2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
そして、もう一枚おめくりいただきますと、平均初婚年齢と出生順のお母さんの平均年齢の年次の推移ですが、女性のところに注目してみると、平均の初婚年齢、一九七五年には、女性の初婚年齢が二十四・七歳、そして、第一子を産む年が二十五・七歳ということであります。
そして、もう一枚おめくりいただきますと、平均初婚年齢と出生順のお母さんの平均年齢の年次の推移ですが、女性のところに注目してみると、平均の初婚年齢、一九七五年には、女性の初婚年齢が二十四・七歳、そして、第一子を産む年が二十五・七歳ということであります。
本法案では、次代を担う子どもの健やかな育ちをひとしく支援するという理念の下、所得制限を設けず、年齢や出生順にかかわらず一律の手当額とし、また、これまでの児童手当に比べて金額を大幅に拡充し、さらには、対象者を中学卒業まで拡大するなど、私ども民主党がこれまでに本院に提出してまいりました子ども手当法案の政策目的が十分に反映されたものであるものと高く評価いたします。
また、今回、次代を担う子供の健やかな育ちをひとしく支援するという観点を強め、第一に、所得制限を撤廃し、第二に、年齢や出生順にかかわらず一律の手当額とし、第三に、金額を大幅に拡充するとともに、第四に、対象者を中学卒業まで拡大することといたしました。これらは過去の反対理由とそごを来すものではないと考えております。
最終的には、親から子に、世代から世代へと伝わる直系継承が皇位継承のあり方としてはふさわしく、また出生順に順位が決まるという制度のわかりやすさや、国民の期待や、御養育の方針が早期に定まるという安定性を重視して、いわゆる長子優先が適当であると、この有識者会議においては判断されたものというふうに認識をしています。
その結果、婚外子については母との続柄で出生順を決めるということになりまして、大変判断が複雑になるのではないか。それからまた、申し出によって訂正をするということでありますので、申請者に証明するための負担がかかったり、あるいは、では全員が申請するのかといえば、必ずしもそういうことではないわけでありまして、結局、婚外子の続柄というものが完全に解消されないのではないか、そういう懸念があるわけであります。
それはまさに窓口の皆さんが心配をしているとおりであって、同一戸籍に長男が二人できたり、年下の長男ができたりするんじゃないかなんという話もあるわけですけれども、婚内子は婚内子の出生順、婚外子は婚外子の出生順ということで判断をするということでよろしいんですか。
スウェーデンにつきましては、一九六六年当時より王位継承法の改正の検討が行われておりまして、一九七九年に改正が行われまして、男女平等出生順とする、こういうことになりました。オランダにつきましては、既に三代にわたって女王が続いたという経緯がございまして、一九八二年に憲法第十一条を改めまして男女平等出生順という制度になりました。