2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
ここにも書かれていますように、「婚姻は、妊娠、出産等と異なり男性にも起こる事由ですが、」「均等法制定当時は女性結婚退職制(いわゆる「寿退職」)が広く行われており、これが性差別の象徴的な制度であったことから、特にこれを禁止する必要があったこと、2均等法制定の契機となった女子差別撤廃条約中に「婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を禁止すること」との規定があり、これを担保する必要があったことから、特
ここにも書かれていますように、「婚姻は、妊娠、出産等と異なり男性にも起こる事由ですが、」「均等法制定当時は女性結婚退職制(いわゆる「寿退職」)が広く行われており、これが性差別の象徴的な制度であったことから、特にこれを禁止する必要があったこと、2均等法制定の契機となった女子差別撤廃条約中に「婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を禁止すること」との規定があり、これを担保する必要があったことから、特
現在、医師の約五分の一、それから医学生の場合三分の一が女性でございまして、特に女性医師については妊娠、出産等によりキャリアを中断せざるを得ない場合があるというふうに承知をいたしております。
現在、医師の約五分の一、医学生の約三分の一が女性であり、妊娠、出産等によりキャリアを中断せざるを得ない場合もあることから、特に女性医師がキャリアとライフイベントを両立させ、希望に応じて働き続けることができる環境を整備することは、医師の働き方改革を進める上でも必須の課題と認識いたしております。
現在、医師の約五分の一、医学生の約三分の一が女性であり、妊娠、出産等によりキャリアを中断せざるを得ない場合があることから、特に女性医師がキャリアとライフイベントを両立させ、希望に応じて働き続けることができる環境を整備することは、医師の働き方改革を進める上でも必須の課題と認識しております。
これは、御説明しましたとおり、新設をするということで、事業主に対して本人又は配偶者の妊娠、出産等を申し出た労働者への個別の周知や意向確認の措置を義務付けるということが二十一条の一項で、第二項で当該申出を理由とした不利益取扱いを禁止するという規定を新設するものでございます。
文科省におきましては、学校において性に関する指導が適切に行われるように、性感染症や妊娠、出産等を含む児童生徒の健康問題を総合的に解説した教材等について作成しております。今後、こうした教材につきまして、教職課程の認定を受けた大学に対する説明会の場などを通じまして情報提供するなど、学校における性に関する指導について教職課程での取扱いの充実を促してまいりたいと存じます。
今後、これを踏まえた高等学校保健体育科の指導参考資料を改訂することとしておりまして、その中で、不妊等を含む妊娠、出産等の健康問題につきまして、関連する記載の改訂を図ってまいりたいと考えております。
また、先ほど、才村参考人の方から言及ございましたけれども、今後、出自を知る権利を確保していく、体制整備をしていくということは、生殖補助医療のみならず、内密出産、匿名出産等のあり方の議論を進めていく、そういったてこにもなるんだというふうに思います。 当然ながら、生まれ来る子供の福祉と権利を何よりも尊重し、議論を進めてまいります。
したがって、文科省としては、やるべきことは様々あると思いますが、一つには、正しい知識ということで、学習指導要領に基づいて発達段階に応じた性に関する指導も行っていますし、特に高校生向けに妊娠、出産等の内容を含む教材の作成も行っております。 また、もう一つの親に対する支援というのもこれ非常に大事だと思います。
例の里帰り出産等の議論もありました。そうした方が安心してお産ができる環境をどうつくっていくのか。また、産婦人科医もやはり安心といいますか安全を確保しなければならないということで、実は私どもは、いろいろな、日本産科婦人科学会、日本産婦人科医会、日本医師会などとも今意見交換をさせていただいております。
いわゆるプレマタハラでございますが、男女雇用機会均等法では、事業主に対しまして、妊娠、出産等に関するハラスメントを防止するための雇用管理上の措置義務を課しておりますけれども、この妊娠、出産等に関するハラスメントは、妊娠したこと等に関する言動に関するものでございまして、妊娠する前の嫌がらせ等は含まれてはおりません。
○国務大臣(加藤勝信君) 妊婦の方の雇用に関する不安、いろんなものがありますけれども、妊娠等を理由とする解雇等の不利益取扱い、場合によっては妊娠、出産等に絡むハラスメントというのもあるんだろうと思いますが、これに対しては、都道府県労働局の雇用環境・均等部で相談を受け付けることにしております。
最後に、昨年五月、不妊治療に専念するために仕事を辞めた場合であっても雇用保険の基本手当を受給できるんだと、また、不妊治療をしている場合についても、妊娠や出産等と同様働くことができない場合に該当し、受給延長の対象になるということを明確にしていただきましたが、残念ながら全く知られていません。
労働局の雇用機会均等部がまとめた調査によりますと、働く女性が今職場で悩んでいることの一位はセクハラですけれども、それ以降は、妊娠、出産等を理由にする不利益な扱い、母性健康管理の問題、マタハラと、セクハラ以外は広い意味で妊娠中の働き方に関することばかりとなっております。
また、文部科学省におきましては、妊娠、出産等を含む児童生徒の健康問題を総合的に解説した教材の作成、配付等を実施してきたところでございまして、今後、指導の充実が図られるように努めてまいりたいと考えております。
ただ一方で、妊娠、出産等に関するハラスメントの発生の原因や背景というところには、御指摘のような妊娠、出産等に関する否定的な言動が行われるといった職場風土もあるというふうに考えられるわけでございまして、それを解消していくことが職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの防止の効果を高める上で重要ということであります。
本案は、セクシュアルハラスメント等を効果的に防止できるよう、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、事業主は、その雇用する労働者に対するセクシュアルハラスメント及び妊娠、出産等に係るハラスメントに関して対処方針等の周知、公正な立場による相談体制の整備等の措置を講じること、 第二に、厚生労働大臣がセクシュアルハラスメント及び妊娠、出産等に係るハラスメントに関する事業主が講ずべき
女性が結婚、出産等のライフイベントを経ながら仕事を続け、キャリアを重ねて管理職に登用されていくには、まず、このM字カーブの解消が急務であると考えます。 そのためには、男性の育児や育児休業取得をどう促していくかといった課題があります。女性の継続就業に関する課題認識と対応策について、根本厚生労働大臣に伺います。 次に、中小企業支援について伺います。
○根本国務大臣 監理団体、実習実施者に対しては、改めて、きのう、三月十一日付で、妊娠や出産等を理由に不利益的取扱いをしてはならない旨等を外国人技能実習機構のホームページで周知したところであります。
介護分野については、現在、出産等で女性が離職するなど、いろんな部分があります。 日本人が介護分野から撤退する、あるいは、分野によっては、介護分野の部分によっては取って代わられるなど、また労働条件が悪化する可能性があるのではないですか。