1962-03-22 第40回国会 参議院 予算委員会 第17号
で、幸いに、と言いますか、二十八日に児童福祉審議会でもって勧告権を発動する——勧告権を発動するという形は好ましくないけれども、いかがわしいものに対してはそこまで行こうと踏み切るような形をとっているということを新聞で拝見いたしましたけれども、厚生大臣に、この児童福祉審議会の出版部会のあり方等について、御説明願いたいと思います。
で、幸いに、と言いますか、二十八日に児童福祉審議会でもって勧告権を発動する——勧告権を発動するという形は好ましくないけれども、いかがわしいものに対してはそこまで行こうと踏み切るような形をとっているということを新聞で拝見いたしましたけれども、厚生大臣に、この児童福祉審議会の出版部会のあり方等について、御説明願いたいと思います。
○国務大臣(灘尾弘吉君) 審議会に出版部会というものがございまして、児童の健全な育成その他につきまして有害なものにつきましては、勧告権を行使いたしまして、自粛をうながすことにいたしておる次第であります。ただいまお述べになりましたような問題につきましては、その勧告権を発動いたしたいと存じております。
日本大学法学部長、文学部長、法学博士、著作権協議会法制專門委員会委員長東季彦君、東京大学助教授、著作権協議会法制專門委員高野雄一君、岩波書店第一編集部長、著作権協議会出版部会常任委員布川角左衛門君、弁護士勝本正晃君の四名を、まず連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律案について御意見を承るため、参考人に指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
併し六十人の委員というとかなり大きな人員でございまして、これを例えば五十人くらいにできないものか、そうしてそれを放送部会とか出版部会とか或いは音樂部会とか、こういうふうに分けて、五部くらいにして十人ぐらいにして、更にその上に五人くらいの常時の連絡委員を置いてみたらどうかというようなことを実は具体的に考えておる次第であります。
併し今回の改正によりますれば、必ずしもそれに拘束されないという建前になつたわけでありますが、併し私どもは運用といたしましては、結局これは法律上の問題ではなくて、審議会というものに従来通り新聞部会、出版部会というものがありまして、民間の業界からも委員が選出される。従つて一般的な方針、基準というものについて諮問をする、その答申に従つて政府が割当を決定する。
新聞出版用紙割当審議会は総理府の附属機関でありまして、新聞用紙の割当に関する法律並びにこの法律に基いて制定された新聞出版用紙割当審議会令において規定せられておりまするように、新聞部会及び出版部会を以て組織せられ、各部会はそれぞれ十一人の委員で構成せられており、その十一人の内訳を申上げますと、当該協会から選出されたものが五人、学識経験のあるもののうちから選出されたもとが五人及び通商産業省の主管局長が一名
これは出版用紙の割当に関する法律に基きまして、出版部会の方と、新聞部会の方と、二つの部会にわかれまして、各十人の委員が出ているのでありますが、その十人の中の五人が当該業界の代表、他の五人が学識経験者の中から出るということになつております。その規定に基きまして赤木君は出ておつたのでありますが、参議院議員当選と同時に、三十九條との関係がありまして、一応やめたのであります。
これは新聞部会と出版部会にわかれておりまして、新聞部会の構成を申し上げますと、新聞界の代表が五人で、これも一々そのわくが詳しくきまつております。大新聞の代表、小新聞の代表、あるいは週刊新聞の代表、業界新聞の代表というように、五人のわくが一々きめてあります。それから各界の代表が五人でありまして教育、宗教、労働、商工、科学の五つだつたと思いますが、かように各界から代表が出ております。
これは從來民間人で組織されておつた割当委員会を、法的なもとに直すという建前で政令ができておるのでありまして、この政令の内容は、新聞部会と雜誌出版部会の二つに委員会がわかれておりまして、いずれも十人ずつの委員組織になつております。
○木村(榮)委員 今私のお伺いしたのは、第七條の中へ新聞部会、出版部会のほかに機関紙部会と申しましようか、名前は適当にお考え願えばいいんですが、そういつた部会を設けるということを一項目加えればいい。今非常に問題のある営業面と切り離して審議する性質のものだから、それを入れてもらえばこの法案が生きてくる。
そこで審議会が非常に大事なことだと思うのですが、そういう観点から見ますと、第七條の審議会は新聞部会、あるいは出版部会をもつてこれを組織しとあるのですが、出版部会というのは相当廣汎なことであります。新聞と言えば大体常識でわかるのですが、出版部会になれば雜誌、その他單行本、と廣汎にわたると思います。
最初にさかのぼつて聽きますが、政府側の答弁ではまで明瞭にならないのですが、今度出版部会は審議会に委員を入れますが、それは大体どの程度のものを出版部会に入れるか、これは相当廣範囲にわたると思うのですが、今は何か届出をしておらなければならぬというような規則はないのでしようか、大体どの程度のものをもつて出版部会に入れるのでしようか、街に出ておる雜誌は全部出版部会にはいつておるのでしようか。
これはやはり委員はできるだけ変つた方がいいという趣旨でございまして、但し非常に信望のある委員は單に多数ということでなしに、六名……と申しますのは、新聞部会、出版部会供に十一名の委員がおりますが、その半数以上ということになるのであります。六名の同意があれば再任を許す、こういうことになるのであります。