2019-04-10 第198回国会 衆議院 外務委員会 第6号
米軍等との物品役務相互提供におきまして、通貨による償還を行う又は償還を受ける場合における本邦通貨と相手国通貨の換算額というものは、毎年度告示される出納官吏事務規程第十四条及び十六条に規定する外貨貨幣換算率により換算した額というふうにしております。
米軍等との物品役務相互提供におきまして、通貨による償還を行う又は償還を受ける場合における本邦通貨と相手国通貨の換算額というものは、毎年度告示される出納官吏事務規程第十四条及び十六条に規定する外貨貨幣換算率により換算した額というふうにしております。
御指摘の、為替上の変動があった場合でございますけれども、アメリカ軍またはオーストラリア軍との物品役務相互提供において、通貨によって償還を行うまたは償還を受ける場合には、日本の通貨と相手国通貨との換算額は、これは毎年度告示されております出納官吏事務規程、その第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率により換算した額としておりまして、原則として、年度を通してこれが適用されているというところでございます
それから、出納官吏事務規程というのがございまして、これも大蔵省令でございますが、資金前渡官吏は、債権者から支払いの請求を受けたときは、その請求は正当であるか、資金交付を受けた目的に違うことがないかを調査し、その支払いをし、領収証書を徴取しなければならないと規定されてございます。
○鉢呂委員 今財務省からお話があったとおり、例えば、都道府県の本部まで入る段階が国の会計法上の規定を受ける、しかし、その後、取扱責任者、例えば各警察署に行く段階は会計法上ではないけれども同じ公金としての扱いを受けるということでありますが、支出官事務規程とか出納官吏事務規程というのがあるというふうに聞いておりますが、この規程はどういったものであり、その中ではどういったふうに規定をされているのか、お答えできますか
○横路委員 その出納官吏事務規程の第三条だけを言ったのではだめなんです。まずその根本の法律は、会計法、それから予算決算及び会計令、それから出納官吏事務規程にありまして、そこで第二十七条を受けているわけです。第二十七条を言わなければならないのですよ。第二十七条はどうなっているかというと、「日本銀行所在地に在勤する資金前渡官吏は、その保管に属する現金を、その地の日本銀行に預託しなければならない。」
会計法上とか予算決算会計令とかいわゆる出納官吏事務規程とか、これから私が聞く地方公務員等共済組合法とかそういういろいろな法律、そういうものには違反しているかもしれない。しかしそれは私は言ったのじゃなかったのだ、こういう意味なんですね。その点はっきりしておいてください。
○津田政府委員 ただいまのお話でございますが、会計法規ということになれば私の所管外でございますから、抽象論としては申し上げるのが適当でございませんから申し上げないわけでございますけれども、たとえば出納官吏事務規程の三条にありますが、「出納官吏がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
そうして昭和二十二年大蔵省令九十五号で、出納官吏事務規程がきまっている。そして、第一条には「現金の出納保管をつかさどる出納官吏の事務の取扱に関しては、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。」「2前項の出納官吏は、これを収入官吏、資金前渡官吏、歳入歳出外現金出納官吏及び繰替払等出納官吏の四種とする。」
きょうはあなたは、会計法に違反しているかどうかあるいは出納官吏事務規程に違反しているかどうかはおれの所管でないから知らない、そういうことをおっしゃるのですか。この間はぼくが二つに分けて言ったとき、あなたははっきりとそれは法律違反ではないと言ったではありませんか。横領の意思があるかどうかできまるのだ、こう言っておったではありませんか。
この現金の出納保管をするために出納官吏事務規程第一条第五項で、歳入歳出外現金出納官吏が設けられておることは、私が申すまでもございません。そうして同規程の第六十条から六十二条に及んで、保管金取扱規程及び保管金払込事務等取扱規程によって、出納保管の業務を行なうことになっておると思われるのでございますが、その点に対しては後ほど一つ詳細な御答弁がいただきたいと思うのです。
この五二二号、五二三号の問題についてみましても、今後はやらないことになつたというので、これはまことに安心でありますけれども、元来こういう病院収入金は日本銀行に納入すべきものだということは、出納官吏事務規程などにも明示するところであります。それをしないでだらくやつておつたので、亡失金として十一万八千円というようなものを上げるような失態を来しておる。
支払基金事務所から支払いを受けた収納金は、出納官吏事務規程によつて、一定の時間内に日本銀行に払い込まなければならぬことは当然でございますが、これを一時市中銀行に預入したと申しますのは、これはもちろん会計事務の規程上よろしくないのでありますが、しかしそれには事情がございました。当時いろいろな社会保険がございまして、この診療料金の納入状況が、支払基金事務所の財政状況から必ずしも順調に行かなかつた。