2002-04-17 第154回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
ですから、出版部数もそんな百万部なんということはあり得ないわけであって、大したことはないと思いますよ。 それに対して、果たしてこのような対価が正しいものかどうかということを考えますと、例えば、石原大臣、今の、三万部売れて七十二万円の印税が入った本をお書きになるのに、やはり二カ月ぐらいはかかりましたか。二カ月ぐらいかかって、大臣の仕事もしながら……(石原国務大臣「その前です」と呼ぶ)その前ですか。
ですから、出版部数もそんな百万部なんということはあり得ないわけであって、大したことはないと思いますよ。 それに対して、果たしてこのような対価が正しいものかどうかということを考えますと、例えば、石原大臣、今の、三万部売れて七十二万円の印税が入った本をお書きになるのに、やはり二カ月ぐらいはかかりましたか。二カ月ぐらいかかって、大臣の仕事もしながら……(石原国務大臣「その前です」と呼ぶ)その前ですか。
特に、先ほど直前に確認したのでありますが、出版協会で出している「NHKブックス」というのが、これは豊かな情報網と機動力を生かして大変立派なものがあるんだけれども、聞いてみると出版部数というか、意外と読まれていない。
たとえば「何人ニ対シテモ」とはなっておりますが、「株主ノ権利ノ行使ニ関シ」ということがございますので、たとえば、いま総会屋が動いておる方向として、もういっそ株式は手放して、もっぱら雑誌屋だとか新聞屋だとかそういうものになる、それから出版部数をふやしてどんどん会社に買ってもらう、むしろ株主になるぞと言うておどかして金をもらう、だから株主になってくれるなと言うてこう逆に金を出すという、そういうものもこの
これが取り除かれますと、北海道では同じ本でも高くなる、北海道からまた離島に行けばまた高くなるというような問題が出てくるというその地域格差の問題というものが非常に大きな問題になってくるのではないかということと、それから売りやすい本しか店に置いてくれない、出版部数が大変少なくても大事な本があっても、それは置けない、やっぱり書店としては売りやすい本しか置けなくなるというふうな弊害が出てくるというふうに私は
当時までの出版部数は、第七版までで総数一万二千九百部ございます。 それから、学事出版社は引き続いて都道府県知事、市町村長及び都道府県並びに市町村の教育委員会の教育長あてに、謝罪と問題図書の回収を依頼することといたしております。これは来週早々印制が完了の予定でございますので、早急に発送をするという予定にいたしております。
しかし、確かに、専門書でしかも出版部数の限られておりますものが非常に高い値段になるということは、一面、避けられない点もございますので、私どもとしては、先ほど御指摘がございましたように、大学の図書経費の拡大ということにはかなり意を用いたつもりでございます。五十年度の図書購入費につきましては、四十九年度の三倍に予算の総額を増額をさしていただきました。
そういたしますと、たとえば法律書でありますとか、ああいう専門的な本なり論文なり、あるいは学術書なんかは出版部数が非常に少ないと思っております。かりに一万部にならない、三千部くらいしか出版しないというような、もっと少ない専門書もあるように聞いております。
○諸沢説明員 東京書籍と教育出版と学校図書三社を合わせますと、総教科書の出版部数を一〇〇といたしまして約五七%に相なっております。
ことにリスナーのごときは出版部数がたしか五十万部くらいのものですが、もう一つの、あれは名前は忘れましたが、百数十万部くらい、そういう工合で出版収入が、額面は今覚えておりませんが、相当な、何億という金が入っております。ポンドの一千億になりますと、出版収入は相当多いですよ。BBCは独占企業でやっておるのですから、それだけのことはできる。
先般福島に私どもが調査に参りましたときに、野口委員長さんはきわめて明快に、昭和二十三年から夏・冬の出版部数を、しかも何冊まで、私どもに資料をもって答えておりますが、こういうこまかい資料はどうして手に残っておったのでございましょうか。
先ほど、私は、教科書が国定教科善のときよりもりっぱな、きれいなものだと申し上げましたけれども、りっぱな、きれいなものではあっても、教科書というものは、普通の雑誌なんかと違って、生徒が対象になっているので、非常に出版部数の多いものでありますから、新聞にこの間も出ておりましたように、三一%もの利益をとって売らなければならないような、そういう筋合いのものではないと思いますし、また、展示会でもって、来年はどれだけどの
第十三條は、出版権の設定を受けました者は、出版部数に應じまして一定率の出版料、つまり一般の出版物につきますいわゆる印税に相当する性質のものでございますが、それを國庫に納付しなければならないという趣旨の規定を設けております。 第十四條におきましては、災害その他出版権者の責に帰すべからざる事由によりまして製造供給ができなくなつた場合に、ただいま申し上げました出版料納付の義務を減免することができる。
これは現行の出版部数と漱石生存中出版した部数その他から考えまして、漱石だから三十年後も賣れるが、もうそんな作家はそんなに出ないのだということは言い切れないのでありまして、むしろ今日の出版部数を考えますと、今日の作品が三十年後においてもまだ十分に販路を持つておる、その場合にどうするか、三十年打切り説といたしますと、これはどうしてもその後は賣れるものを本屋だけが儲けて、遺族の方へは廻らないという形になるに