2013-11-05 第185回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
したがって、国立大学の出資規制を緩和するなど法改正をしようということでもありますが、やはり大学に眠っている知的財産、特許、こういったものをもっと生かせるようにしていくというのが、大学発ベンチャーを増やす一つの大きな手だてになるんではないかと思います。 国立大学が法人化以降、TLOとの連携や知財本部を設置をして、実は大学の特許というのはどんどん増えてきております。
したがって、国立大学の出資規制を緩和するなど法改正をしようということでもありますが、やはり大学に眠っている知的財産、特許、こういったものをもっと生かせるようにしていくというのが、大学発ベンチャーを増やす一つの大きな手だてになるんではないかと思います。 国立大学が法人化以降、TLOとの連携や知財本部を設置をして、実は大学の特許というのはどんどん増えてきております。
これからTPPが導入されたときに一番懸念される点といえば、やはり農地法の観点で、海外では、ファンドから多額の出資を受けて大資本が農業をやっているけれども、日本の場合は、農地法で、異業種から農業生産法人については例えば出資規制があるとか、それから、それこそ農地の転用というものについても、これは平成二十一年にも緩和をされているんですけれども、まだまだこれで本当にTPPに対応していけるとは思えないというような
金融機関の出資規制の緩和ですとか例示されていて、この一番最後の方の「など」というところで、実は、民主党時代の中にはもっと細かく、一つ一つのやらなきゃいけないことが書いてあるんですね。実は、先ほどの大臣の答弁で、十一月三十日閣議決定も含まれているんだというのは、この「など」に含まれているというようなことになってしまっているわけです。
しかしながら、現在の自社株式を対価とする株式の買い付けは会社法上の現物出資規制や価格填補規制が掛かることから企業にとっては利用しにくい仕組みであるという指摘もございます。 この点につきまして、今回の改正案では、認定事業者についてはこうした規制の適用が免除されることとなっており、自社株対価TOBを通じた事業再編が促進される効果が期待されます。
その上で、マス排の出資規制違反については、今御説明がありましたように、外資規制違反と同等の処分は重過ぎるので、「認定を取り消すことができる」としたということです。そして、この認定の規定を電波法の免許の規定にも入れている、それで免許を取り消すことができると。
大谷委員への答弁の中で、マスメディア集中排除原則を明記する一方で、出資規制については現況を見ながら少し緩めていますと答弁されておられます。マスメディア集中排除原則の出資についての法定化とともに、出資上限の緩和がされているわけですが、この出資上限緩和の理由は何なのかについてお尋ねします。
改正案では、免許期間、五年間以内でも、出資規制違反が発覚した場合は総務大臣が免許を取り消すことができると規定をしております。もちろん、出資規制を遵守するのは当然のことであります。その上で、なぜこのような規定を設けたのかについての御説明をいただけますか。
出資規制を緩めながら、税制面でも支える、こういう御答弁でありました。 そこで、私はそれとダブらない形で、やはり今置かれている状況としては、この変化の中で非常に厳しいものがあると思います。コマーシャル収入、あるいはほかのメディアとの競合ということであります。このことについての現状をどう見ておられるか、今後の見通しについての見解をお伺いしたいわけであります。
単なる民間の営利企業だけだというふうな見方は一面的だというふうに私は考えておりまして、この法案におきましても、マスメディア集中排除原則を明記する一方で、出資規制については、現況を見ながら少し緩めております。
私は、その出資規制で外資に対して間違ったメッセージを与えないというのは、一つの見識だと思いますよ。そうだったら、それにかわる行為規制というのはどういうものがあるのかということを示されるのは、やはりお務めでしょう。
つまりは、お金をしっかり受け入れなければいけないということと同時に、守らなきゃいけないものは何かということで、お二人の大臣は、出資規制というものを行うということ、三分の一以下、外資に対して出資規制を行うということに対しての異論を述べておられると思います。
ですから、本来は構造規制という形で出資規制などを通じて地域性の確保ということを求められてきたわけですから、そちらの構造規制の方を外して、一方で、では行為規制についてはよろしくお願いしますという話ですから、そういうやり方では、本当に地域性の確保ができるのかという懸念というのが出てくると思います。
○塩川委員 グループ経営を可能とするということの中身として、放送対象地域の異なる場合についてその出資規制を緩和するという点があるわけですけれども、その点でのグループ経営を可能とするというふうに法文上で書かれているわけですか。
その観点から、改めて、政治家、地方公共団体の出資規制、そしてもう一つ、時間があればお尋ねを申し上げたかったんですが、新聞社ですね、新聞社による放送局に対する出資規制。例えばイギリスでは、地方紙でその地域において二〇%を超えるシェアを持った新聞社は放送免許を取得できない、こういう規制が入っています。こういうこともぜひ御参照いただきたい。
昨年の電波法及び放送法の改正は、間接出資規制を導入するものでございまして、近年におきます対内投資の増加、あるいは我が国におきます株式保有の急激な変化等の事態を踏まえまして、地上放送につきまして外資規制の実効性を確保するために行われたものでございます。 このように、昨年の改正は、放送の果たす社会的役割を担保するという観点から行われたものでございます。
次に、放送局に対する外資の間接出資規制について申し述べます。 放送の社会的影響力や電波の希少性等を考慮すると、放送局に対する外資の間接出資に対して一定の規制を掛けること自体は必要な措置であると考えます。
本法律案は、電波の有効利用を推進するため、電波利用料の負担の在り方を見直して電波の経済的価値に係る諸要素を勘案した料額を定めるとともに、電波利用共益費用の使途範囲の見直しのほか、最近の放送事業をめぐる対内投資の増大等、社会経済情勢の変化に的確に対応するため、地上放送について外資の間接出資規制を導入する等の措置を講じようとするものであります。
具体的には、一般の事業者が銀行代理業に参入する際に課せられている出資規制や兼業規制を撤廃する一方、銀行代理業の適正確実な遂行を確保するため、銀行代理業の参入に当たっては許可制とするほか、兼業については個別承認制とするとともに、抱き合わせ販売や情実融資の禁止等、利用者保護等のための措置を講ずることとしております。
ちょっと次の質問に入りますが、諸外国の銀行代理店制度というか仲介業務、これはアメリカの一部を除いて当局の許認可が不要であると、出資規制等々もないというふうに伺っておりますが、そういう理解でよろしいんでしょうか。
○政府参考人(三國谷勝範君) 従来より都銀、地銀、信金業界等からは、顧客ニーズに対応した柔軟で機動的な店舗展開を可能とする観点から、一〇〇%出資規制を撤廃し、代理店の業務範囲を拡大するよう要望が出されてきております。また、信金業界からは、信用金庫が他の信用金庫などの民間金融機関を代理することを可能にする改正の要望が出されてきております。
このケース二、ちょっと時間ありませんのでぽんぽん行きますと、ケース二も右側の場合は外国法人が日本法人の八〇で三〇で、八、三、二十四だから二四%で、簡単に間接出資規制というのが分かるんですが、左の場合、今度は孫会社、子会社じゃなくて孫会社になったときに、これどのように解釈すればいいのかなというふうに思うんですが、これ外国法人と放送事業者の間に日本法人が二つ以上入ると間接出資規制の計算対象にならないのかなと
○国務大臣(麻生太郎君) この法案については、自由民主党から二月の二十三日、放送に対する外資規制について所要の間接出資規制の制度を設ける法案を速やかに国会に提出するよう最大限努力することとの申入れがありました。
○藤本祐司君 この外資規制の導入の情報通信政策局さんからの資料といいますか説明資料のときに、幾つかの理由が挙げられていまして、その中でアメリカ、フランス等諸外国においても間接出資規制を導入するという、導入していますというのがあるんですが、こういう状況が分かっていて、今までに何度か改定をしてきた、改正をしてきた中で、外国法人による間接出資規制について検討をなさったことはあったんでしょうか。
本法案は、さきの国会に提出され廃案となった電波利用料の見直しと外資の間接出資規制という全く目的の異なる別々の改正事項を一つにまとめてしまったものです。そのことを総務省に指摘すると、同じ電波法の改正ですからと答えます。何と安易な姿勢か。立法府軽視も甚だしいと言わざるを得ません。政府のこのようなやり方に対して強く抗議をするとともに、総務大臣に見解を求めます。 電波利用料の見直しについて伺います。
具体的には、一般の事業者が銀行代理業に参入する際に課せられている出資規制や兼業規制を撤廃する一方、銀行代理業の適正確実な遂行を確保するため、銀行代理業の参入に当たっては許可制とするほか、兼業については個別承認制とするとともに、抱き合わせ販売や情実融資の禁止等、利用者保護等のための措置を講ずることとしております。
具体的には、預金の受け入れ、資金の貸し付け、為替取引等を内容とする契約の締結の代理または媒介を営業として行う銀行代理業制度を創設することとし、一般の事業者が銀行代理業に参入する際に課されている出資規制や兼業規制を撤廃する一方、銀行代理業の適正確実な遂行を確保するため、銀行代理業の参入に当たっては許可制といたします。
本案は、電波の有効利用を推進するため、電波利用料の負担のあり方及び電波利用共益費用の使途の範囲の見直しを行うとともに、地上放送に係る外資規制の実効性を確保するため、間接出資規制を導入しようとするものであります。 本案は、去る十月五日本委員会に付託され、十三日麻生総務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
次に、放送局に対する外資の間接出資規制についても、中途半端な議論しか行われず、泥縄で提出されたという問題点が指摘されます。 放送の社会的影響力などを考えると、放送局に対する外資の間接出資規制を導入すること自体は必要な措置かもしれません。
確かにそのときにも議論がございまして、私どももその八年のときに、これだと実質上の間接出資規制を導入しないと本当の件について維持ができないのではないかという議論を実は内部的ではございますがしておりました。
そもそも、本法案は、第百六十二回通常国会に提出された電波利用料の見直しと外資の間接出資規制に関する別々の法案を一つにまとめて本特別国会に提出されたものです。政府は、問題を抱えた電波利用料の見直しに関する法律を、比較的理解が得られやすい間接出資規制の法律と抱き合わせて国会に提出し、外資規制の部分に対する十分な議論を行うこともなく、法律を成立させようとしております。
これも現在、間接出資規制を行っておりますけれども、これは例えば、一つの外国法人が議決権の一定割合以上を占めている日本法人についての間接出資規制の計算方法として、例えばNTTは、NTTに占める議決権割合が一〇%以上である法人で、その法人が、一つの外国法人が一〇%以上を持っているか、こういうような定め方をしながら、現実的にどういうものがどういうふうに当たるかというのを判断しているところでございます。
このほか、平成十四年九月以降、銀行代理店が法人代理店である場合の一〇〇%出資規制の緩和、撤廃の要望が出されてきているところでございます。
また、電波利用料制度の見直しや、放送に係る外資規制のための間接出資規制を導入する法案を提出したところです。あわせて、利活用の高度化や、安心、安全な利用環境整備にも努めてまいります。 さらに、研究開発等の推進に関連し、独立行政法人情報通信研究機構の職員を非公務員化する法案を提出するとともに、国際戦略にも積極的に取り組みます。
具体的には、一般の事業者が銀行代理業に参入する際に課されている出資規制や兼業規制を撤廃する一方、銀行代理業の適正確実な遂行を確保するため、銀行代理業の参入に当たっては許可制とするほか、兼業については個別承認制とするとともに、抱き合わせ販売や情実融資の禁止等、利用者保護等のための措置を講ずることとしております。
また、電波開放戦略推進のための電波利用料制度の見直し、放送に係る外資規制のための間接出資規制の導入を内容とする法案を提出したところです。あわせて、二十一世紀の新たな価値の創発につながる利活用の高度化や、いわゆる影の問題への対応など、安心、安全な利用環境整備にも全力で取り組みます。