2002-12-05 第155回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
もし春先からそういう調査なりをしていたというならば、その結果出てきたのが登録免許税だ、出資権の移転だとかというんであるならば、例えば、先ほど入澤委員が御質問になられたように、個別のいろんな法律がある中で、例えば登録免許税を下げるとか、そういう幾つか出てきたニーズに対する局地的な対応で十分できたんではないか。
もし春先からそういう調査なりをしていたというならば、その結果出てきたのが登録免許税だ、出資権の移転だとかというんであるならば、例えば、先ほど入澤委員が御質問になられたように、個別のいろんな法律がある中で、例えば登録免許税を下げるとか、そういう幾つか出てきたニーズに対する局地的な対応で十分できたんではないか。
○大塚耕平君 最近の行政の流れとして、もしそういうプロセスで今回のこの法律が出てきたんであるとすれば、いろいろアンケートを取った結果、登録免許税が高いと言っておられるとか、あるいは協同組織に対するおっしゃるように出資権の移転が難しいとか、そういう声があった、だからこういう点を見直すというような、何か途中のプロセスがあってもよさそうな気がするんですけれども、金融庁さんも最近随分パブリックコメントとかいろんなことをやっておられるわけですから
ただ、協同組合の場合には株式会社と違いまして、一口、一出資といいますか、必ずしも、一億でも一万円でも出資権というのは同じでございますから、そういう意味でいきますと、株式会社とはちょっと性格が違うというふうに思っております。
そういたしますと、自己資本充実というような格好で優先出資権というようなものを認めていってやるということは必要でありますが、それによって今お話しのような経営の本来的なものが失われるようなことがあったならば私はかえって困ることになるんじゃないかなと思いますし、むしろこれは本当は協同組合の組合運営の方々の自覚の問題が基本だろうと思うんです。
したがって出資後は、政府は出資権者たるにとどまるわけです。ところが無償貸し付けということになりますと、単に貸す、しかも無償で貸すということですから、所有権はあくまでもこちらにある。
現時点におきまして、財産形成の問題と関連をいたしまして特に共済があえて借金をし、またその借金の基盤として特に譲渡性、市場性のない有価証券を購入して労働金庫の出資権を取得するということの必要性は、それほど高くないのではないかというふうに考えております。
したがいまして、その森林開発公団への出資に関しては、国有林野事業特別会計は、いわば何らの権利も持っていないわけでございますが、直接この特別会計から公団へ出資することになりますと、その権利、いわゆる出資権が特別会計の資産として留保されることになりますので、これによって国有林野事業特別会計の内部留保を厚くすることができるという効果がございます。これが理由の第二点でございます。
出資をいわば先取りすることにすれば優先的かつ安定的に森林開発公団に対する出資財源を確保できるのではないか、かように考えましたことが、その改正の理由の最たるものでございまして、これにあわせまして、先ほども申し上げましたが、引き当て資金から一般会計へ財源を繰り入れて、一般会計から出資するのでは国有林野事業特別会計が森林開発公団に対して何らの権利も持てないが、直接出資することにするならば、特会の資産として出資権
国有林野事業特別会計といたしましても、森林開発公団に対して直接出資をすることになりますと、先ほども申し上げましたが、出資権を持つわけでございます。出資権を持ってどういう具体的な利点があるかという御質問、先ほどちょっと私は答弁を漏らしましたが、この点につきましては、確かに相手方は水源林の造成でございますから、二十年、三十年なかなか大きな収益というものは期待できません。
これを林野事業特別会計から直接森林開発公団に出資いたすことになりますと、いわばそこに出資権を持つことになりまして、林野事業特別会計がそこで内部留保を厚くすることが可能になるということでございます。これが理由の第二点であります。
で、今回の改正法によって、森林開発公団へ国有林野事業特別会計から直接に出資をすることができるようになりますと、林野事業としては出資権を持つわけでございます。したがいまして、いわば林野事業特別会計の内部留保を厚くすることができることになる、こういった利点もございます。
それでも別に森林開発公団の事業の遂行のためには支障はないわけでございますけれども、そういうような事実上森林開発公団への出資が、その財源が国有林野事業特別会計から一般会計への繰り入れを引き当てとして行なわれているという事実と、それからもう一つ、森林開発公団への出資を国有林野事業特別会計からダイレクトにやるといたしますと、むしろ国有林野事業特別会計は森林開発公団に対す出資権を持つ、それを特会の資産として
○依田委員 出資権を根拠に発言をするということになれば、四団体で二割くらいしかないのですからね。大体公団なんかつくらないで、公団で平均して六分何厘とか利息を払うとか、あるいは預金部から資金を出すとか、いろいろ手当てをなさるということであれば、同じような援助を地方団体になさっていただければ——極端にいえば六十万坪の第十三号埠頭一つとってみても、坪十万円の価値と考えれば六百億の財産価値があるわけです。
その配当のたな上げ分は、これはそういう出資権者に帰属するということが書いてありますので、それは払うことにいたします。それ以上にいま相場の話が出ましたが、これは数年前から店頭取引になっております。店頭気配相場がございます。取引も若干ございますが、あまり大口な取引があるわけじゃございません。
しかも、出資権者の集会というものは法律上認められておりません。そういうような特殊の法人であり、特別の機構でありますので、先般昭和三十五年の金融制度調査会におきましても、どうせ国家信用を背景にしてやる仕事であるのであるから、資本というものは要らぬじゃないかという議論がございました。これは十七年の制定の当時にも実はあったのでございます。
○田中(武)委員 質権権者の場合に破産財団に入るということは、その出資権、その持ち分それ自体が入るのですか、それに基づく権限としてのものが入るのですか。
損害を受けるところのものは、十五万円のものを五万円で出資しておって、そしてそれが十五万円に売れたのだから、受け取るところのものは五万円でなくちゃ出資権はない、残りの十万円は農事組合が利益を受けると、こういうふうな不合理なことに農地の価格の決定次第においてはなるが、今例を申し上げたように、五万円の出資に土地をしておいた。
しかし片方におきましては、出資者がこういう残余財産の処分のときに、残余財産の配分の権利があるということに法律上なるのでありまして、それらの方々が出資権を強く主張されますと、これを排除するわけにも行かないのでありますが、それは納得していただいてするよりほかに方法がないのでありまして、趣旨はほとんどまつたく小林さんと同趣旨でありますが、そういう出資者の意向もしんしやくしなければなりませんので、近く出資者
私は政府の、いろいろ財政資金を使う——出資権者ではないが、財産権上の相当の権利を持つておる、こういうような委員の選び方を見ると、どうも管理委員会が、法律的には株主総会といえないが、株主総会的な、いわゆる経営者の監督その他についてやるような感じがするのでありますが、さように解釈していいのかどうか、もう一度お尋ね申し上げます。
二、右により見返り資金は、日本国有鉄道等の出資者として出資権を持つものではなく、従つて利益の分配または残余財産の分配にあずかることにはならない。すなわち資金の交付により見返り資金と、これらの政府事業との財産的関係はなくなる。 衆議院大蔵委員長川野芳滿君 この質問に対しまして回答は、 一九五〇年四月二十一日、連合国最高司令官総司令部経済科学局財政課。
しこうしてただいま問題になつておりまする、この見返り資金から国鉄あるいは電気通信の方へ交付いたしますものは、これは見返り資金が国鉄とかあるいは電気通信の方に出資権を持つわけでも何でもないのでありまして、これは政府内部の機関へ繰入れただけであるのであります。
すなわち見返り資金特別会計の建前からいたしますれば、その金は拂い出し切りになりまして将来に対しまする何らの債権あるいは出資権というような、財産権の形では残らない筋合いのものであります。
ただ私が申し上げましたのは、その八十九というもの、あるいは四十というものが、八十九分の四十という意味において働きますのは、あくまで一般会計の国有鉄道に対します出資権の関係でありまして、先ほど来議論と相なつております見返資金特別会計との関係において、大きな発言権があるじやないかという点につきましては、私はそういうような法律的の問題といささか離れた実体論の問題で、その間に相当因果関係があるという、一つの