自動車ターミナル株式会社を廃止して民営化する際、政府出資金相当額を同社に対する長期無利子貸付金に切りかえることになっております。しかし、出資金を貸付金に切りかえることは、民営移行後もなお事実上国が資金的援助を続けることであり、民営化への移行などといっても何らこれまでの性格を変えるものとなっていないのです。
○政府委員(栗林貞一君) 例えば非常に似たような例というところで、特殊法人の関係で非常に似たような例をまず一つ申し上げますと、例えば五十六年に外質埠頭公団が解散されまして、その業務を承継した地方埠頭公社に国の出資金相当額を無利子貸し付けに切りかえたというふうな例がございますし、そのほか無利子貸し付けの制度というのは幾つかある、こういうことでございます。
以上のような状況を踏まえ、政府といたしましては、日本自動車ターミナル株式会社法を廃止するとともに、政府所有株式を処分することにより、同社を民営化し、同時に同社の健全な経営の確保を図るために必要な措置として、政府出資金相当額を同社に対する無利子貸付金に切りかえることとして、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
本案は、特殊法人の整理合理化の一環として、日本自動車ターミナル株式会社法を廃止するとともに、政府所有株式を処分することにより、同社を民営化し、同時に、同社の健全な経営の確保を図るために必要な措置として、政府出資金相当額を同社に対する無利子貸付金に切りかえることとしようとするものであります。
ですから、本当に経営基盤が安定して推移をするというのだったら、もう配当もできるようになりました、若干の利子をつけてでもちゃんと政府の方に今までの出資金相当額の貸付金は返済ができるようになりました、西南ターミナルも大体見通しがついてきました、こういう時期にやるのが当然であって、どうも数合わせで急ぎ過ぎているのじゃないだろうか、他との公平も考えずにやっているのじゃないだろうかという気がしてならないのですが
以上のような状況を踏まえ、政府といたしましては、日本自動車ターミナル株式会社法を廃止するとともに、政府所有株式を処分することにより、同社を民営化し、同時に、同社の健全な経営の確保を図るために必要な措置として、政府出資金相当額を同社に対する無利子貸付金に切りかえることとして、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
二番目に、買い戻し、出資金相当額の返還ということでございます。これは私は、まさにそういう実質的に禁止する、行えなくなるようにするための一つの方法として有効ではないかということを主張しましたし、現在でもそのように考えております。しかしながら、それではこういうのがないとこの法案は全然意味を持たないかと言えば、それはそうではないだろう。
これを読んでみますと、 昭和二十七年十二月初旬頃貴会との間に 一、貴会よりの出資金に対し、出資金相当額の担保として当会所有の有価証券又は不動産を差入れることを約定し、現に登記手続未了のまま現在に至つております。 一、将来貴会を当会と切離し独立経営に移すことを約定しましたことは相違ありません。