2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
この指定管理団体につきましては、図書等の著作物の公衆送信権を有する者や電子出版権を有する者の団体から構成することなどを要件として検討することとなります。
この指定管理団体につきましては、図書等の著作物の公衆送信権を有する者や電子出版権を有する者の団体から構成することなどを要件として検討することとなります。
このガイドラインの作成に当たっては、著作者を含む権利者や、御指摘の出版権者も含めた各関係者の実情を踏まえた御意見を丁寧に伺う必要があると考えておりまして、これらの御意見を踏まえて合理的なガイドラインを作成するよう、文科省として適切に対応してまいりたいと思います。
補償金の徴収や分配を行う指定管理団体は、今回の制度改正によって影響が出る可能性のある図書等の著作物の公衆送信権を有する者の団体や電子出版権を有する者の団体で構成することが指定の要件となっております。
このガイドラインの作成に当たっては、著作権者や出版権者を含めた各関係者の実情を踏まえた御意見を丁寧に伺う必要があると考えておりまして、これらの意見を踏まえて合理的なガイドラインを作成するよう、文化庁としても適切に対応してまいります。
指定に当たっては、図書等の著作物の公衆送信権を有するものの団体や電子出版権を有するものの団体から構成すること、これらの権利者のために補償金関係業務を的確に遂行するに足りる能力を有するなどを要件として検討することとなります。
この具体的な解釈や運用に関して、文化庁の関与の下、関係者によるガイドライン、これが策定されることと承知をしておりますけれども、このガイドラインの策定は、著作権者や出版権者等の関係者の事情に即して、その意見をしっかり踏まえて行われるように、文化庁として責任を持って対応すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
第二に、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の規定を、文部科学省が著作の名義を有する第一の教材にも準用することとしております。 第三に、教科用図書に掲載された著作物を権利者の許諾を得ずに第一の教材に掲載し、及び必要な利用を行うことができることとするとともに、当該著作物の掲載に係る補償金の支払等について規定するものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
一方、今回の緊急対策、海賊版サイトの緊急対策については、漫画の売上げが減少するなど著作権者、出版権者の権利が著しく損なわれ、一刻も早い対策が必要であるということは私自身も重々認識しています。が、通信事業者による自主的な取組という法的位置付けが不明確な形で対処を促すという決定が政府においてなされました。
一つは学校教育法の一部改正、また著作権法の一部改正案、また文科省著作教科書の出版権等に関する法律の一部改正案、この三つの法律案から成っております。主にデジタル教科書につきまして質疑を今から行わせていただきたいと思っております。 これまでも教育現場におきましては、教育の情報化、ICT化の推進が図られてきたところでございます。
第二に、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の規定を、文部科学省が著作の名義を有する第一の教材にも準用することとしております。 第三に、教科用図書に掲載された著作物を権利者の許諾を得ずに第一の教材に掲載し、及び必要な利用を行うことができることとするとともに、当該著作物の掲載に係る補償金の支払い等について規定するものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
先生が今おっしゃるところは、どういうところに問題があったかと申しますと、要するに、電子書籍の出版権の構成として、複製権と公衆送信権とを一体的に構成するのか、分けるのかということであったわけですけれども、御存じかとは思いますが、一応条文上は一つの規定の中でつくり上げておりまして、ただ、クリエーターの先生、例えば作家の先生は、一体型にしてしまうともう自分たちの権利がなくなるので、それはちょっと考え直してほしいというようなこともあり
また、二〇一〇年代になりますと、違法送信からの録音、録画を対象としたもの、また電子書籍に対応した出版権というものがございます。 また一方、公正な利用の促進面における改正は、一九九〇年代の情報公開との関係。また、二〇〇〇年代におきましては、視聴覚に障害をお持ちの方の利用の機会の拡大、また教育関連のもの。
近年のデジタルネットワーク技術等の進展を踏まえた改正といたしましては、インターネット情報検索のための複製、電子計算機による情報解析のための複製等、これは平成二十一年でございます、また、著作物利用に係る技術開発等の試験のための利用、平成二十四年改正でございます、こういうものに関しまして利用を円滑化する権利制限規定を整備するほか、平成二十六年には、インターネット上に出回っている海賊版を出版権者がみずから
その上で、著作権法における著作権侵害等の罪は、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害するなどの罪でございますけれども、組織的犯罪集団が組織の維持運営に必要となる資金を得るためにこの実行を計画をすることが現実的に想定されるということから今回対象犯罪にしております。例えば、その例といたしましては、組織的犯罪集団が海賊版のCDなどを販売することを計画する、こういったことが想定されると考えております。
○林政府参考人 著作権法違反、この罪については、著作権、出版権あるいは著作隣接権を侵害するなどの罪でございます。 この罪については、組織的犯罪集団がその組織の維持運営に必要となる資金を得るために計画することが現実的に想定されると考えまして、対象犯罪としております。
本法律案は、インターネットその他の新たな情報伝達手段の発達に鑑み、紙媒体による出版のみを対象としている現行出版権制度を見直し、電子書籍に対応した出版権の整備を行うとともに、視聴覚的実演に関する北京条約の実施に伴い、著作権法による保護を受ける実演として同条約の締約国の国民が行う実演を追加する等の措置を講じようとするものであります。
また、出版権設定契約の際に、後日、著作権者が出版権を設定した者以外の者に出版権を設定することを想定する場合には、やはりあらかじめ契約の中で、著作権者が第三者から電子出版を行う場合は電子出版についての出版権の設定契約を解除することができるというようなことを定めておくのも一つの方策であると考えております。
○政府参考人(河村潤子君) 電子出版についての出版権の設定を受けた出版者は、たとえ法改正前からその出版権侵害、著作権者に無断で公衆送信されている著作物についても、この無断の公衆送信が継続的に行われているという場合には、電子出版に係る出版権の侵害ということで差止めや損害賠償等の請求を行うことが可能と解しております。
○石橋通宏君 済みません、ちょっとよく分からなかったですが、結局、今回の出版権設定の下ではできないということですか。一人の著作者としか出版権設定をしておらず、雑誌全体が丸ごと違法複製されてネット上に出回ったときには、出版者は今回の出版権の下では対抗できないということですか。
出版者への権利付与につきましては、紙と電子の一体的な総合出版権を提言している超党派の電子書籍と出版文化の振興に関する議員連盟の議連案を支持してまいりました。
もう一点なんですけれども、高須参考人と幸森参考人にお聞きをしたいんですけれども、現行法上、雑誌を丸々一つの単位として出版権を設定できるか否かというところが明確にはなっていないというふうに思います。
高須参考人が、第一号出版権と第二号出版権を一緒にしていただかないと、一生懸命そのコンテンツを作るためにいろんなことをしたのに、何か簡単に第二出版権を持った人に持っていかれちゃうというお話をされていたと思うんですけれども、漫画の場合にはその原作者が書いたものがそのままきっと出版されていっちゃうんだろうと思うんですけど、私が書いたような本、私自身は全部、一〇〇%自分の本だというふうに、原稿だと思っていますけど
ちなみに、私の書きました本は六冊とも全部電子化いたしておりますけれども、具体的に、この改正におきまして電子書籍に対応した出版権の整備が行われるために、経済産業省においては、有識者による検討の場を設けて、出版物の電子化や二次的利用等に関して、作家の対価の確保にも留意しつつ、作家と出版社の間での契約のあり方等について検討を行っているところであります。
この法律案は、インターネットその他の新たな情報伝達手段の発達に伴い、電子書籍が増加する一方、インターネット上での違法流通が広がっていることに対応し、紙媒体による出版文化の継承・発展と健全な電子書籍市場の形成を図り、我が国の多様で豊かな出版文化の更なる進展に寄与することを目的として、電子書籍に対応した出版権の整備を行うものであります。
本案の主な内容は、インターネットを用いた無断送信等の差しとめを可能とするよう、紙媒体による出版のみを対象とする出版権制度を見直し、公衆送信等を行うことを引き受ける者に対しても出版権の設定を可能とするほか、視聴覚的実演に関する北京条約の実施のため、所要の措置を講ずるものであります。
○河村政府参考人 出版権につきまして、現在の法文上に書いてある規定よりさらに細分化して設定できるかというお尋ねかと存じます。
○河村政府参考人 現行法では出版権の設定などについて登録制度というものが設けられておりますが、これは、二重設定が行われたような場合、例えば、著作者の人が一者に出版権を設定し、また別の方とも出版権を設定してしまったというような二重設定が行われたような場合において、その優劣を決するための対抗要件を付与するもので、財産権としての出版権について取引の安全を図るという意義を持つものでございます。
○河村政府参考人 現在でも、実は、出版権が設定されている著作物について、著作権者及び出版権者が出版権者以外の者に文庫として出版することを許諾するというような実態がございます。 また、今後は、出版権の目的となっている著作物について、出版権者みずから公衆送信を行うだけでなく、第三者にも公衆送信を行わせるということも考えられるわけでございます。
○馳委員 出版権制度の趣旨から、電子出版を引き受け、電子書籍の企画、編集等に関与した者が出版権者として念頭に置かれているとのことですが、立法趣旨を明確にするため、条文上も、「公衆送信を行うことを引き受ける者」ではなく、出版や電子出版を引き受ける者に出版権を設定することができると規定すべきではありませんか。
さて、海賊版の議論はしようと思えばまだいろいろあるわけですけれども、次に、既存の出版文化を守りながら電子書籍の健全な発展のために出版権はどうあるべきかという、もう一つの著作権法の改正の目的のところに議論を移させていただきたいと思います。
○河村政府参考人 雑誌についての出版権の設定ができるべきではないかということについては、この出版権の問題を議論いたしました文化審議会の出版関連小委員会でも十分な議論が行われたと考えております。 結論といたしましては、雑誌を構成する著作物についても、著作権者と出版者との設定契約により、出版権を設定することができると解しております。
この法律案は、インターネットその他の新たな情報伝達手段の発達に伴い、電子書籍が増加する一方、インターネット上での違法流通が広がっていることに対応し、紙媒体による出版文化の継承、発展と健全な電子書籍市場の形成を図り、我が国の多様で豊かな出版文化のさらなる進展に寄与することを目的として、電子書籍に対応した出版権の整備を行うものであります。
加えて、電子書籍に対応した出版権等の整備のため、今国会において所要の法律改正を行うための準備を進めるなど、新しい時代に対応した著作権施策の展開に努めてまいります。