1958-06-26 第29回国会 参議院 決算委員会 第4号
○相澤重明君 しからば、発起人についてはやめた人である、しかし今度は一般の出費者について、これは一般の人が何割、国鉄の職長が何割、あるいはやめた人が何割、そういうことがおわかりですか。
○相澤重明君 しからば、発起人についてはやめた人である、しかし今度は一般の出費者について、これは一般の人が何割、国鉄の職長が何割、あるいはやめた人が何割、そういうことがおわかりですか。
そこで片方を見ると匿名組合では出費者に制限はなくて、十何万という人が預けており、中小企業等協同組合法の信用協同組合は、員外貯蓄の制限がある。
そうするとあなた方はからつぽで、そういう出費者に対する権利義務だけが残るということになるようですが、実際はそういうことですか。
○井手光治君 お許しをいただきまして、委員外でございますが、私は地元の関係で一言出費者各位に御質問したいと思います。 ただいまお話を伺つておりますと、先ほども小高さんの発言の中に、帝都の交通網に対する総合的な計画というものがあつて、その間に官公私企業間の調整をはかる必要があるのじやないかということを痛感するという御意見があつたのであります。
なお民間出資を買入れ償却することにつきましては、帝都高速度交通営団は出資者と協議して買入れ価額その他について、出費者の了解を得たときに初めて行い得るものでありまして、強制的に出資を解消させる建前ではありません。 第二、資金運用部資金法の特例を認めたことであります。
但しそれはいつかはなんらかの形で分配されまして、株主又は出費者に税がかかるということになりまするので、その間の権利相当分といたしまして、積立金の課税を行おうというわけでございます。従いましてやはりどうも株式会社とか、特別法人とか、そういう出資のある法人につきましては、これも理論上特に差別を設ける理由は十分ございませんので、これも同じような考え方にいたしておる次第でございます。
又近年の金融難に際して、零細漁民が経営難に陷つで非常に苦しんでいるのに対して、他の出費者を求めて共同経営をして行く途も開かれましたし、第三者から相当多額の借入金をして漁業を経営して行くことも合法的であるということに修正されましたので、零細漁民にとりましては非常な喜びでありましようし、従つて本法の狙いである漁業の民主化が、この修正によつて更に徹底したのでありまして、この趣旨におきまして衆議院修正の本法案
しかしながら今後の構成の變更その他の事情によりまして、組合出費者たる利益ということが出てくる、その場合に備えまして、その他ということを加えた、かように御了承願いたいのであります。