2019-04-10 第198回国会 衆議院 外務委員会 第6号
米軍等との物品役務相互提供におきまして、通貨による償還を行う又は償還を受ける場合における本邦通貨と相手国通貨の換算額というものは、毎年度告示される出納官吏事務規程第十四条及び十六条に規定する外貨貨幣換算率により換算した額というふうにしております。
米軍等との物品役務相互提供におきまして、通貨による償還を行う又は償還を受ける場合における本邦通貨と相手国通貨の換算額というものは、毎年度告示される出納官吏事務規程第十四条及び十六条に規定する外貨貨幣換算率により換算した額というふうにしております。
御指摘の、為替上の変動があった場合でございますけれども、アメリカ軍またはオーストラリア軍との物品役務相互提供において、通貨によって償還を行うまたは償還を受ける場合には、日本の通貨と相手国通貨との換算額は、これは毎年度告示されております出納官吏事務規程、その第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率により換算した額としておりまして、原則として、年度を通してこれが適用されているというところでございます
支出負担行為担当官は経理装備局の会計管理官、そして出納官吏はその支出班長でございます。 そういうことで、私どもとして、犯罪捜査に必要な経費、表彰の副賞、賞じゅつ金のほかに、当然、当省の性格上、業務に必要な情報収集に必要な経費というのはこれはございます。そういうものがなければ情報収集ということはできません。よって、そういうことが認められておるわけでございます。
それから、出納官吏事務規程というのがございまして、これも大蔵省令でございますが、資金前渡官吏は、債権者から支払いの請求を受けたときは、その請求は正当であるか、資金交付を受けた目的に違うことがないかを調査し、その支払いをし、領収証書を徴取しなければならないと規定されてございます。
○鉢呂委員 今財務省からお話があったとおり、例えば、都道府県の本部まで入る段階が国の会計法上の規定を受ける、しかし、その後、取扱責任者、例えば各警察署に行く段階は会計法上ではないけれども同じ公金としての扱いを受けるということでありますが、支出官事務規程とか出納官吏事務規程というのがあるというふうに聞いておりますが、この規程はどういったものであり、その中ではどういったふうに規定をされているのか、お答えできますか
それから、必要に応じて臨時に増額配賦をするということももちろんしておりまして、在外公館の公館長や出納官吏の責任の下に支出が行われているということですけれども、同時に、大使を始めとします在外職員には、外国での勤務や生活の立ち上げ、外交活動のための基盤整備といった、国内で勤務する場合よりも追加的に様々な経費が必要となるということで、こうした経費に充当するために在勤基本手当が支出されていると、そういうことでございます
出納官吏研修の充実、公私の基準の一層の明確化、指針の本省における作成、便宜供与の基準のさらなる明確化、在外公館内規の早急な整備、館員または館内の意思疎通の改善、館内の業務分担の改善等、具体的に指摘がございますし、また問題をその都度対応していきたいと思っております。 以上でございます。
同七〇号及び七一号の二件は、職員の不正行為による損害の生じたもので、国立大学の職員が、物品購入を装って虚偽の支払い計算書を作成し、出納官吏名義の金融機関口座から代金相当額の払い出しを受けるなどして、委任経理金等を領得したり、現金を保管していた手提げ金庫から授業料収入金を領得したりしたものであります。 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
また、検査報告番号四号は、名古屋刑務所豊橋刑務支所において、庶務課領置係の職員が、歳入歳出外現金出納官吏所属出納員または同出納官吏の補助者として保管金の出納等の事務に従事中、被収容者が入所時に預けた領置金の一部を歳入歳出外現金出納官吏に払い込まなかったり、日本銀行代理店に払い込むよう命じられた領置金を払い込まなかったりするなどして、これを領得したものであります。
検査報告番号三七号及び三八号の二件は、職員の不正行為による損害が生じたもので、国立大学の職員が、出納官吏名義の定期預金を不正に解約して払い出しを受け領得したり、物品購入を装って虚偽の支出負担行為書及び支出決議書を作成して架空業者名義の金融機関口座等に振り込ませるなどして支出金等を領得したりしたものであります。
在外会計に関する体制強化と改善、その中で、新たに出納官吏会議を開催するというようなことが述べられております。もちろん、出納官吏会議を開催して、いろいろ間違いのないように経理を行っていくという趣旨でこういうものをつくるということで置かれることになったと思うんですが、実は私ども民主党といたしましての二月の資料要求に対しまして、外務省の回答がございました。
○北島政府参考人 出納官吏というのは、大使館の場合ですと原則次席ですね、ナンバーツー、それから総領事館ですと総領事でございます。私もかつて総領事をしたことがございますが、そのとき私は出納官吏であったわけです。
これは、職員の不正行為による損害が生じたもので、横浜地方裁判所において、破産事件の事務に従事していた裁判所書記官が、換金する目的で郵便切手類販売者から郵便切手等を受領し、その代金を歳入歳出外現金出納官吏が保管している申立人の破産予納金から支払わせる方法により、保管金を領得したものであります。 なお、本件損害額は、全額が補てんされております。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。
そして私どもは、外務省大臣官房会計課が作成した「在外公館経理と公館長、出納官吏の心得」というのを入手しているわけですけれども、これは、多額の繰越金を生じている場合は、例えばソファーやいすの張りかえをしろとか、カーペットのクリーニングをしろとか、規格外の食器を買えとか、事務所や公邸の庭の大型清掃をしろとか、果ては観葉植物をレンタルしろとか、こういうことで、無理にでも使えという指示を出しているのですよ。
○金子(善)委員 そこででございますけれども、平成十二年四月大臣官房会計課作成の「在外公館経理と公館長、出納官吏の心得」というものがございます。この中で、「渡切費は、支出官が主任の職員である在外公館長に経費を支給することにより支出行為は完了」する、こう記述されているわけでございます。
それは、ちょっと今ここに資料が入ったものですから、これも通告外で大変申しわけないんですが、平成十二年の四月に「在外公館経理と公館長、出納官吏の心得」という、そういう手引ができまして、これが平成十二年の四月でございます。四月に改めてでき上がりまして、その「まえがき」のところにこう書いてありまして、「行政の透明化が求められている中で旧来のあらゆる制度、慣習は見直しが必要との認識に立った。」
しかし、挙証責任は依然として出納官吏の側にあったんです。 そして、昭和二十二年、新憲法とともに会計法を再び全面的に改正しました。弁償責任の主観的責任要件である善管注意義務について、立証責任は出納職員にあるんじゃなくて国の側にその立証責任を転換したんです。 しかし、決定的だったのは、その後三十一年に物品管理法という法律をつくって、物品については会計法から外したんです。
また、在外公館の場合には、会計担当官、それから出納官吏、これは次席でございますけれども、及び取扱責任者でございます公館長の決裁を経て支払いをすると。 つまり、支出につきましては、起案をし、それをチェックをし、決裁をするという幾つかの段階でチェックがされているということになっているわけでございます。
政府参考人(加藤利男君) 官房の報償費の支出に当たりましては、会計法令に基づき他の予算科目と同様に所要の手続を経て適正に支出しておりますが、今お話がございました具体的な手続のとり方でございますが、まず内閣官房の報償費の支出に当たりましては、ただいまも申し上げましたように、会計法等の法令に基づきまして支出負担行為担当官が支出負担行為をし、支出官が支出の決定及び国庫金振替書の交付を行い、これを受けて出納官吏
○政府参考人(加藤利男君) 会計手続上は、今申し上げたように、先ほど申し上げましたが、会計法等の法令に基づいて支出負担行為担当官が支出負担行為を行う、それで支出官が支出の決定及び国庫金振替書の交付を行い、これを受けて出納官吏より支払いが行われるということでございまして、それに尽きているというふうに御理解を賜りたいと思います。
○政府参考人(加藤利男君) 前段で先ほども申し上げましたように、会計手続をとりました後、出納官吏により支払いがなされるわけでありますが、先ほど申し上げましたように、出納官吏から取扱責任者である内閣官房長官に支払いがなされているということでございます。
検査報告番号五六号は、職員の不正行為による損害が生じたもので、国立大学の職員が、普通預金払い戻し請求書に歳入歳出外現金出納官吏の銀行届け出印等を無断で押印し、架空の金額を記入するなどして、預金口座から払い出しを受け委任経理金を領得したものであります。なお、損害額は、全額が補てんされております。
これらはいずれも、職員の不正行為による損害が生じたもので、郵便局の出納官吏、出納員等が、契約者から受領した保険料や預金者から受領した定額郵便貯金の預入金等を領得したものであります。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。
○寺西説明員 現在、会計法第四十一条におきまして、「出納官吏が、その保管に係る現金を亡失した場合において、善良な管理者の注意を怠つたときは、弁償の責を免れることができない。」という会計法の規定がございまして、これは、現金を取り扱う方に対しましては、要するに軽微な過ちまで含む相当重い責任になっております。
検査報告番号三号は、大分地方裁判所において、歳入歳出外現金出納官吏の補助者である職員が、民事執行予納金等の保管金の受入等の事務に従事中、保管金提出者から民事執行予納金等の納付を受けた際、正規の受入手続を執らないで、受領した現金を領得したものであります。 なお、本件損害額は、いずれも全額が補てんされているものであります。 以上、簡単でございますが説明を終わります。
これらはいずれも、職員の不正行為による損害が生じたもので、検査報告番号一号及び三号は、裁判所の歳入歳出外現金出納官吏等が、民事執行予納金等の保管金を領得したものであります。 また、検査報告番号二号は、裁判所の資金前渡し官吏の補助者が、鑑定料等を領得したものであります。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。