1962-03-16 第40回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○安井国務大臣 これは私個人の選挙の問題になりますが、これは代理出納者を置くという形を原則として、それは数は非常に少ないのですが、遠隔の地にはとっております。それから、きわめてまれに立てかえ払いという場合も起きてくると思います。
○安井国務大臣 これは私個人の選挙の問題になりますが、これは代理出納者を置くという形を原則として、それは数は非常に少ないのですが、遠隔の地にはとっております。それから、きわめてまれに立てかえ払いという場合も起きてくると思います。
私も具体的に二、三の点だけお聞きをいたしますが、今選挙の問題で一番選挙を汚れた選挙のような印象を与えているのは、何といっても買収、供応、こういう問題であり、特に会計出納者が逃げておる。
○竹村委員 少々誤解がありますので、実はそういう取締り規定を広げよという意味ではないのでありまして、実際こういうような出納者にだけ、出納條件だけ重い罰則を重ねて、片方はほつておかれるというところに問題がある。少くともこういうようなことを実際やらねばならないと言いますけれども、実際はそういう單なる下級職員の人に問題があるのではなしに、私はもつと上の方に問題があるんじやないかと思う。
○竹村委員 これを見ますと、出納者に対していろいろなことがきめられておりますけれども、しかし不正事実は、單に出納者だけでなく、国有財産の処分とかその他いろいろな面に非常に多いのです。一例をあげるならば、最近大蔵委員全部が横浜の税関に参りましたときに聞いた話でありますけれども、建設省の人が、あの横浜税関のそばにある国の土地を民間の運送会社に貸して、国が使用することができない状態になつている。
このほかに、特に重要な規定といたしまして、選挙運動に関する支出の権限をわずかの例外を除いては、出納者一人に專属せしめたことであります。なお候補者の出納責任者に関する事項は、現在の衆議院議員選挙法あるいは参議院議員選挙法等の規定はほぼ同樣でありまして、本案中に包括された部分については、附則において選挙法を改正し、該当條文を削除することにいたしました。