1987-05-22 第108回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
また、出資構成につきましても、農業の方あるいは林業が民間出資を前提としているのに対しまして、漁業の方が政府全額出資制ということになっております。また、業務内容につきましても、農業は保証保険二段階制のもとでの保険業務のみ、それから林業は保証一段階制のもとでの保証業務と、それから国産材産業振興資金関係の業務を行っております。
また、出資構成につきましても、農業の方あるいは林業が民間出資を前提としているのに対しまして、漁業の方が政府全額出資制ということになっております。また、業務内容につきましても、農業は保証保険二段階制のもとでの保険業務のみ、それから林業は保証一段階制のもとでの保証業務と、それから国産材産業振興資金関係の業務を行っております。
この改正規定は農協に新しくその事業の能力を与えるものでありますが、出資制農業協同組合が組合員の委託を受けて、農業の経営を行なうことができることとしている政府案につきましては、農民の兼業化の実情に対処し、農地の集団的利用等をねらいとして、農協による農業生産面に関する事業の整備を指向している点が見られ、われわれもこれを承認するものであります。
第一に、農協による農業経営の受託事業につきましては、この事業の性格にかんがみ、事業主体を出資制の農業協同組合とするとともに、他の事業とあわせ行なわなければならないこととしております。なお、この事業の実施につきましては、受託農地の集団的な利用や、高性能機械施設の使用などにより、効率的な経営が実現されるように指導してまいりたいと考えております。
第一に、農協による農業経営の受託事業につきましては、この事業の性格にかんがみ、事業主体を出資制の農業協同組合とするとともに、他の事業とあわせ行なわなければならないこととしております。なお、この事業の実施につきましては、受託農地の集団的な利用や、高性能機械施設の使用などにより、効率的な経営が実現されるように指導してまいりたいと考えております。
第一に、農協による農業経営の受託事業につきましては、この事業の性格にかんがみ、事業主体を出資制の農業協同組合とするとともに、他の事業とあわせ行なわなければならないこととしております。なお、この事業の実施につきましては、受託農地の集団的な利用や、高性能機械施設の使用などにより、効率的な経営が実現されるように指導してまいりたいと考えております。
第一に、農協による農業経営の受託事業につきましては、この事業の性格にかんがみ、事業主体を出資制の農業協同組合とするとともに、他の事業とあわせ行なわなければならないこととしております。なお、この事業の実施につきましては、受託農地の集団的な利用や、高性能機械施設の使用などにより、効率的な経営が実現されるように指導してまいりたいと考えております。
漁業共済組合はいわゆる出資制をとることといたしておりまして、漁業共済組合の自己資本の造成により、共済金の円滑な支払いに資するための調整資金の確保をはかり、事業の運営の円滑を期しております。組合員の加入脱退は任意とするほか、組合員の権利義務、漁業共済組合の管理等に関しましては、水産業協同組合法その他同種の法律の例にならって規定を設けております。
漁業共済組合はいわゆる出資制をとることといたしておりまして、漁業共済組合の自己資本の造成により、共済金の円滑な支払いに資するための調整資金の確保をはかり、事業の運営の円滑を期しております。組合員の加入脱退は任意とするほか、組合員の権利義務、漁業共済組合の管理等に関しましては、水産業協同組合法その他同種の法律の例にならって規定を設けております。
○政府委員(庄野五一郎君) これは制度出発の当時議論されたところでございますけれども、これにつきましては、会員制、出資制をとる。それにつきまして、地方団体それから利用する団体、あるいは個人の出資ということで、いわゆる助け合いの制度、こういうことになっておるわけでございます。
相当高度なものをやろうということになれば、お説のとおりぜひとも出資制にしなければいけないというようなことが考えられますけれども、そこまではいかない比較的簡単なものをやろうとする場合、組合員の賦課金とそれから借入金、そういう形態でもやり得ないことではないと思われますし、またそういう道を開いておくことはむだではなかろうということでこの制度をとったわけであります。
○説明員(酒折武弘君) 農業の経営を営むということが事業内容となりますと、これはやはり出資制というふうなことでもって財政的基盤を確実にしておくものでなければ不安じゃないか。また、これは非常に第三者との取引段階もあるわけであります。そういう意味からもはっきりと出資制をとる必要があるのじゃないかということで、農業経営に関しては出資制を義務としたのでございます。
また農事組合法人は、出資制をとっても非出資制をとってもよいこととしておりますが、農業経営を行なう農事組合法人は、出資制のものに限定しております。なお、農業経営を行なう農事組合法人で農地法で定める条件に適合するものにつきましては、農業生産法人として農地等の取得につき、農地法上の特例を認めることとしております。
また、農事組合法人は、出資制をとっても非出資制をとってもどちらでもよいこととしておりますが、農業経営を行なう農事組合法人は出資制のものに限定しております。なお、農業経営を行なう農事組合法人で、農地法で定める案件に適合するものにつきましては、農業生産法人として農地等の取得につき、農地法上の特例を認めることとしております。
この研究組合の特性といたしましては、いわゆる出資制をとらなかったということ、それから加入の制限を可能にした。これはその技術というものの機密の保持の必要性、研究能力等から、最も協同研究ができるもののみを加入者に、組合員にするというようなことを可能にした、そして剰余金等の分配を禁じまして、そして最終的にこの目的を達するまで資金的な基盤というものを確立しやすくしたというような点。
この法人は有限会社法に基づく有限会社で、現在四十一社でございまして、すべて現金出資制をとっており、社員一人当たりの出資口数は、最高は七百七十口、最低一口、平均百四十七百と、大小さまざまで、一口の金額は千円、持ち分は出資口数によることになっております。
第三に、輸出組合につきましては、その財政的基礎を強化するため、出資制採用の途を開くと共に、輸出業者の協定に準じ組合員の遵守すべき事項を定め得る場合を拡張し、且つ、特定の場合における団体協約の締結、一手輸出等を可能にする途を開きました。
それからちよつと飛び飛びになつて恐縮でありますが、要綱の第五の輸出組合の出資制は第十二条の二及び第十六条の二でございます。それから第五の団体協約のほうは十一条の第二項でございます。要綱の第四は第五条第一項の後段になるわけでございます。要綱の第六は第十九条の七でございます。それから第七は今申上げました七条の二でございます。それから要綱の八は第十九条の三とそれから第十九条の四でございます。
その次に輸出組合でありますが、輸出組合につきましては、大体現行法通りということでありますが、新たに出資制を採用し得ることにいたしました。これは十二条の、八頁であります。「輸出組合は、定款で定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。」ということになつております。
第三には、輸出組合につきましては、その財政的基礎を強化するため、出資制採用の途を開くと共に、輸出業者の協定に準じ、組合員の遵守すべき事項を定め得る場合を拡張し、且つ特定の場合における団体協約の締結、一手輸出等を可能にする途を開いたのであります。
第三に、輸出組合につきましては、その財政的基礎を強化するため、出資制採用の道を開くとともに、輸出業者の協定に準じ、組合員の遵守すべき事項を定め得る場合を拡張し、かつ特定の場合における団体協約の締結、一手輸出等を可能にする道を開きました。
三番目につきましては輸出組合に従来出資の制度がございませんでしたが、組合がいろいろ事業をいたします場合におきましては、やはり出資制でないといろいろ不便がございますので、出資制をとり得るということにいたしますとともに、組合の事業として、組合員と他の事業者との間に団体協約を設ける制度を考慮する。
第三点は輸出組合に、これは出資別となつておりますが、出資制でございます。甚だ恐縮でございますがお直し願いたいと存じます。三番目の「輸出組合に出資制を採用し、且つ組合事業として組合員のために団体協約の締結を行い得る等の措置を講ずる」これは現在の輸出組合は出資がございません。