2006-05-11 第164回国会 衆議院 本会議 第29号
本案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体の自主性、自律性の拡大等のため、副知事及び助役制度並びに出納長及び収入役制度の見直し、財務に関する制度の見直し等の措置を講ずるとともに、議員の複数の常任委員会への所属制限の廃止等議会制度の充実を図り、あわせて中核市の指定要件の緩和、長または議長の全国的連合組織に対する情報提供制度の創設等の措置を講ずるほか、所要の規定の整備を行おうとするものであります
本案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体の自主性、自律性の拡大等のため、副知事及び助役制度並びに出納長及び収入役制度の見直し、財務に関する制度の見直し等の措置を講ずるとともに、議員の複数の常任委員会への所属制限の廃止等議会制度の充実を図り、あわせて中核市の指定要件の緩和、長または議長の全国的連合組織に対する情報提供制度の創設等の措置を講ずるほか、所要の規定の整備を行おうとするものであります
○高部政府参考人 今般の改正によりまして、特別職たる出納長、収入役を廃止することといたしておりますが、会計事務の適正な執行を確保する必要性の認識については変更ないところでございます。 そこで、今般の改正におきましては、会計事務に関して独立の権限を有する一般職の会計管理者を置くことにより、適正な会計事務の執行を確保することとしているところでございます。
○重野委員 次に、もう時間もありませんので急ぎますが、出納長、収入役の廃止問題です。これによって、実際の会計事務への影響というのはないんでしょうかという疑問を持つんですが、この点について。
第二は、出納長、収入役の廃止であります。 出納長、収入役は、会計事務が法令に従って正確に執行されているかどうかをチェックする独自の役割を持っており、長から支出命令があった場合でも、その命令が法律や予算に違反していないこと、支出負担行為に係る債務が確定していることを確認しなければ支出することができないとされ、これらの確認ができない場合は支出を拒否しなければならないとされています。
○萩原委員 そういう実態なんですけれども、要するに、今最後のお答えにもあったように、出納長、収入役はやめるという判断を今回するわけですけれども、大臣、先ほどの実態論ですね。幾つかの副出納長が必要なところがあったり、あるいは東京を中心としてでかいところで副収入役を置いているところが少しあったりする。さらには、小さい市町村では急速な勢いで助役が兼任に動いている。
○竹中国務大臣 最初に私の年齢を聞いてくださいましたので、そういう御質問かなというふうに思ったんですけれども、五十六歳未満の出納長は今いらっしゃらないんだそうでありますけれども、収入役は三十七人、十八年四月時点でいらっしゃるんだそうでございます。
ただ、収入役、出納長の実態につきましては、頑張っておられるすごい方々もおられる中で、一方で地方自治の中である種の変化を来している。必要性について若干の疑問があったり、設置の仕方について大きな変化が起きております。 そこで、まず、今回の法改正の前提になる実態について総務省にお聞きをしたいわけですが、副出納長を設置しようとする条例が幾つあって、実際にどれぐらい設置されているか。
第二は、出納長及び収入役制度の見直しに関する事項であります。 出納長及び収入役を廃止し、一般職の会計管理者を置くこととしております。 第三は、監査委員制度の見直しに関する事項であります。 識見を有する者から選任する監査委員の数を、条例で増加することができるようにするものであります。 第四は、財務に関する制度の見直しに関する事項であります。
そしてそこに、今総務省がやっているというのは、出納長と収入役を廃止して副知事、副市町村長に一元化するという、こういうこともやっている。それから、地方税等の納入等のものも、今度は住民にはクレジットカードで納めてもいいということができるようになる。
それからもう一つは、出納長を今度廃止するんです。出納長を廃止する。非常に今いい機会なんです。 ところが、政府がやっています、先ほど言いましたのは、物品調達、謝金・諸手当、補助金及び旅費の各業務・システムの最適化計画ということでございまして、役所側が民間に対して支払をする、物品調達や、場合によっては入札ということもあるんですが、そういうものについてはないんです、これが。
その結果、総務省において、平成十六年度決算に関して、出納長または収入役等の各首長さんへの決算提出期限となる八月末から約一カ月間で都道府県、市町村決算の速報値が出る。そして、約三カ月で地方全体の決算、そして都道府県、市町村決算の確報値を公表したところでございます。これは、十三年度決算に比べて、地方全体の決算について約四カ月早くなっているというのも事実でございます。
あるいは、私は、民間企業が今、金の使い方を非常に戦略的にしなくちゃいけないということで、社長のわき役としてCFO、チーフファイナンシャルオフィサーという財務責任者を活用する例がふえているわけでありますが、今、今度の国会で、収入役なりあるいは出納長というのを副市長とか副知事というふうに任命しようという動きが出ているわけでありますが、こういった人たちをいわゆる民間で言うCFOの役割を担わせて、その資格を
現地では、八代市泉支所において、八代市長にお見舞金を手交するとともに、八代市長及び熊本県出納長から災害復旧関係予算の確保及び早期採択、災害時における通信手段の確保等についての要望をお受けいたしました。 次いで、八代市の樅木地区において、被害及び復旧状況の現地視察を行いました。
きょうは、その中で、山内徳信元県の出納長、県民会議の議長や、それから県会議員の瑞慶覧さん、こういった方々が、大臣にお会いをして、この米軍再編協議に当たって、浅瀬案、陸上案、沿岸、沖縄県民の頭越しで日米交渉や協議が進んではいかぬ、この思いを伝えたいということで傍聴しております。
これまで副知事あるいは出納長経験者が社長になっていたわけですが、今回知事が交代をしまして、抜本的な改革を目指して、しなの鉄道の杉野さんという方、四十五歳の若手が抜てきをされまして、次期社長に就任が決まったところでございます。
今度は不信任の理由が、副知事、出納長の選任議案を議会に提出すらせず、行政組織は十分に機能していない、それから、会長・幹事長会を招集しながら副知事名を出さなかった。
まず、地方自治体の特別職といいましょうか、県でいえば副知事とか出納長とか、そういう職に派遣をするというのは、これは総務省としては何か基準をお持ちなんでしょうか。あるいは、どういうふうなやり方でやっていらっしゃるんでしょうか。
ただ、地方なんかの場合で、知事や副知事や出納長の特別職は、特別職になる前に一遍そこで清算をして、特別職をやめるときにもう一度払う、こういうことは条例でやっている地方団体は幾つかあります。
例えば、副知事を助役と呼んだり、出納長を収入役と呼んだりすることもありますが、もちろん、地方の力で、収入役を置かないとか助役を置かないということがありますが、しかしその中でも、法条を同じように適用するというのはいかがなものか、これが非効率の原因。もちろん、それだけではありません。議会の制度もありますし、予算の立て方の問題もあります。
総務省といたしましても、地方公共団体や有識者、金融機関関係者等とともにペイオフ解禁への対応方策を検討いたしまして、全国出納長会議や市町村の担当課長会議など、様々な会議とか研修会を通して、重ねて地方公共団体に助言をしてまいったところでございます。 具体的には、預金債権と借入金等の債務との相殺、指定金融機関からの担保の充実、国債等の債券による運用等の方策を周知を図ってまいりました。
ある意味では、やはりこれは運用経験とかいろんなことも必要ですし、難しさを本当に感じた一つの問題だったと思うんですけれども、今地方公共団体の運用のこういう基準について見ると、歳計現金であれば、地方自治法の二百三十五条の四ですか、これで定め、保管方法が定められておりますし、そして、先ほども議論になっていた施行令百六十八条の六で保管の具体的方法について、出納長、収入役はこれを確実かつ有利な方法によって保管
昨年三月にその内容を取りまとめまして、通知をいたしますとともに、全国出納長会議や市町村の担当課長会議など様々な会議や研修会を重ねて、地方団体に周知をしてまいったところでございます。
昨年三月にその内容を取りまとめまして通知をいたしますとともに、全国出納長会議や市町村担当課長会議など、様々な会議や研修会を通じまして何度も地方公共団体に周知を図ってまいりました。
当該団体、例えばどこの県でも、東京都なら東京都に損害掛けるんですから、東京都の機関である知事さんを訴えるなり出納長さんを訴えるなり、この個人のAとかBとかをつかまえて訴えても、なかなかこれは私はやっていませんと言ったら済んじゃうんで。 だから、そういう意味では私は、空出張なんかも今回の方が有効だと思いますよ。組織そのものを対象にして、組織に反省させて、こういうことですからね。
しかし、今までが個人で何かやったということはほとんどないんで、機関の長としてやる、あるいは出納長としてやる、何とかの部長としてやる、何とかの職員としてやったわけでありまして、そこのところをほっておいて、個人だけつかまえてやるという方が、私は少し今までの訴訟が無理があったんじゃなかろうかと。 それは、アメリカなんですよね、この納税者訴訟というのは。
大きい東京都の利益を考えて、東京都の住民が、知事や知事の補助機関である、例えば、出納長でも総務局長でもよろしゅうございますけれども、それの責任を問うのですよ、財務会計行為で違法行為があるという。だから、団体と住民が敵対するんじゃないですよ。住民が団体の利益のために機関と敵対するんですよ。しかも、それは監査請求を前置するんですよ。監査請求をまずやるんです。その上でのことでございます。