2015-05-14 第189回国会 参議院 国土交通委員会 第10号
出荷日の確認が怠っておったということでございます。
出荷日の確認が怠っておったということでございます。
牛というのは生き物でございますし、和牛、私の地元は常陸牛でございますけれども、サシの入った牛肉をつくるためには、えさの管理を厳格にして、出荷日を見据えてえさを変えて、この時点で出荷するためにというのを数えながら、極めて緻密に肥育していくのが畜産であります。
ところが、移動制限期間内に出荷日齢五十日を超えたものでないと、その対象にならないんですね。 実際には、移動制限期間内に随分とたまってしまいまして、移動制限期間を過ぎてからは、まずそっちを優先させて、どんどん出荷をしないといけないんです。大きいものから出荷をしないと、鶏舎ももちませんので。
平均出荷日齢プラス三十日、この三十日とは一体何だと言ったら、何じゃかんじゃずっとへ理屈をこねていましたけれども、ようやくどうも政府内で三十日を取っ払うという方向で今議論が進んでいるそうです。このことは了としたいと思います。遅いですけれどもね。遡及性を持ってやってくださいよ、遡及性を持って。きょうからの分じゃなくて。
ただ、県により、例えば出荷日齢が三百六十日以上の肉用子牛につきましては、基準価格以上で買い上げる購買者に対して、雌の子牛で二万五千円の助成、あるいは去勢牛で三万円の助成を行っております。これがかなり下支えになったんじゃないかと推定をするところであります。また、えさのやり方を工夫いたしました。繁殖農家が、子牛が大きくなり過ぎる過程で、肥育農家のえさのやり方を取り入れて、そこをやっていただいた。
助成対象、平均出荷日齢と三十日の翌月一日からというものがありましたが、これを、自民党農林部会の厳しい指摘を受けて、翌月一日というものを外しましたね。しかし、三十日は残りました。この三十日というのは何なんですか。農林省から説明を受けました。意味がわかりません、全く。農家の方々にも意味がわかるという人は一人もいませんでした。これはやめてください。平均出荷日齢にすれば簡単に済むことです。
当該農家の前年度の平均出荷日齢プラス三十日を超えた日から、解除後直近一回目の市場再開日または二回目の市場開催日の期間となっています。これについても、なぜ三十日なのか。先ほども午前中にお伺いしたんですが、これはいま一つ理解できないんですね。農家の人たちも理解できない。なぜ三十日ということを設ける必要があるのか。
第二に、輸入食品については、現地での出荷日を表示させるべきではないか。アメリカのように輸出する側から見ると、出荷してから船で一カ月もかけて日本に送り、それから店頭に並べると、出荷日などを表示すること自体が売れ行きに響くと考えるかもしれませんが、日本の消費者にしてみれば、出荷してから大分たっている、栄養価が落ちているのではないかなどと判断する重要な情報にもなるわけであります。
新たに義務付けてほしい表示ということでは、今紹介されましたように、農産物では六割の人がやっぱり出荷日や集荷日を表示を望んでいると。 一月の総務省の行政評価局の勧告では、このアンケートの結果を紹介した上で、やっぱりこの食品について表示すべき項目等の、食品表示にかかわる現行制度の見直しを行う場合に当たっては、これらの消費者の意見にも十分配慮することが望まれるというふうにしているわけです。
大臣の認識としては、やっぱり消費者の立場に立つならば、こういう収穫日、出荷日を示すということは、これはやっぱり重要な判断材料になるというふうに認識されているということでよろしいんでしょうか。
調査結果の概要でありますが、生鮮食品について新たに表示を義務付けてほしい事項としては、農産物では出荷日又は収穫日六二%、農薬・肥料の使用量・回数五四%、消費期限四二%、畜産物では消費期限五六%、出荷日五三%、使用した飼料名が五〇%、水産物では出荷日が五九%、消費期限五八%、煮物・生鮮用などといった用途について五七%、それから精米では農薬・肥料の使用量・回数が五三%、出荷日又は収穫日四八%、生産者の氏名
大体解体されて五日以上かかると言われておりますが、肉を手にして、私もスーパーなどで買いますが、手にしたときに表示されている加工日というのはカットされた日付で、解体日とか出荷日の表示はございません。中には消費期限しか表示していない店も多くて、消費者はその全頭検査の後かどうかが見分けがつきません。
対処すべきか、すなわち、卸業者の付加価値とははたしてどのような点であるかを具体的に申し上げるならば、大都市における卸業者の任務といたしましては、一般的には倉庫、配送、金融、情報の提供等々でありますが、これらはあらゆる卸業者の使命でありますが、特に小麦粉の流通業者としてわれわれの場合は、私ごとでたいへん恐縮でございますが、弊社ヤマジョウ商事におきましては、まず金融の措置、これはメーカーに対しましては出荷日起算十五日
しかしながら、中央卸売市場の機構についてはそれぞれ意見があり、荷受けの卸売人よりも、買落す仲買人の勢力が強く、大阪市場などでは仲買人の方が産地の出荷を統制し、出荷日などを割り当ててくるものもあり、仲買人の利潤が多過ぎるように思われるので、それを規制する方法はないかというような変った意見も出ました。