2017-02-06 第193回国会 衆議院 予算委員会 第7号
例えば、公職選挙法におきまして、買収及び利害誘導罪のうち、公職の候補者、選挙運動を総括主宰した者、出納責任者等がこういった買収、利害誘導を行ったときには四年以下の懲役または禁錮刑となっております。そしてまた、多数人買収については五年以下の懲役または禁錮刑ということになっております。
例えば、公職選挙法におきまして、買収及び利害誘導罪のうち、公職の候補者、選挙運動を総括主宰した者、出納責任者等がこういった買収、利害誘導を行ったときには四年以下の懲役または禁錮刑となっております。そしてまた、多数人買収については五年以下の懲役または禁錮刑ということになっております。
これは確認まででありますが、候補者たる金田大臣、選挙運動総括主宰者、出納責任者等の共謀はなかったと言えますでしょうか、金田大臣。
公職選挙法のうち、買収とか利害誘導罪、その中でも連座になるものですね、公職の候補者、選挙運動を総括主宰した者、出納責任者等が行った場合、さらには多数人買収、こういったものについては、過去に出された共謀罪の対象犯罪であったということを再度御確認いただければと思います、金田大臣。
○辻委員 公職選挙法上二百五十一条の二の規定する総括主宰者、出納責任者等の選挙違反行為は、二百二十一条、二百二十二条等であれば連座制の問題になるけれども、二百三十五条一項の罪については連座制の適用外であるというお答えだと思います。
それからこれはちょっと技術的なことでございますけれども、現行の連座制というものは総括責任者とか出納責任者等にはおとり、寝返りの場合でも免責はされない、また当選も無効になるというのに対して、今回の組織的選挙運動管理者の場合においてはおとり、寝返りは免責される、当選無効にもならない。
言葉をかえますと、従来は政治資金規正法違反については秘書その他が処罰される、出納責任者等が処罰されれば政治家本人は全く処罰される見込みがなかったということなどについて一変させたわけでありまして、その意味におきましては、今回の新しい腐敗防止の体系というものが現実に適正に適用されることになればかなりの効果を上げるものと、こう確信をしているところでございます。
その場合に、たとえば一審で総括責任者、出納責任者等が有罪になった場合は、その時点で当選人の被選挙権——公民権ですね——停止をする。したがって次の任期に入っても当然議員の資格を失うような形になる。
総括主宰者とか出納責任者等は、当該候補者の選挙の中枢にあって、候補者と常に緊密な関係にあり、候補者はそれらの人たちに対して、終始違反を起こさぬよう監督する立場にあり、いわば両罰規定と同様に考えられるので、三木私案にあった同時失効、百日裁判の義務化が当然であります。以上の観点から、この改正規定は、全くの骨抜きであると言わざるを得ません。
○土屋政府委員 御承知のように、現行の連座制は、総括主宰者とか出納責任者等が買収等の罪を犯して刑に処せられました場合に、その当選を無効と認める検察官が、検察官の方から当選無効訴訟を起こし、その当選無効訴訟の結果をまって初めて当選が無効となるといったような仕組みになっておるわけでございます。そういった意味では、過去選挙の公正を推進する見地から何度か改正をされて拡充が図られてきたわけでございます。
従いまして、いろいろ研究いたしました結果、現在、先ほど申しましたような候補者自身、総括主宰者、出納責任者等について慎重な取り扱いをしておりますのに準じて、同様に慎重な取り扱いをいたしたい、かように考えておる次第であります。
われわれの修正案は、審議会の答申通りに、第一は、対象となる総括主宰者、出納責任者等並びに親族の悪質違反による刑確定と同町に当選者は当然に失格することとし、第二に、親族については、同居、禁固以上、執行猶予にならない場合等を削除し、意思を通じての条件のみを付することとしたのであります。
総括主宰者あるいは出納責任者等と候補者の関係もさることでございますが、一般世論と申しますか——一部の世論かも、わかりませんが、一つの考え方として、家族というものは候補者に対して特別の関係があるからというふうな通念上からきておると思うのであります。しかしその通念につきましても、選挙の市大性から考えまして、やはりそれが合法であり、合理的であるというふうにしなければならぬと私は考えたのであります。
ただ連座制の設けられるゆえんの毛のは、選挙をあくまできれいにしていこうというので、総括主宰者あるいは出納責任者等の非行によりまして連座の規定を設けたのも、ほんとうにこれは公明にしようという一念から、私は例外の例外として設けられたものと考えております。
しかるに、政府原案は、いわゆる選挙運動員あるいは総括主宰者、出納責任者等の選挙違反に対して、その処罰者、候補者に対するところの連座規定というものを全く無視しておる。あなたが小選挙区制の柱を立てんとするならば、この連座制の規定というものを強化することが絶対私は必要であると考えております。しかるに、今回の政府原案を見まするならば、この連座制の規定というものは全く失われておる。
(拍手) またさらに、用意周到にこれを無責任の形において買収等が行われますることを防ぎまするために、総括主宰員、出納責任者等と意思を通じたるといなとを問わず、一定の当選者に関して選挙違反がありました以上は、それらの影響下にあったと推定されまする投票は、私の選挙区にもありまするが、数十人出しておるけれども、総括主宰者と出納責任者は全くロボットで知らないことになっておるのであります。
おとり規定だけが実は免責規定になっておりまして、その点を問題にしようじゃないかと考ましたが、これは、また、反対党がスパイを入れたり、いろいろな点で免責規定は残そう、そこで、そういった出納責任者等が選挙違反にかかって刑が確定した場合に、現行法では当然候補者は当選無効にならないのでありまして、同時に他の候補者なり選挙人が新たに当選無効の訴訟を起さなければいけない。
(拍手) また、さらに、用意周到に無責任の形において買収等が行われますることを防ぎますために、総括主宰者、出納責任者等と意思を通じたるといなとを問わず、一定の当選者に関して選挙違反がありました以上は、それらの影響のもとにあったと推定されまする投票は、自分は金はもらったが、別の人に投票したとよく申し立てるのであるが、そういうことは認めないのである。
○島上委員 それから公民権停止の件に関してですが、御承知のように、かつてイギリスにおいては、候補者本人がやつた場合は十年間、総括主宰者、出納責任者等がやつた場合でも五年間公民権を停止して、立候補も選挙運動もできないという、かなり峻厳な措置をとつたことがあるように承知しておおります。
今御答弁になりました事務長、出納責任者等が逃亡しておる関係上、かんじんなところに取調べが進まないという点は、世間に言われておる見方から行きますと、六箇月間逃げておれば時効になるのだから、それまでかくまつておるのだ、出さぬのだ、また当局もそう強く追究していないのだというようなことで、結局かんじんかなめの者が出て来ないために、当選しておる議員の取調べが十分できない。