2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
また、国民健康保険については、被用者保険と異なり、出産手当金制度等の所得保障を目的とする現金給付が任意による実施とされ、産前・産後期間等における保険料免除制度も設けられていないことから、少子化対策等の観点を踏まえ、財源や保険料負担の在り方等も勘案しつつ、出産に関する保険料における配慮の必要性や在り方等を検討すること。
また、国民健康保険については、被用者保険と異なり、出産手当金制度等の所得保障を目的とする現金給付が任意による実施とされ、産前・産後期間等における保険料免除制度も設けられていないことから、少子化対策等の観点を踏まえ、財源や保険料負担の在り方等も勘案しつつ、出産に関する保険料における配慮の必要性や在り方等を検討すること。
私、ずっと申し上げている、出産手当金と傷病手当金は条例さえ定めればできるのに誰も作らない。コロナになったら特例で全額補償されるから作る。じゃ、コロナ関係以外のことはもうそれでやめちゃうのという質問です。
そうすると、何で男性だけが一〇〇%なんですかという話が出てきますので、そうすると、当然、先ほど言った、男女平等で、お金が必要なのは男性も女性も関係ないですよということになると、女性も一〇〇%にしないと駄目ですよとなると、今度、健保が財源になっている出産手当金の料率を要するに見直すという話になります。
○足立信也君 皆さんはお分かりですけど、要するに、国保でも出産手当金、傷病手当金は作れる、条例さえ制定すれば。で、今回コロナで全額補償するってなったら傷病手当金、条例作ったということは、必要性は皆さん理解していると。そこで、国が補助すれば作るんじゃないですかという話をしたわけですね。今、大臣が全額ならばと言われたので、まあ一部でも僕は違うと思いますけどね。まあそういうことです。
ということは、私ずうっと言っていて、国保には条例を作ればできるんだけど、全国の市町村でまだ一例もないと、出産手当金、傷病手当金。今は傷病手当金の話ですけどね。ということは、条例を作ってこの傷病手当金を支給している市町村があるという意味なんですね。
ということは、今まで必要性は、出産手当金も傷病手当金も各市町村はみんな必要性は分かっていた。でも、財政的に、条例さえ作ればできたのに作らなかった。しかし、国が全額補償するって決めたら千六百九十作ったという話ですよね。残念ながらそういう考え方になっているわけですよ。
今委員の方から、先ほど、傷病手当金というものもあって、そういったものに対しては今回コロナの対応に鑑みて一定の財政的な支援を今回特例的に行っているといったことを引いて、そういったようなことがこういった出産手当金などについてもやはり考える必要があるんではないかということだったというふうに理解させていただいております。
今委員の方から、国民健康保険には育休手当、あるいは出産手当金がないという御指摘を頂戴したところでございますが、国民健康保険の場合には、健康保険とは異なりまして、自営業の方、あるいは無職の方など非常に多様な、様々な就業形態の方々が加入しているという特色がございます。
これ、被用者保険では当然出産手当はあるんですけれども、国民健康保険では保険者が条例又は規約を定めることによって出産手当金を支給することができると法律上なっているんです。ただ、全国の市町村国保でこの条例を定めているところがなくて、一つもないんです、二年前はね。
御指摘のとおり、被用者保険では、出産のために会社を休み、会社から給与を受けられない場合に、この一定期間補填して生活保障を図る観点から出産手当金が支給されます。 国保につきましても、御指摘のとおり、制度上は保険者が条例又は規約を定めることによりまして出産手当金を支給することができることとされております。
財政当局といたしましては、将来的な課題として、こうした中で、例えば、我が国の社会保険制度において、妊娠、出産、これは出産育児一時金あるいは出産手当金でございますが、あるいは、子育てとして育児休業給付金などに関する現金給付が社会保険制度においてかねてより存在していることも参考にしながら、将来的な課題として、少子化対策の財源確保の在り方として、税財源のみならず保険料財源も含めて幅広く検討することが適当であるというふうに
私たちのアンケートの回答、自由回答の中にもありますとおり、国民健康保険の保険料負担が厳し過ぎてちょっと家計に影響があるですとか、国保の場合は扶養の制度がないので全員分払わなければいけないとか、傷病手当金、出産手当金がないとか、いろんな差がありますので、そこをノットイエットというふうにしております。
先ほど、国保の問題についてお話しさせていただいたときに時間の関係で触れなかったんですけれども、もう一つ加えますと、出産手当金というのも国保の場合は給付義務ではなく任意になってしまっているので、傷病手当金と同じく給付している自治体は一つもない状況なんですね。その結果、私たちの調査によると、女性の経営者、フリーランスの方で産後二か月以内に復帰している方が六割いらっしゃるんですね。
妊婦のときにもずっと私このことを訴えてきているんですが、産前産後休暇への出産手当金すらない。産前産後休暇というのは働いてはいけないという労働禁止期間なんかも含まれているんですね。にもかかわらず、何の保障もここないんです。これ、平常時でもということです。
さらに、健康保険に加入されるなら、疾病手当金や出産手当金を受け取ることができるようになりますので、重要な改正と考えます。 被用者の皆様にとっては厚生年金加入のハードルが大きく下がり、年金等の保障を厚くする観点から生活の安心、安定のためにも歓迎すべきところと思いますが、労働への影響がございます。
もう見れば一目瞭然なんですが、とにかく国保に入っている方々、傷病手当金、出産手当金、そして育児休業中の実は育児休業給付金というものも、何も手当がありません。同じ雇用労働者でありながら、社会保険に加入している労働者と、短時間労働者、フリーランスなど国保に加入している方、これだけの大きな差があるんです。これでは安心して産めませんよ。だから、無理してでも最後まで働こうといって職場に出てくるんです。
○加藤国務大臣 いわば、だから、その出産手当金等々を含めた傷病手当金もありますけれども、まず、それを払うことをベースに国保の保険料が計算されているわけではないということであります。 その上で、今回も、新型コロナウイルスのことで傷病手当のことがありました。
労務につけないときの所得保障である出産手当金については、出産一時金は今お話があったように支給はされていますけれども、出産手当金については保険者による任意給付になっているわけであります。 雇用関係によらない働き方のうち、労働者に類似した働き方をする方の出産、育児、介護等との両立については、雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会においても議論をしていただいているところであります。
少子化が明らかに進行し、そして、この方々は、実は、先ほど私が申し上げましたように、出産手当金をもらっていません。一時金をもらっているので、それで算出して数は出ます。 大臣、保険料を彼女らは負担しています、国保の保険料を。しかし、出産手当金は来ません。本来、健康保険組合であれば出産手当金を給付しなければならないとなっているんです。
○国務大臣(加藤勝信君) 国保制度では、自営業の方や無職の方など様々な就業形態の方が加入していることから、労務に就けないときの所得保障である出産手当金や傷病手当金については、保険者による任意給付ということですから、それぞれの保険者において御判断をしていただくということになるわけであります。
○政府参考人(樽見英樹君) 今お話ありましたように、被用者保険では、出産のために会社を休んで会社から給料を受けられない場合に、これを一定期間補填するという考え方で出産手当金が支給されている。
具体的には、出産手当金及び育児休業給付金の給付や社会保障料の免除がありません。そのため、フリーランス協会等が実施した調査では、フリーランスで働く女性のおよそ四五%が産後一か月以内に仕事に復帰しているという実態が明らかになっております。 たとえ企業に勤めていてもフリーランスで働いていても、同じ女性の体です。
しかしながら、他方で、産前産後の休暇期間の決まりがなく、企業の社会保険にも加入できないため、出産手当金の支給は受けることができません。 なお、平成三十年十月より、厚生労働省においては、雇用類似の働き方に係る論点整理を行いまして、その保護等の在り方について検討を行うため、雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会を開催し、今、論点整理を行っているというふうに承知をいたしております。
スウェーデンでは、子供の誕生直後、家族全員で過ごせるように、父親に、出産手当金として、出産後十日間について所得の八〇%を保障する。粋なことをしていますね、大臣。ここまでかというところをやっているんです。 我が国でも、今のお話のとおり、最近充実してきているとは思うんですけれども、どうなっておりますか。
出産前後の経済的支援でございますが、まず健康保険においては、被保険者本人の産前産後休業中は報酬の約三分の二を出産手当金として支給しております。また、育児休業中には雇用保険の育児休業給付金が支給をされます。
特に、健保組合は、出産に伴う経済的負担を軽減するために、出産育児一時金への付加給付や出産費用の貸付け、出産前後の生活保障を行うため、出産手当金への付加給付を行うことが可能であります。 このような取組は次世代育成にも資するものであって、これらの事業に積極的に取り組んでいただくように協力を求めてまいりたいと思います。
会社員が加入する健康保険は、けがや病気で働けなくなったときの傷病手当金や産前産後の出産手当金というものがありますけれども、フリーランスにはこういったものがありません。 現在の、こういう現状の法的保護の必要性の検討状況、特にセーフティーネットを中心に、どうなっているか教えていただければと思います。
これ、経済産業省が出してくださった、まとめてくださった非常に分かりやすい資料なんですけれども、フリーランスや経営者の方には産前産後休業制度、いわゆる産休とか、育児休業制度、いわゆる育休のみならず出産手当金も育児休業給付金もないんです。産前産後及び子育て休業期間中の社会保険料の免除もない。いわく、休む権利もお金も、被雇用者には適用される免除制度すらないと。
生まれてくる子供さんの将来のこと、子供の貧困を防ぐためにも安定した雇用が大切なわけですけれども、妊娠したことを会社に告げると、二カ月の有期雇用契約で、産前産後の休暇、あるいは育児休暇もない、出産手当金もない、もう会社をやめてもらうしかないというふうに言われたというお話でした。 雇用契約は有期雇用で二カ月だったわけですけれども、三年も同じ工場に働いておられました。
大臣にお伺いをしたいというふうに思いますけれども、二カ月の有期雇用契約でぐるぐると四カ月ごとに三社を回して働かせ、そして二カ月の有期雇用だからといって産休も育休も出産手当金ももらえない、こういうことを許容する、許されるということであれば、こういう雇用が広がっていけば、子供さんを妊娠し、出産する女性は働き続けることができないということになってしまいます。女性は非正規雇用が多いわけです。
同じ代表取締役のもとで、同じ工場に三年間働いているのに、産前産後の休暇、出産手当金、育児休業、育児休業給付金ももらえない、こういうやり方もおかしいというふうに思います。 有期雇用契約であっても、産前産後の休暇、出産手当金、育児休業、育児休業給付金などとれるケースがあると思いますけれども、どういうケースなのかお示しをいただきたいと思います。