2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
これにつきましては、銀行グループは従来、出資、融資とそれに附帯する業務のみを行ってきたということでございまして、投資専門会社もそういう枠組みの中にあったわけでございますけれども、単にお金を出すというだけではなくて、必要に応じて出資先の地域企業に寄り添って経営相談などに応ずることができるという趣旨で今回コンサルティング業務を行うというものを追加するという形にしているところでございます。
これにつきましては、銀行グループは従来、出資、融資とそれに附帯する業務のみを行ってきたということでございまして、投資専門会社もそういう枠組みの中にあったわけでございますけれども、単にお金を出すというだけではなくて、必要に応じて出資先の地域企業に寄り添って経営相談などに応ずることができるという趣旨で今回コンサルティング業務を行うというものを追加するという形にしているところでございます。
その引受先に中国ネット大手のテンセントの子会社が含まれていて、そのテンセントの持ち株比率、これは三・六五%だったんですけれども、これは記事として、資料四として配付しました日経新聞の記事です、下線を引いた部分なんですけれども、「外国人投資家が出資先に「役員を派遣しない」「非公開の技術情報にアクセスしない」などの条件を満たすと、事前の届け出が免除される。」ということなんですね。
農林水産物・食品の輸出等への投資の促進に関する検討会は、農産物を輸出するには出資先のニーズに合う商品をコストを掛けずに大量に供給するシステムが不可欠であると指摘をしています。輸出戦略目標を達成するために生産者が輸出体制に組み込まれれば、生産物が買いたたかれる可能性もあります。輸出拠点となる海外子会社が価格競争で撤退したら、生産者もリスクを負うことになります。
それらの投資主体の出資先である農業法人の自己資本比率は、出資前後の平均値で約一六・六%上昇したところであり、また、地銀等は農業に係る資金供給の審査のノウハウを蓄積でき、農業投資に係る人材育成にも役立っているものと考えております。
そして、この会社につきましては、出資先からの配当あるいは株式の処分による収入などを収入とし事務所の経費などを賄っておりまして、令和元年度の当期純利益は五千五百万円と承知をしております。
ちょっと質問の順番を変えさせていただきまして、大学の研究者と企業とが共同研究等ができる研究開発法人の出資先事業者、これは大体寄附と知財収入が財源となるというふうにはお聞きをしているんですけれども、おっしゃったとおり、寄附文化の醸成というのは日本ではすごく課題だと思うんですけれども、寄附をもらえばしがらみが生じてしまう、毎年同じ額の寄附がもらえるという確約もない。
ちょっと時間の関係で、あと一問になるかなと思いますけれども、今回の法改正では研究開発法人の出資先事業者においての大学の研究者と企業とが共同研究等が実施できると、これが第三十四条の六項に明確化されたわけなんですけれども、この規定が置かれたメリット、これについて御説明いただけますか。
含む科学技術の振興とイノベーション創出の振興を一体的に図っていくため、所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は、 第一に、科学技術基本法の法律名を科学技術・イノベーション基本法に改め、法の対象に人文科学のみに係る科学技術及びイノベーションの創出を追加するとともに、イノベーションの創出の定義規定を新設すること、 第二に、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律を改正し、研究開発法人の出資先事業者
本ガイドラインにおきまして、出資先の選定等に当たって、ベンチャー等への出資に係る十分な経験や専門性を有する外部有識者を含む委員会による審議体制、これをしっかりと構築するということをガイドライン上求めております。 したがいまして、今後とも、このガイドラインに基づき適切に対応してまいりたいと考えております。
また、その上で、既に出資が可能となっております国の研究開発法人におきまして、そのガイドラインにおいて出資業務の実施に係る留意点として、外部有識者の委員会による審議結果を踏まえて出資先の選定を行うこと、また、出資先の選定に係る審査項目をあらかじめ設定すること、そして、出資後も有識者委員会への報告や情報公開等を適時適切に行うことなどが示されております。
また、全国四十八か所の事業引継ぎ支援センターと連携し、ファンドの出資先企業に対する第三者承継支援を併せて行うことにより、地域による事業の再編統合を促進し、地域経済の再生につなげてまいります。
○中原政府参考人 オープンイノベーションの実施状況に関する確認につきましては、事業会社が出資先ベンチャー企業に対して行う協力がそのベンチャー企業の成長に貢献するものであること、そして、出資の対象となるベンチャー企業の有する技術やビジネスモデル等が事業会社にとって不足する経営資源であって、かつ新事業の開拓や生産性の向上に資するものであること、三つ目に、事業会社による出資を通じたベンチャー企業との協働等
このため、オープンイノベーションの実施状況に関する確認につきましては、事業会社が出資先ベンチャー企業に対して行う協力がそのベンチャー企業の成長に貢献するものであること、出資の対象となるベンチャー企業の有する技術、ビジネスモデルなどが事業会社にとって不足する経営資源であり、かつ新事業開拓や生産性の向上に資するものであること、そして、事業会社による出資を通じたベンチャー企業との協働等によりまして事業会社
国の大切な資金が、独法やその出資先等の中で余裕資金として眠っているケースはほかにもあります。 例えば、農林漁業信用基金では政府出資金を原資とする貸付金が八十八億円過大であることや、都市再生機構の子会社が十九億円を余裕資金として保有していると指摘しました。これだけ眠っている資金があれば、災害対策や教育の無償化等、本来推し進めるべき対策を手厚くすることができるのではないでしょうか。
本法案では、基盤強化法において、農地法の特例として、認定農業者である農地所有適格法人、この親会社の役員が、百五十日の方ですね、出資先の農地所有適格法人子会社の役員を兼務できることとし、当該役員は常時従業者たる役員とする措置を追加することとしています。
このジャパンディスプレイ、JDI、私、前回の質疑のときもちょっとキャッシュフローの点を御指摘させていただきましたが、どの程度、私はわかりません、資金がもつのかわかりませんし、どの程度水面下で他の出資先候補と交渉を行っているのかも知らないんですが、やはりここまで税金を使ってきて支援してきた。そして、技術開発もして、国際競争力も有すると前回おっしゃられていました。
次に、複数の市町村の区域内において農業経営を営む農業者の農業経営改善計画については、都道府県知事又は農林水産大臣が認定する仕組みを創設するとともに、農地所有適格法人に出資している会社の役員が農業経営改善計画に従って出資先の法人の役員を兼務する場合等には、役員の常時従事者要件を緩和いたします。 また、青年等就農資金について償還期限を延長いたします。
研究開発事業に関する予算措置につきましては、出資先において見合いの資産が計上される場合におきましては、建設公債の対象経費である出資金として措置することが可能であるというふうに承知をしております。
次に、複数の市町村の区域内において農業経営を営む農業者の農業経営改善計画については、都道府県知事又は農林水産大臣が認定する仕組みを創設するとともに、農地所有適格法人に出資している会社の役員が農業経営改善計画に従って出資先の法人の役員を兼務する場合等には、役員の常時従事者要件を緩和いたします。 また、青年等就農資金について償還期限を延長いたします。
一方、JOGMECや三官民ファンドについては投資資金を追加提供するものでありましたが、これら機関におきまして、海外出資先の選定や現地事業者等との調整が年度内では整わず、なお時間を要すると見込まれたことから、大宗を二十九年度に繰り越すこととなりました。
○行田邦子君 官民ファンド全部に言えることなんですけれども、機構も株式会社で、そして出資先も株式会社と、民民の関係ということで個別案件についてはなかなか明らかにされておりません。ただ、私が疑問に思いますのは、こうして個別の案件において多額の損失が出た場合、どうなんでしょうか。やはり国民に対してしっかりと情報開示をすべきだと思っております。
また、ベンチャー企業への支援については、出資先に対するハンズオン支援を強化するとともに、投資決定の迅速化や円滑な資金供給に努め、出資の保全・回収が確保されるよう努めること。
北村委員が御提示された大阪大学ベンチャーキャピタルの出資先であるエルブズの例は一つの注目すべき事例でございますが、このほか、これまでに、例えば東北大学ベンチャーパートナーズが出資しているピエゾスタジオが開発中の電子デバイス素材は、宮城県のみやぎ優れMONO制度の認定を受け、優れた工業品として県内外にPRされております。
あわせて、出資先に対するハンズオン支援の強化により企業価値の向上に努め、国富の増大に結び付けるとともに、優秀な民間の目利き人材や投資プロフェッショナルの十分な確保及びその積極的活用を図り、オープンイノベーションの促進に向けて民間リスクマネーを誘発するべく適切な運営を行うこと。
○国務大臣(松山政司君) 十一月六日の一部報道につきまして、クールジャパン機構の出資先につきまして、この投資案件の過半が計画未達であるという報道があったと承知をしております。 この機構につきましては、プロジェクトへの出資等によって、日本の魅力ある商品、サービスの海外展開の支援というものを行っておりまして、所管する経産省の監督の下に、投資への規律も適切に確保されているものと認識をしております。
さらに、会計検査院も、官民ファンドの収益性を確保するため、出資者たる国が官民ファンドの運営状況等を適時適切に把握するための体制を整備すること、また、現在は官民ファンドが出資先の情報を公開することは義務づけられていないが、国が出資状況や出資先の業績等について横断的な分析の必要性も指摘しています。