1958-04-11 第28回国会 参議院 本会議 第21号
わが国酪農の現況において、時期的に牛乳の需給に不均衡を来たした場合、乳価の過度の低落、受乳の拒否あるいは乳代の遅払い等を引き起すおそれがありますので、これらの事態を防ぐ趣旨によって、乳業者と生乳生産者との間の生乳取引関係の改善に資するため、酪農振興基金なる法人を設けることとし、これが設立、資本金、政府の出資、組織、業務、財務、会計及び監督等について規定するのが、この法律案が提案された理由でありまして
わが国酪農の現況において、時期的に牛乳の需給に不均衡を来たした場合、乳価の過度の低落、受乳の拒否あるいは乳代の遅払い等を引き起すおそれがありますので、これらの事態を防ぐ趣旨によって、乳業者と生乳生産者との間の生乳取引関係の改善に資するため、酪農振興基金なる法人を設けることとし、これが設立、資本金、政府の出資、組織、業務、財務、会計及び監督等について規定するのが、この法律案が提案された理由でありまして
この提案理由の説明によりましても、「この際信用協同組合のほかに」と、こう信用協同組合を存立しておいて、そのほかに「出資組織による信用金庫の制度を設けて」云々、こういうふうに説明してある。終りに参りますると、この信用協同組合を、或る期間に基金を定めて、信用組合のうち適格なものについては信用金庫に転換せしめる、こう言うておる。そうしてそれに漏れておるものは相当の修正を加えることが必要になつた。
○衆議院議員(水田三喜男君) それは金融機関である以上は、この金融機関としての機能を発揮するために銀行的な業務をやらせるということは必要でございまして、そういう点から見たら銀行と同じような仕事をするということが言えるのですが、銀行とはつきり違う点は御承知のように株式組織ではないし、依然として出資組織、そうして法律の性格は組合ということにして非常にぬえ的なものになつておるような形になつておりますが、これは
これは従来信用協同組合においても考えられておりました制度でありまして、趣旨から申しまして、営利機関である銀行と非営利の出資組織による協同組合、或いは本法によります信用金庫といいますものは、目的からいつて画然たる差異があるのでございますが、五十八条の今の規定が従来からあります意味は、むしろ預金者保護の考えが非常に強いのでありまして、一般的には例がありませんのですが、万一割合に小規模である、かような機関
よつてこの際、信用協同組合のほかに、同じく出資組織による信用金庫の制度を設けまして、中小金融機関としての体系を確立し、国民大衆のために金融の円滑化をはかり、その貯蓄の増強に資するとともに、金融業務の公共性、健全性にかんがみて、その監督の適正を期するため、信用金庫法及び信用金庫法施行法を制定して、現在の信用協同組合のうち適格なものについては信用金庫に転換せしめ、他方転換しないものの監督については所要の
よつてこ際信用協用協同組合のほかに、同じく出資組織による信用金庫の制度を設けて、中小金融機関としての体系を確立し、その活動を促進することにより、国民大衆のために金融の円滑をはかり、あわせてその貯蓄の増強に資するとともに、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期し、信用の維持と預金者等の保護に資するため、信用金庫法を制定するとともに、信用金庫法施行法を制定して、現在の信用協同組合のうち適格なものについては
よつてこの際信用協同組合のほかに同じく出資組織による信用金庫の制を度設けて中小金融機関としての体系を確立し、その活動を促進することにより国民大衆のために金融の円滑を図り併せてその貯蓄の増強に資すると共に、金融業務の公共性に鑑がみ、その監督の適正を期し、信用の維持と預金者等の保護に資するため信用金庫法を制定すると共に信用金庫法施行法を制定して現在の信用協同組合のうち的確なものについては信用金庫に転換せしめ