2020-12-03 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
ある意味、組織が構成員の意見を聞くというのは当たり前のことだと思うんですけれども、その仕組みがこれまでの協同組合とかとは違って、出資組合でまずあるにもかかわらず、出資、普通、口数によって発言って違ってくる、発言権って違ってくるんですけれども、出資口数によらずに一人一人が一票といった議決権のやり方とか、あと組合員に事業への従事を求めるとか、かなり特徴的なことがあります。
ある意味、組織が構成員の意見を聞くというのは当たり前のことだと思うんですけれども、その仕組みがこれまでの協同組合とかとは違って、出資組合でまずあるにもかかわらず、出資、普通、口数によって発言って違ってくる、発言権って違ってくるんですけれども、出資口数によらずに一人一人が一票といった議決権のやり方とか、あと組合員に事業への従事を求めるとか、かなり特徴的なことがあります。
したがって、LPとGPがはっきりと分離されていない状況の中で出資組合自体がGPになっているといったようなケースになった場合に、例えばですよ、例えば、その中に外国人投資家に該当する人が含まれている場合どうなるのかといったようなケースや、居住要件が、元々日本にいた方が海外に移住して出資を行っているといったような場合なんかは、これもやっぱり届けの対象になるのだろうかということについていかがでしょうか。
○松野参考人 匿名出資組合につきましては契約の守秘義務がございます。その出資者を公表できない旨、大手町開発より回答を得ておりますので、機構としてはこれ以上お話しすることができないということでございます。
貸し出し、融資対象でございますけれども、現時点で、出資組合とその構成員が対象で、それ以外の融資は全体の二割以内で、出資資格団体などに限定をしているという形になっております。 基本的に、この考え方は維持されていくんだろうというふうに考えております。
まず、例えば今言ったリミテッドパートナーシップであるベンチャーキャピタルの出資組合には法人税を掛けないと。法人税を掛けない代わりに、キャピタルゲインが生じたときだけに税金を掛けますよという、二重課税を回避してそういう組織を作りやすくする。
○寺坂説明員 商工中金におきまして法律上私募債の取り扱いが可能というのは御指摘のとおりでございまして、所属団体、その出資組合、またはその構成員の発行する社債に係ります債務保証業務、あるいは社債の募集に係ります事務関連業務の受託及びその取得、それから所属団体またはその構成員の株式の取得といった業務を行うことができるわけでございます。
○政府委員(川合淳二君) 組合員としての法人の資格を拡大してきたわけでございますが、現在沿海地区の出資組合におきます法人の正組合員数は千八百五十一という規模でございます。正組合員数は三十五万六千というような規模でございますので、そういう意味では法人のウエートは必ずしも大きくはないわけでございます。
この場合には、特に中心はアメリカでございますけれども、アメリカにおきましていわゆるリミテッドパートナーシップという一種の出資組合のような形態がとられまして、それを使いましていわゆる先物市場、この場合には非鉄金属、貴金属それから穀物、さらに証券、こういったものを組み合わせることによりまして構成しました商品ファンドを国内に売っているというのが実情でございます。
農林中金が昭和三十八年に百分の五にしましたときにはそういう状況を入れて決めたわけでございますけれども、現在の商工中金のその出資の実態を見ますと、先ほど先生おっしゃいましたように、一番大きな出資組合の比率が〇・三五ということになっておりますし、それから最近の増資に当たって引き受けております組合の比率も、一%に満たない程度のところの比率でずっと推移しているというようなことを考えますと、そのような大口出資者
そのためには、一般の組合出資を期待するのでございますが、中小企業関係の新規組合参入が年々少ないこと、また小口の出資組合では資金の負担能力に限界があるので、今回、一所属団体の出資口数限度額を五万口、五百万円から所属団体の出資口数の百分の一に変更することになったことと考えますが、何といってもこの資金を集める場合に一番いいのは、政府出資の比率を増加することが一番いいのじゃないか。
それには出資組合も非出資組合もございますが、特に出資組合におきまして、やはり寄付金その他を集めまして、あるいはその組合員の出資によりまして、それでその規定上の資金ができればセンターということになるかと思います。したがいまして、一斉にセンターができると、そういうことにはならないと思います。順次そういう基盤ができたものからセンターになっていくと、こう考えております。
しかも二十六条第二項には、「出資組合の行う前項の事業に常時従事する者の三分の一以上は、その組合の組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければならない。」これが、今後森林組合がいわゆる森林法の担い手として新しい分野を開拓して、将来に向かって進まなければならぬという期待というものがむしろここにあると私は思うのですね。
そして、九条三項では、出資組合とは出資施設組合をいう。九十三条では、第三章の組合は生産組合をいう、そして、最後に百十一条の四項は、第五章であるから組合は生産組合をも包含するが、出資組合は九条三項により出資施設組合である。
出資組合につきまして、それがいろいろな債券を持たされるとか、あるいはまた特別に実質的には金利が高くなるのではないかという御指摘につきましては、私ども行政指導の面においてなるべくそういった特別の関係というものをなくするように指導いたしておりまして、改善の傾向にあると私は考えております。
それから、開拓者の組合でございますが、当初、昭和四十三年度末で三千七百八十一組合ございまして、その約半数が出資組合ということでございますが、組合の規模でいいますと、五十戸未満が全体の八五%を占めているという状況でございます。なお、その後組合は減少してまいりまして、昭和四十八年三月三十一日現在では七百三十組合、連合会で二十八という数字になっております。
ただ、組合の、法律問題とは別に——法律問題といたしましては、組合員自身が、その組合固有の赤字なり組合の経営に基づきます赤字に対する責任は、出資組合でございますから、その出資の限度において各組合員が責任を持つというのが一応の法律上のたてまえでございます。それ以外に組合の役員といたしまして、連帯保証人になった、こういった場合の責任は残っておると思います。
水産業協同組合法の第百二十三条の第四項「行政庁は、出資組合又は共済会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として、帳簿検査その他の検査をしなければならない。」、それから百二十七条には「都道府県の区域又はその区域をこえる区域を地区とする組合については主務大臣、その他の組合については、主たる事務所を管轄する都道府県知事とする。」と、こう書いてあります。
また政府案による出資組合は、組合員の委託等により、転用相当農地等の売り渡し及び区画形質の変更の事業を行なうことができるとしている改正点に対してであります。 この点については、農協法第一条の目的からしても、農協の性格になじまず、その本来の事業とは異質のものと判断せざるを得ないのであります。
しかし、もう一つの出資組合が組合員の委託を受けて転用相当農地等の売り渡し、及び区画形質の変更の事業を行なうことは農協法第一条の目的からしても農協の性格になじまず、その本来の事業と異質のものと判断せざるを得ません。したがってこの事業を恒久規定として農協事業に加えることには反対するものであります。 第三は、農業は農業協同組合連合会等の会員議決権及び選挙権の数の特例についてであります。
○中村波男君 次は、本改正案によりますと、受託の対象を出資組合に限っておるのでありますが、政府は昭和四十一年六月二十四日付で農林事務次官通達というものを出しまして、「大型機械の利用を中心とする生産組織の整備について」という通達が出されておるのであります。その中で、受託の対象を出資農協のほかに農事組合や任意組合をも認めております。
続きまして、三十三年五月に出資組合に改組いたしまして、日本輸出金属洋食器工業組合と改組いたしまして現在に至っております。役員及び事務局といたしましては、理事長一人、副理事長二名、専務、常務各一名、理事三十五名、監事三名、事務局、総務、業務、デザインの各部門職員で二十一名でございます。