2008-03-25 第169回国会 参議院 法務委員会 第3号
この五十三人が一年間に、平成十六年度の仮出獄申請受理人数が一万八千六百六十五人、委員一人当たり三百五十二件を担当するわけですけれども、地方更生保護委員会は三人の合議制になります。すると、一人の委員が年間千五十六人の仮釈放を判断しなければならないというシステムになっています。
この五十三人が一年間に、平成十六年度の仮出獄申請受理人数が一万八千六百六十五人、委員一人当たり三百五十二件を担当するわけですけれども、地方更生保護委員会は三人の合議制になります。すると、一人の委員が年間千五十六人の仮釈放を判断しなければならないというシステムになっています。
○政府参考人(麻生光洋君) 委員会の審理の手続につきましては先ほど申しましたけれども、その際に、先ほど申しましたような刑務所からの仮出獄申請書の記載あるいは地方更生保護委員会の担当者の面接の結果等から、心身の状況についてなお調査の必要性があるんではないかと、こういうことが認められる場合がございます。
まず、委員御指摘のように、仮出獄の許可につきましては、最終的には地方更生保護委員会が決定をするわけでございますけれども、その前提といたしまして当該受刑者が拘束されております監獄の長からの仮出獄申請があった段階で、それに基づいて審査の手続を開始するということになっております。これは委員既に御承知のとおりでございます。
そうしまして施設の方と、つまり刑務所の方と相談いたしまして、そろそろ仮出獄申請の候補に挙がりそうな者につきましていろいろ調査をいたします。もちろん観察官が本人に会いまして、一体どこへ帰りたいか、帰ったらどうしたいんだというような話を具体的にいろいろ聞きます。
先般私どもの手元へちようだいをいたしました資料によりますと、今日まで仮出獄申請事件を、どういう処理をせられたかということについて、この表によりますれば、一箇月にずいぶん多数の仮出獄申請を委員会においては受理いたしておられるようであります。
○押谷委員 私らの手元に配付されましたこの統計によりますと、受理をせられまして、そうしてその処理の結果に棄却というものが相当数現われているのでありますが、施設からは仮出獄申請をせられ、委員会でこれを棄却するという決定をしていることになつておりますが、この棄却は、今日までは、委員が面接をせられた結果、許すべきものではないという判断から棄却をせられた、こういうのですか、あるいは施設から期間が来たから申請
○押谷委員 今の棄却の理由で、施設との意見が違つている、そういうものが棄却になるというお話でありますが、施設から仮出獄申請をする場合におきましては、それは全部條件が整えば出してくれという申請であつて、三分の一の期間は来たけれども、まだこの男はだめだというような意見を付した申請というものがあり得るのでありますか、その点を伺いたいと思います。