2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
五月十六日時点の、資料11を御覧ください、資料11を見ると、六十五歳未満の死亡例が十七例ありまして、出血性脳卒中が四例、自殺が二例、うち一例は、二十五歳の男性の方が、それまで異常行動はなかったのに、急に錯乱的な行動を来して自殺されたような経過という、非常に心配すべき状況です。タミフルでもあったような事例でございます。
五月十六日時点の、資料11を御覧ください、資料11を見ると、六十五歳未満の死亡例が十七例ありまして、出血性脳卒中が四例、自殺が二例、うち一例は、二十五歳の男性の方が、それまで異常行動はなかったのに、急に錯乱的な行動を来して自殺されたような経過という、非常に心配すべき状況です。タミフルでもあったような事例でございます。
出血性脳卒中が四例、自殺が二例。自殺のうち一例は二十五歳の男性の方で、それまでそういった精神的な問題はなかったんですけれども、急に錯乱的な行動を来して自殺されたと。タミフルで見られたようなものですね。 更に気になるのは、資料5につけておきましたけれども、最近、鈴木ジャスティン有一郎というジョージタウン大学の医学部の教授さんがお出しになっている論文で、これは査読済みのものです。
因果関係不明ですけれども、現時点で死亡例が八十五例出ておりまして、資料4は、そのうち、五月十六日時点、五十五例だったときの話ですけれども、これを見ると、六十五歳未満の死亡例は十七例ありまして、出血性脳卒中が四例、自殺が二例。うち一例は、二十五歳の男性の方が、タミフルであったような、それまで異常行動はなかったのに急に錯乱的な行動を来して自殺されたような経過があります。
なお、これらの新たに報告された四件の死亡例につきましては、脳出血を含む出血性脳卒中の症例は含まれてございません。 また、出血性脳卒中につきましては、これとは別に新たに三件が報告されているところでございます。
○鎌田政府参考人 ワクチン、接種者ですとかによって異なりますので、単純な比較は難しいのでございますが、国内で接種している新型コロナワクチン以外のワクチンの接種後に、出血性脳卒中、脳出血ですから被殻出血、くも膜下出血などでございますけれども、報告された頻度については、例えば成人などや高齢者を対象といたしております肺炎球菌ワクチンにつきましては、延べ人数が二千百万人のうち、くも膜下出血が二件、それから脳出血
二〇〇八年から一七年までのデータベースを用いて腸管出血性大腸菌感染の発症率を調べています。腸管出血性大腸菌はいわゆる感染症法の三類感染症に属しておりまして、診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届け出なければなりません。したがって、日本での腸管出血性大腸菌はほぼ全例が捕捉されており、そのデータベースは公開されており、それを用いて検証した研究であります。
この禁止ですが、平成二十三年四月、富山、福井など、焼き肉チェーン店のユッケを食べた客が腸管出血性大腸菌の集団食中毒を起こしたことがきっかけだと考えられます。百六十九人が発症し、十一人が入院、五人が死亡という事態になりました。きっかけとなったユッケというのは、御存じのように、生牛肉を刻んだものに卵黄等をかけて食べる料理です。
この禁止の後、平成二十六年三月に開催いたしました薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒部会におきまして検証を行った結果、規格基準の設定の前後で、牛肉又は牛生肝臓、レバーですね、レバーの生食を原因とする腸管出血性大腸菌O157感染症の報告数が減少したことを確認しておるところでございます。
その上で、厚生労働省が必要に応じまして広域連携協議会を開催して、国と各地方自治体間における調査方針の共有、各地方自治体間の調査協力体制の構築を図るとともに、加えまして、昨年のような腸管出血性大腸菌の事案につきましては、遺伝子型検査手法の統一や共通IDでの情報管理について示すことで情報の一元化を行うこととしているところでございます。
○加藤国務大臣 先ほど吉田委員から、今回の法案、十五年ぶり、適正なのかということにもかかわると思うんですけれども、例えば、平成二十九年夏に発生した同一遺伝子型の腸管出血性大腸菌感染症・食中毒事案、これは、地方自治体間、また国と地方自治体の間、あるいは食品衛生部門と感染症部門の間の情報共有が十分できていたのか、やはり謙虚に反省をしていかなければならないというふうに思います。
具体的には、平成二十九年の夏に発生した同一遺伝子型の腸管出血性大腸菌感染症・食中毒事案におきまして、地方自治体間、また国と地方自治体との間、また食品衛生部門と感染症部門の間の情報共有が不十分であったことなどから、広域発生食中毒事案としての早期探知がおくれ、共通の汚染源の調査や特定が効果的に進まず、対応におくれが生じたという課題を契機といたしまして改正を行うものでございます。
平成二十九年の夏に発生いたしました同一遺伝子型の腸管出血性大腸菌感染症・食中毒事案における課題を踏まえまして、今回の法改正で国、地方自治体等での情報共有の場として広域連携協議会を設置する規定を設けさせていただくというところでございます。
平成二十九年の夏に発生しました同一遺伝子型の腸管出血性大腸菌感染症・食中毒事案における広域発生食中毒事案の場合につきましては、同年の十一月に調査結果の取りまとめを作成しまして、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会に報告するとともに、各都道府県等及び関係団体に対しましても周知したところでございます。
委員御指摘のとおり、平成二十九年の夏に発生しました同一遺伝子型の腸管出血性大腸菌感染症・食中毒事案におきましては、広域発生食中毒事案の早期探知が遅れた要因の一つといたしまして、複数の遺伝子検査手法の結果のデータ照合に時間を要したことがあると認識をしております。
さらに、東京オリンピック・パラリンピック競技大会等を契機として、我が国の食品衛生管理について国際標準との整合性を図るとともに、先般の腸管出血性大腸菌O157による広域的な食中毒事案を踏まえ、こうした事案に的確に対応するための体制整備を進めるなど、食品安全をめぐる環境の変化を踏まえた食品衛生規制の見直しを進めます。
さらに、東京オリンピック・パラリンピック競技大会等を契機として、我が国の食品衛生管理について国際標準との整合性を図るとともに、先般の腸管出血性大腸菌O157による広域的な食中毒事案を踏まえ、こうした事案に的確に対応するための体制整備を進めるなど、食品安全をめぐる環境の変化を踏まえた食品衛生規制の見直しを進めます。
最近では、このHIV、エイズ、それから腸管出血性大腸菌O157、そして新型インフルエンザ、二〇〇九年のですね、あるいは最近のはしか、風疹、これらは海外で発生しているものが我が国にやってきたものであります。そのほかにも、狂牛病、SARS、ウエストナイル、鳥インフルエンザH5N1というふうに、数えるに枚挙ないぐらい多数があるんですが。
数年前、フーズ・フォーラスの腸管出血性大腸菌O111事件が起こって、当該保健所の監視のありようが非常にマスコミ的にも問題となったんですけれども、実際に現場では、食品衛生監視員で対応できる状況ではないということを訴えておられます。
これにつきまして、御指摘のマダイの検疫とは、国際的にリスクの高い疾病とされておりますウイルス性の出血性敗血症、いわゆるVHSの韓国における検査というものと承知しております。動物の疾病に関する国際機関でありますOIEの方では、本疾病の診断方法として、臨床観察、PCRの検査、そしてウイルス分離、こういうものを規定しております。検疫の期間は十四日から二十日間としております。
○藤本祐司君 本院議員藤巻幸夫先生は、急性膵炎に冒され、専心療養に努めておられましたが、去る三月十五日、都内の病院において急性膵炎加療中の出血性ショックにより急逝されました。突然の訃報に接し、いまだに信じられない思いでいっぱいであります。誠に痛惜哀悼の念に堪えません。 私は、ここに、皆様のお許しを得て、議員一同を代表し、故藤巻幸夫先生の御霊に対し、謹んで哀悼の言葉をささげます。
昨年の夏ですけれども、私の地元であります札幌で起きた浅漬け、この腸管出血性大腸菌O157による食中毒では、百十人以上が発症して七名が亡くなりました。この浅漬けを製造していた企業は、二〇〇八年に、札幌市保健所による食品衛生法などに基づく製品の抜取り検査で、札幌市の自主管理基準で定めた細菌数の基準を上回っていたことが分かりました。
厚生労働省が決めたことでございますけれども、理由は、厚生労働省の方が言っているのは、レバーの内部に腸管出血性大腸菌が存在することが一部の検体から確認された一方、現時点ではレバーを安全に生食するための有効な予防策を見出せていないと、国民健康保護の観点から決定されたものということでございます。
○石森委員 年々tPAの使用量はふえてきているものの、適応基準あるいは施設基準というものが結構曖昧なところがありますので、やはり乱用が目立って、ある市なんかは乱用することによって出血性梗塞を起こしてしまって重篤な合併症を防いでいられないということもありますので、ぜひそこは適応基準を厳密にしながら、ある程度選択と集中、今まで一生懸命やってきたところができなくなるということは避けなければいけませんけれども
そのような中で、脳卒中、先ほど言いましたとおり、脳出血、クモ膜下出血、出血性の疾患については、ある程度治療については確立をされてきております。しかし、やはり虚血、脳梗塞についてはまだまだ十分ではありません。 その中で、二〇〇五年に、tPAという、アルテプラーゼ、血栓溶解薬が日本で、アメリカの十年おくれで認可をされました。そのtPA、三時間以内に病院に搬送されなければ治療はできません。
これは、御案内のとおり、腸管出血性大腸菌が存在することが生レバーに確認された中で、現時点でこれを安全に食べることの予防対策が見出されていないという国民の健康保護の観点から決定されたものと認識をいたしております。(後藤田委員「原発の話です、ポイントは。
昨年四月から五月にかけまして、北陸や神奈川県でチェーン展開をしていた焼き肉店で、百六十名を超える発症者を出しました腸管出血性大腸菌によって集団食中毒が発生いたしました。このことについてお聞きしたいと思っております。 昨年の十月には、生食用の牛肉の規格基準が厳しくなりまして、違反者には罰則が科せられるようになりました。
このうち、加熱殺菌に関する規定は、腸管出血性大腸菌による食中毒は一人当たり最低二個の菌の摂取で食中毒が発症した事例が報告されていること、今回実施した試験で肉塊の表面から一センチの部分から菌が検出されたため、食中毒防止にはこの部分までを摂氏六十度で二分間加熱する必要があったことなどを踏まえ、生食用食肉の安全性を確保する方法として科学的根拠に基づき定めたものでございます。