1992-05-27 第123回国会 衆議院 運輸委員会 第9号
今の場合は、ただ相手側が信号を遵守しなかったところに問題があるというのですが、実はこの信号というのは、港というのは大体出船優先ですから、出船優先だけれども、この神戸の第三航路というところだけは航行管制をしますよという、非常に国の権力で規制をするわけですから、それで信号を出すわけですから、だから当初は、出航予定のこの韓国船が出ますよと、こう言っているわけですから、Oの、要するにアウトですね、出るということを
今の場合は、ただ相手側が信号を遵守しなかったところに問題があるというのですが、実はこの信号というのは、港というのは大体出船優先ですから、出船優先だけれども、この神戸の第三航路というところだけは航行管制をしますよという、非常に国の権力で規制をするわけですから、それで信号を出すわけですから、だから当初は、出航予定のこの韓国船が出ますよと、こう言っているわけですから、Oの、要するにアウトですね、出るということを
もし、港の中で漁業をするから港則法の適用は勘弁してくれと言うならば、それはまた違った対応を立てるべきであって、あくまでも港の中における交通安全というものは出船優先だとか右小回り左大回りの原則というようなことを明記した港則法のルール確立が必要だということを申し上げておるつもりでございますので、大臣からこの問題についてはひとつ答弁を願いたい、こう思います。
しかし、海へ入る、海で航行する場合に港へ入る、大きい港、小さい港、漁港、いろいろとありますけれども、その右小回り左大回りあるいは出船優先という基本原則、基本的なルールがなぜ港によって差があるのかということをお伺いしたいと思うのです。どうでしょう。その点はどこが答弁になりますか。
今お話がありました港則法という法律は、これをさらに特別のルールを付加したという形でございまして、お話しのように港の付近での出船優先であるとか今の右小回り左大回りの航法というような特別のルールあるいは漁労の制限というようなものが盛り込まれているルールでございます。
第三に、港内の特定航法の中で、防波提入口付近においては出船優先の航法等を規定しておりますが、これらについて、地形等やむを得ない事情のある場合に、命令によって特別の航法を定め得ることといたしました。
第三に、港内の特定航法の中で、防波堤入口付近においては出船優先の航法等を規定しておりますが、これらについて、地形等やむを得ない事情のある場合は、命令によって特別の航法を定め得ることといたしました。