とりわけ、実際の法案作成に際しまして、文化審議会著作権分科会出版関連小委員会におかれましては、多岐にわたる利害関係人の意見を調整いただき、このような成案に集約いただきました。このことのすばらしい成果に、まず関係者の御尽力に感謝申し上げたいと思います。
出版者への権利付与は、電子出版への対応と海賊版対策を目的に、著作権分科会出版関連小委員会で検討されてきましたが、現在審議されている著作権法の一部を改正する法律案は、出版者の電子出版への対応を可能とし、紙の出版物にも再許諾が認められるなどの歴史的側面の一方で、後で述べますような不十分な点があると考えております。
出版関連小委員会の報告書を拝見いたしますと、「一体的な権利として制度化する場合と別個の権利として制度化する場合との差異は特段ない」、「本件について関係者の意見に隔たりがあるのは、電子出版についての契約慣行が十分に確立していないことが一因」とした上で、「著作権者と出版者との間に信頼関係が構築されれば、」「紙媒体での出版と電子出版に係る権利が、おのずと同一の出版者に一体的に設定されていくことが想定」されるというふうにございます
出版関連小委員会報告書においては、電子書籍に対応した出版権の内容として複製権及び公衆送信権が適当であるというふうにされていると私は認識しているんですけれども、この形にしないで、複製権を専有させないということに法律ではなっている。この理由を教えてください。
○河村政府参考人 雑誌についての出版権の設定ができるべきではないかということについては、この出版権の問題を議論いたしました文化審議会の出版関連小委員会でも十分な議論が行われたと考えております。 結論といたしましては、雑誌を構成する著作物についても、著作権者と出版者との設定契約により、出版権を設定することができると解しております。
出版関連小委員会の報告書によると、「侵害される出版物の多くは雑誌である」というふうにされておって、他方で、雑誌に出版権設定が行われた事例がこれまではないと。
○宮本委員 本当に長い間の議論が、私も議連を通じて皆さん方との議論にかかわってきたわけですけれども、その中で、出版関連小委員会で主査を務められた土肥参考人にお伺いしたいと思うんです。 そういう四つの案から検討を始めて、そして今回、出版権の整備ということになりました。