2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
また、国民健康保険については、被用者保険と異なり、出産手当金制度等の所得保障を目的とする現金給付が任意による実施とされ、産前・産後期間等における保険料免除制度も設けられていないことから、少子化対策等の観点を踏まえ、財源や保険料負担の在り方等も勘案しつつ、出産に関する保険料における配慮の必要性や在り方等を検討すること。
また、国民健康保険については、被用者保険と異なり、出産手当金制度等の所得保障を目的とする現金給付が任意による実施とされ、産前・産後期間等における保険料免除制度も設けられていないことから、少子化対策等の観点を踏まえ、財源や保険料負担の在り方等も勘案しつつ、出産に関する保険料における配慮の必要性や在り方等を検討すること。
しかしながら、せっかくの傷病手当金、出産手当金制度が、被保険者の負担増、ことに、毎日々々の日雇い労働によって、わずかなかてを求めておる日雇い労働者の負担を増加することによって執行されるということは、貧乏の追放が政府の公約であり、焦眉の急務である今日、全く逆行であり、公約の違反であるといわなければなりません。