1955-07-25 第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第49号
○中山(マ)委員 それでは、その条件は、出資物件について、日本医療団において供用を廃止したるときは大阪市に還付することという条件がついておつたことはお認めになりますね。
○中山(マ)委員 それでは、その条件は、出資物件について、日本医療団において供用を廃止したるときは大阪市に還付することという条件がついておつたことはお認めになりますね。
次に会計法学者太田哲三氏の証言によれば、「出資物件の評一価は、公正妥当な評価基準によつて所有権の移転が行われ、地方公共団体に対してのみ低位であつたということはない。この事情の下で公納金制度が定められたのは純然たる政治的考慮に基いたものであつて、定められた期限に当然消滅すべき性質のものである。又その内容は公納金と法人税減額とは不可分の関係にある。
殊に交付せられました株が後配株であつたということ、或いはこの事業を起すために起しましたる公債の公債費が承継されていなかつたというようなこと、それからこの事業に使つておりました公務員に対する退隠料がその後支払わなければならんことになつて、ずつと支払つておりますというようなこと、或いは出資物件の評価に際して地方公共団体の利益は昭和十五年度となつているのでありまするけれども、会社の場合には十六年の上半期分
この点のみを見れば、出資物件の評価が不当に低く、その対価より生ずる利益が「従来利益」に不足せるを補償せるがごとき感があるが、出資物件の評価が特に公共団体に対してのみ低位であつたということはない。 三、配電統合に当つては評価の基準が定められ、建設原価と收益還元評価とが組み合わされた。