2021-03-10 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
また、昨年成立した科学技術・イノベーション基本法の改正により、国立研究開発法人においては、出資規定の追加や出資対象の拡大などが図られました。また、大学については、先日、国立大学法人法改正法案が国会に提出されたところです。 今国会に提出された国立大学法人法改正案では、国立大学の研究成果を社会に還元するためにどのように対応しているのでしょうか、お聞かせ願います。
また、昨年成立した科学技術・イノベーション基本法の改正により、国立研究開発法人においては、出資規定の追加や出資対象の拡大などが図られました。また、大学については、先日、国立大学法人法改正法案が国会に提出されたところです。 今国会に提出された国立大学法人法改正案では、国立大学の研究成果を社会に還元するためにどのように対応しているのでしょうか、お聞かせ願います。
今回の法案におきましては、研究開発法人の出資規定の整備による産学官連携の活性化を目的といたしまして、研究開発法人が出資して設立する外部組織、この活動内容に、企業との間での成果の実用化に必要な共同研究でありますとか受託研究が含まれるということを明確化しております。
第二に、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、人文科学のみに係る科学技術の法の対象への追加、研究開発法人による出資規定の整備、研究開発型のベンチャー・中小企業によるイノベーションの創出を促進する観点から、中小企業技術革新制度の見直し等の改正を行うものであります。
第二に、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、人文科学のみに係る科学技術の法の対象への追加、研究開発法人による出資規定の整備、研究開発型のベンチャー、中小企業によるイノベーションの創出を促進する観点から、中小企業技術革新制度の見直し等の改正を行うものであります。
第四に、地域再生推進法人の三%出資規定の廃止は、公益を確保するという従来の趣旨を無視して株式会社に便宜を図るものです。 以上、今回改正案に盛り込まれている新型交付金の官民協働、企業版ふるさと納税、日本版CCRC、地域再生推進法人の要件緩和は、地方創生の下、公的サービスの産業化につながり、地域再生をビジネスに売り渡すものであることから反対であると申し上げて、反対討論とさせていただきます。
○吉田忠智君 もう一点、地域再生推進法人について質問をする予定でありましたけれども、もう時間になりましたので、質問という形はしませんけれども、三%出資規定が廃止されるという理由などもちょっと分かりにくい点がありますので、これはまた、あと討論で私の考えは申し上げたいと思います。 以上で質問は終わります。ありがとうございました。
○滝口政府参考人 国の原資による出資というのは、現在の制度では産業投資を原資とするというものでございますが、この出資先というのは、政府の監督権限及び政府出資規定等がございます特別法により設置された法人に限定して行われるということになっております。
○滝口政府参考人 いわゆる産業投資を原資とした国からの出資は、政府の監督権限及び政府出資規定等を有します特別法により設置された法人に限定して行われるということになります。
この法案は、政府の出資規定を創設することで、商工中金の自己資本を千五百億円積み増すことを可能とするとともに、現在五三・五%を占めます民間株主の権利を損なわないようにということで、普通株式による出資ではなくて新たに危機対応準備金を設けるということになるわけであります。 よろしく御理解ください。
また、足元でいいましても、現在、民間の公募増資等も滞っておりまして、直ちに市中へ政府保有株式の処分を行っていくというのはなかなか難しいだろうということでございまして、実質株式処分を始められるのはこの追加出資規定が終わった後からということを想定した方が現実的なのではないかということで、そこを起点として五年後から七年後という表現にしたというところでございます。
このため、今般、政策投資銀行への追加出資規定を設ける法律案が与党より提出されておりますけれども、これは、現行の危機対応制度のもとで、政策投資銀行による危機対応業務の円滑な実施に必要な範囲で財政基盤を強化するものとして、期間を限定して措置するものであると承知をしているところでございます。
それからまた一方において、技術活用革新計画でございますけれども、これは委員御指摘のとおり利用件数が少なかったということと、それから、実は外国法人との関係に出資規定で特例をつくるというのがこの計画の一つの目玉でございましたが、これは事業再構築計画の方でむしろのみ込んでしまって対応できるようにしたいということで、そうした検証の結果といたしまして今回の改正案を出させていただいたという次第でございます。
いわゆる出資規定を今回お願いしておりますことにかかわってのお尋ねでございます。 お話にもございましたように、現在国は、国立の美術館としては五番目になります、国立新美術館の建物を新たに建設中でございます。来年一月の開館に向けて現在鋭意準備中でございますが、この建物を独立行政法人国立美術館に追加して出資することを予定しておるわけでございます。
出資規定の問題に移らせていただきたいと思います。 今日、松田局長おいでいただいておりますが、今回の法案では、衆議院における修正によりまして、公務員組織である郵政公社が営利企業に出資ができる、これは子会社を作れる、そういう規定があります。これまで、職員が公務員であるような組織であって営利企業に出資ができる、子会社を作れるというような、そういう法人はございましたでしょうか。
既存の独法、独立行政法人ではこういう民間への出資規定を持っておるものはございません。しかし、今後、今回の国会で成立いたしました石油公団とそれから金属鉱業事業団を改組いたしまして石油天然ガス・金属機構という独立行政法人ができますが、これが出資規定を持っております。しかし、これは非公務員型でございます。
それだったら、出資規定を何ら郵便の分野に限る必要はないと。 これは大臣にお伺いしたいんですが、これは遠からず郵貯も簡保の分野も出資規定を広げると、こういうことですか。
次に、出資規定ということを提案されておられますけれども、既にその出資規定によって公社や総務省の天下り先がどんどん作られるんじゃないかというような懸念もいろいろと報道されております。 ところが、現状でもいわゆる郵政ファミリー企業というのが存在しておりましていろんな活動を行っておりますが、その中で、郵便の業務については郵便物運送委託法で民間企業に下請が出されております。
すなわち、郵政公社法案に関して、出資規定を新設し、郵便局規定と国庫納付金規定の一部修正を経て、政府原案が参議院に送付されたものであります。 本法律案が与党の事前承認手続を経ることなく国会に提出された異例の経緯に特段の注意を払いながら、これらの修正項目に対する総務大臣の見解を最後にお伺いして、私の質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣小泉純一郎君登壇、拍手〕
公社法案の原案では出資規定がありませんでしたが、業務の効率化や利用者からの幅広い声に対応するために関連事業への出資は可能とするのが望ましいという強い意見がございました。その一方で、無条件の出資規定では官の肥大化にもつながるのではないかという指摘もあったところであります。この課題に対し、衆議院では郵政公社に郵便事業に密接にかかわる分野への出資を認める修正がなされております。
実は、我々も検討の過程で出資条項を盛り込むことも考えましたけれども、少し詰めるには時間が足りませんでしたので、閣法として出した場合には出資規定はございませんで、また公社発足後、様子を見てから追加したらと、こう考えておりましたが、衆議院において、そういう意味で、公社の経営の効率化、公社経営の自由度を高めるという意味から出資規定を追加されたわけでございますが、これは、郵便事業に密接に関連する業務について
この修正案では、郵便局のあまねく全国における設置を明記するとともに、郵便事業への民間参入を踏まえ、郵政公社の経営に自由度を付与する観点から、郵便の業務に密接に関連する事業を行う者への出資規定を追加し、国庫納付金については、郵政公社の経営の健全性をより確実にする観点から、中期経営計画の期間中の積立金の増加額の一部を納めることに改めています。
これも小泉総理の大英断によって、民間参入ということが審議の上に決まっていくわけでありますから、公社も民間に負けないように頑張っていただくには、そういう出資規定を設ける必要があった、こういうことでございます。
ですから、私は、修正案の出資規定、納付規定の評価とあわせて、具体的に新公社になってからどのような形で国民、消費者にサービスが具現化されるのか、その点について御評価をお聞きしたいと思います。
出資規定の新設と納付金規定の修正の条項が法案の提出修正案にございます。その中で、出資規定を新たに新設したこと、これは、具体的にどのような分野にどの程度の金額を出資することを想定なさっているのか、お尋ねを申し上げます。 あわせて、納付金規定の修正、これに修正をかけますと、中期経営計画の最後の年という規定がございます。
では、次に、公社化後の郵政公社の経営の安定に関してですが、今までも出資規定についていろいろな議論が各委員からなされました。それに対する答弁では、法案には入れていないが出資しないという考えではない、今後の課題として検討したいというお答えだったと思います。この出資規定のことは、たくさん質問されていますので、おいておきまして、それ以外にもいろいろな方法があるように私は思います。
そして二つ目には、出資が適当な事業の範囲等、公社にふさわしい出資制度とするために、なお検討をじっくりしていかなきゃいけない、またそういった課題もあったというように聞いておりまして、今回、公社化法案に出資規定を盛り込まないということにしたものであります。 ただし、本件については引き続き検討を進めてまいりたいと思っておりますので、どうかよろしく御理解のほどお願いします。
例えばさっき出資規定の議論なんかもありましたけれども、議論が変わってきますよ。 だから、いずれにしても、どちらなのか。民営化に向けた一里塚としての法案なのか、いや、そうではないということなのか、イエスかノーかでお答えいただけますか。
○玄葉委員 それと、先ほども議論が出ていたんですけれども、出資規定ですね。これは中間報告に盛られていたんですが、なくなりました。これはどうしてですか。
新公団におきます出資規定でございますけれども、これは平成九年の六月の閣議決定に基づきまして、やはりそういう新たな関連会社、子会社に対する出資、融資は、厳にこれを原則としてやめる、こういうことは書いてあります。そういうふうになっております。ただ、原則としてでありまして、どうしても必要な場合は所管大臣の承認を得て実施できる旨が閣議決定されているわけでございます。