2004-04-09 第159回国会 衆議院 内閣委員会 第6号 個別具体的な事件の関係につきましてはお答えを差し控えたいのでございますが、一般論として申し上げますと、出資法違反と申しますか、出資法所定の割合を超える割合による利息に当たる部分につきましては犯罪被害財産ということでございまして、組織的犯罪処罰法の規定によりますと、これは差し押さえられておりましても最終的に没収できないわけでございます。 河村博