2019-05-22 第198回国会 参議院 決算委員会 第8号
○政府参考人(梅田珠実君) 御指摘の線引きに関してのお尋ねですが、水俣病特措法の対象地域や出生年、これはノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見を基本に、訴訟をしなかった団体との協議も踏まえて定められております。
○政府参考人(梅田珠実君) 御指摘の線引きに関してのお尋ねですが、水俣病特措法の対象地域や出生年、これはノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見を基本に、訴訟をしなかった団体との協議も踏まえて定められております。
○中川国務大臣 ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見をもとに、訴訟しなかった団体との協議も踏まえて、水俣病特措法の対象地域や出生年が定められたものでございます。 対象地域外の方や昭和四十四年以降に生まれた方でも、暴露の可能性が確認されれば救済の対象とするということにしたわけでありまして、これは関係県において丁寧に審査されたものというように承知いたしております。
〔理事高橋克法君退席、委員長着席〕 もう一つ、問題はこの地域の線引きだけじゃなくて、出生年による線引きの問題もあります。これも民間医師団による一万人調査によると、対象外とした一九六九年十二月以降生まれの人でも、対象地域内外に関係なく汚染地域であれば八割から九割近くの人に両手足の触覚や痛覚の鈍い症状が見られるということが明らかにされました。
無理だと思って申請しない人もたくさんいると、出生年で区切られているから。それでもやむにやまれず手を挙げたというような人が四百六十六人いたわけです。出生年で線引きされている人の間にも被害が広がっているということのこれは私は何よりの証明で、事実、考え方ではなくて事実だと思うんですね。 非該当となった被害者の一人に私聞いてきました。これは先月の十四日、十五日に水俣に行ってきました。今月ですね。
○市田忠義君 この対象地域外とか出生年の期限から後に生まれた人が申請する際には客観的な材料を持ってこいと、当時のへその緒とかあるいは毛髪とか、あるいは当時魚介類を多食した証明を持ってこいと。そんな、四十年、五十年前に魚を買った領収書を置いておく人がどこにいますか。非常に厳しいんですよ、対象地域外とされている人や出生年の遅い人は。
○国務大臣(丸川珠代君) 特措法の対象地域、また出生年については、ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見を基本に、訴訟しなかった患者団体との協議も踏まえて定められたものでございます。 対象地域外の方や昭和四十一年以降に生まれた方でも暴露の可能性が確認をされれば救済の対象とすることとされており、県において丁寧に審査をされているものと承知をしております。
○国務大臣(石原伸晃君) 詳細な事実関係については、個々のケースでございますので、部長の方から答弁をさせていただきますけれども、出生年にとらわれず、四十四年以降に生まれた方についても救済措置の方針に、取り扱われることにはなっているんだと思います。
私、出生年による差別もひどいと思うんです。 さきの委員会でも指摘した水俣市にお住まいの一九七〇年生まれの松岡奈緒美さん、四十三歳の方ですが、水俣病特有の症状があって、へその緒も〇・三七一ppm、これは非汚染地域のへその緒平均水銀値を大きく上回っていると。にもかかわらず、申請して一か月後には、この方はヒアリングも公的検診も一切なしに非該当の通知が来たと。
出生年や地域やその他で線引きして、挙げ句の果ては新しい環境省の通知で見直す必要ないと。何が最高裁の判決踏まえてかと、よくも私は言えたものだと思うんですよ。 それで、もう時間が余りありませんから、あと確認幾つかして終わりたいと思うんですけれども、一九七一年の事務次官通知、これは事務方で結構です、このときは有機水銀の影響が否定できない場合は認定と、そう規定されている、これは間違いありませんね。
次に、出生年についてお聞きしたいと思います。 出生年についてはこう書かれているんですね、遅くとも一九六九年以降は水俣病が発生するほどの水銀汚染はないと。これも九一年中公審答申を踏まえたものでありますが、しかし現実にどうかといいますと、一九七〇年以降に生まれた人で水俣病特有の症状を有して高い水銀値が認められている人がかなりいるんです。 私、現地でお会いしてきました。
特に、水俣湾の魚の行商人から買って食べた熊本県芦北町黒岩や天草市新和町の対象地域外の住民の切実な生の声を取り上げて、地域外でも受診者の九割を超える住民に水俣病特有の症状が確認されているという事実も示して、地域や出生年によって被害者を選別、差別すると、こういう線引きはやめるべきではないかと主張しました。
しかし、最近の調査結果は、やっぱり地域や出生年による線引きが事実上破綻していることを示しておるじゃないかと。対象地域の内と外、対象年齢の内と外では申請手続には大きな違いがあるんです。 以前にも言いました。対象地域外だと、四十年、五十年前に有機水銀を含んだ魚を多食したという証明書がなかったら駄目なんですよ。どこの世界に魚屋さんが領収書を出すかと。
もう一つ、出生年で区切っている問題でいうと、一九六九年十二月以降に生まれた人は、幾ら水俣病の症状があっても、母親の毛髪やへその緒、これを自分で用意して提出しなければならないんですよ。そんなことをできる人がどこにいるかと。私、改めて、こういう地域指定、出生年による線引き、区別をやめるよう求めておきたいと。あたう限りの救済どころか、切捨てそのものだと。
大体、水俣病被害を地域や出生年で線引きして決めるというのは余りにも無理があると、大臣、そう思いませんか。これ、ほとんど政府の方針を正面から批判しないような大きな巨大紙の社説まで、生まれた年と地域で選別するというのはちょっと無理があると、ひどいじゃないかという指摘をしているのは、これ、正面から私、受け止めるべきだと思うんですよね。いかがですか。
第二は、対象地域、出生年による線引きをやめる。三つ目に、市町村別の申請及び救済情報を公開する、前回、公開しないと言われましたが。四つ目に、被害者の全容解明のための住民健康・環境調査をやると。五つ目に、国の認定基準を抜本的に見直すと。
ただ、特措法というこの議論の経緯の中であたう限りの救済の一つの条件として、出生年も含めて、これまでここがあたう限りの救済の範囲だということで政府としての見解を示してきたというふうに承知をしております。 したがいまして、この判断の基準に基づいてできる限りのしっかりとした対応をしていくということで臨んでまいります。
決められている出生年以降に生まれた人だっていろんな水俣病の障害は出ているということはもう科学的に明らかにされているじゃないかと。だから、そんな出生年による線引きはこの際やめるべきじゃないかと。大臣、これはもう政治家の判断ですよ。いかがですか。
出生年における差別というお話でございましたが、これはこれまでに、例えば水銀の水俣湾への排出があったかどうか、それから、それに応じて対策が取られたかどうかに応じてこういう出生年の区切りといいますか、こういうものが示されているものと承知しております。
ただ、対象地域や出生年の制限が一定程度緩和されたとはいえ、すべての被害者の救済という立場に立てば、被害者の実態、実情に見合った基準が必要であるというふうに思います。そういうことを考えますと、やはり不知火海沿岸の住民の健康調査の実施がどうしても不可欠ではないかというふうに思っております。
○松野信夫君 それで、この裁判所の所見では、対象者をどういうふうにとらえるかという点については、熊本ですと例えば昭和四十四年一月以降は原則として対象外とか、あるいは新潟ですと昭和四十一年以降は対象外とか、そういうような居住年あるいは出生年によって救済から漏れるという問題もあります。
そこで、私、大臣にお聞きしたいんですけれども、これまで行政が本来やるべき調査を十分にやらずに対象地域や出生年などを限定するようなやり方はやめて、検診などによって被害が分かれば随時対象地域にすると、対象に追加できるような実態に合った対応ができるようにするべきだと思いますが、いかがでしょう。