2021-02-17 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第2号
釈迦に説法だと思うんですけれど、国籍取得というのは出生地主義と血統主義に大きく分けることができます。出生地主義というのは、両親の国籍に関係なく、生まれたときの場所、国の国籍を取得できるという考え方で、例えばアメリカやカナダが採用していると。一方、血統主義というのは、出生地主義とは違って、生まれた国に関係なく父母から受け継いだ血縁関係で国籍を取得するという考え方です。
釈迦に説法だと思うんですけれど、国籍取得というのは出生地主義と血統主義に大きく分けることができます。出生地主義というのは、両親の国籍に関係なく、生まれたときの場所、国の国籍を取得できるという考え方で、例えばアメリカやカナダが採用していると。一方、血統主義というのは、出生地主義とは違って、生まれた国に関係なく父母から受け継いだ血縁関係で国籍を取得するという考え方です。
アメリカなど出生地主義の国で出産した日本人夫妻のお子さんにもよくあることです。その方々に対する価値観を述べるわけではないということを冒頭明確にして、これから質疑に入らせていただきます。 法務大臣に伺います。 日本は二重国籍など重国籍を認めていますか。
この国籍取得権そのものは直ちに具体性を持つものではありませんが、なぜそうかといいますと、それぞれの国は血統主義を取るか出生地主義を取るか、それは自由でございますので、直ちに具体的な権利には結び付かないわけですが、ただ、それが差別の禁止と結び付くこと、差別の禁止という規定と相まって、血統主義を取るんだったら、そこで国籍取得について差別をしてはいけないと、こういう形でこの二つの規定が合体して具体的な権利
○白眞勲君 私はいわゆる出生地主義を採用しろということを言うつもりは全然ないんですけれども、ただ、今いろいろな話がありましたけれども、諸外国も少子高齢化が進行する中、実際流入してくる外国人とどう付き合っていくのかということを考えて、結局その実情をある程度受け入れながら、また悩んでいる、そして手直しをしながら共生の道を歩んでいるような気が私はしているんですね、それは日本も例外ではないと思うんですけれども
これに対する反対概念というか、立法例でありますのは出生地主義でして、領土で生まれた人、自国の領土内で生まれた人は全部自国民にしようという考え方と、血のつながりのある人を自国民にしようという、こういう大きな二つの考え方がある、それを血統主義と出生地主義と呼んでおります。
したがいまして、我が国の場合は国籍法で決まるわけでございますが、大体、世界を見渡しますと、我が国のように、父母が日本人であるという、血統主義と申しておりますが、その場合にその子が日本人になるというケースと、どこで生まれたかということによって国籍を与える、これを出生地主義、生地主義などと申しておりますけれども、大きく分けましてそういう二種類になっております。
そもそも、人が生まれて、その人が国籍を取得するかどうかということについてのいろいろな立法例といいますか考え方には、例えば、生まれた土地によって国籍を取得する出生地主義というものと、それから、血のつながりといいますか、そういうようなことで決めていく血統主義ですか、そういう生地主義と血統主義という二つの考え方があります。
現に、諸外国の例を見ましても、いわゆる出生地主義と血統主義と二つの主義がありますが、血統主義をとったとしても、これは生後認知でも国籍を付与するという外国の例はあるわけで、しかも、そういう国はふえているわけで、ぜひこれは法務省当局もそういう方向に向けて御検討をされたらどうかというふうに思います。
父親の国籍と母親の国籍が違う、出生地主義であると、二つのパスポートがあると、そしてそうした子供が出生地主義のアメリカで生まれた場合は、これは当然のことながら、三つのパスポートになるわけですね。そうしたときに、二十二歳になったときには必ず国籍を選択しなければならないという今の日本の規定では、非常に子供に負担を与えることになるということになるんですが。
しかし、単一民族だということで、同じ言葉を話す、同じ黄色人種の日本人、これは単一民族と言っていいと思いますが、では、多くの民族が混在するアメリカと日本という場合で、日本の場合は血統主義というものを国籍に採用してありますので、このような永住者とかそういうものが出てきますが、アメリカでは出生地主義をとっております。
我が党も、地方参政権、選挙権につきまして法案を提出しているところでございますし、これからもしっかり取り組んでまいりたいと思っておりますし、また、先月の十日、この調査会で「国民主権と国の機構」という、そういうテーマの下で、私も今の状況を踏まえながら、国籍法の出生地主義にそろそろ変えていくべき時代ではないかと、そのように発言した次第でございます。
そのグローバル化の中で、定住外国人の参政権の問題あるいは二重国籍の問題、国籍を出生地主義にするか血統主義にするか、いろんな問題が出てくると思うんですが、元に戻りまして、外国人の人権も人権を保障するという点での日本国憲法はそれに十分こたえているかどうかという点について、簡単で結構ですので、お伺いいたします。
国籍の出生地主義、これはアメリカあるいはイギリス、オーストラリア、このいわゆる英米系だけではなく、フランスでも一八八九年から出生地主義が取られているわけであります。 他方、日本、そしてドイツは血統主義を取ってまいりました。ところが、そのドイツにおいても、一九九九年の五月、出生地主義に変えたところであります。
そうした国籍とか国民という概念をどういうふうに法的にとらえ、また表現するかということによって、物の考え方が変わってくるということを私は改めて思ったわけですが、いわゆる血統主義に立つということと出生地主義に立つ、そうしたことが国によって違っているわけですね。これらについて、我が国の場合はこれからどういうふうに考えたらいいのかということについて、お考えがあったら教えていただきたいと思います。
ですから、国籍条項の緩和ではなくて、出生地主義の二重国籍、それを要求する声ももう出ているわけです。なぜか時代の流れに自民党の皆さんがついていけないのではないかという気がするんですが、大臣、いかがお考えでしょうか。
これがもし出生地主義の国籍法であれば、外国人の二世は既に外国人ではありません。生まれながらにしてその国の国籍を持つわけですから。アメリカで地方参政権の問題が議論されないというのは、アメリカで生まれた子供は両親とも外国人でも自動的にアメリカ国籍になってしまいますので。
鄭参考人は参政権より国籍取得をということを書いていらっしゃって、私は、この国籍取得のことに関して、アメリカのように、二世、三世であればもう自然的に国籍が出生地主義でとられていくという国に日本がなるかどうかということを言われているのだろうと思うのです。
しかしながら、外国では、例えばドイツではことしから二重国籍を認めるとか、あるいは出生地主義、生まれた土地の、生まれたときからその国の国籍を取得できる。例えばアメリカとか、フランスの三世は生まれたときからその国の国籍を取得することができて、二重国籍すら認める。
御存じのように、アメリカの国籍法は出生地主義ですから、そこで生まれた外国人の子供はもうアメリカ国籍が取得できますから、指紋押捺義務には該当しないですよ。日本のように、日本で生まれたら子々孫々にわたって指紋押捺義務が課されるという特異な人権を侵害する国というのは、世界でも例がないと言ってもいいんですね。
ただ、法改正のあり方としては、一応現在の血統主義を中心としているものを出生地主義に改めるとか、そういう手だては法律改正によって不可能ではないと思われるのですが、これにつきましてはそれぞれの国の長い伝統に基づいて国籍法が定められておりますので、それも大変難しいことになるのかなというように考えておるところでございます。
○森脇政府委員 大変幅広い中での御質問でございますが、日本で生まれながら我が国の国籍法上日本国籍を受けられないあるいは無国籍となる場合というのを考えてみますと、外国人である父の本国が出生地主義をとっておるというような場合がございます。
出生による国籍の取得につきましては、我が国の国籍法は原則として父母両系血統主義を採用しているところでございますが、この主義を貫くということになりますと、日本で出生した子が無国籍となる場合も生じるということから、これを防止するために出生地主義を加味するという配慮をしているところでございます。