2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
一方、一部の出版業者からは懸念の声も上がっているのも事実でございます。出版業界からの聞き取りを行ったのか、出版業への影響はないと言えるその理由についても、まとめて文化庁の見解をお聞かせください。
一方、一部の出版業者からは懸念の声も上がっているのも事実でございます。出版業界からの聞き取りを行ったのか、出版業への影響はないと言えるその理由についても、まとめて文化庁の見解をお聞かせください。
その関連で、まず巨大プラットフォーマーと伝統的な中小の出版業者とのかかわり合いについて質問をさせていただきたいと思います。 最初に、今から五年ほど前に、グーグルがアメリカの主要大学などの図書館と提携をしまして、蔵書を著作権者の許諾を得ずにデジタル化、データベース化した事例がありました。
また、巨大プラットフォーマーから日本の出版業者を適正に守るために、これは大げさに言うと日本の出版文化を守るために、今こそこういういい機会に知恵を絞っていかなきゃいけないんじゃないのかなというふうに思います。その点について、文部大臣のお考えをお聞かせいただきまして、質問を終わりたいと思います。よろしくお願いします。
ですからその点を、私どもとしても、改正法の趣旨、内容の中核となるところだということで、中小の出版業者の方々を含め、出版者、著作権者の関係者に対して十分周知をし、契約パターンなども含めて新たな出版権制度が効果的に活用されるように取り組んでまいりたいと考えております。
例えば出版業者の場合は、そういう子供たちの健やかな成長に資するすばらしい本をつくっていく。それから流通業者でございますけれども、これが大変、今やはり子供の本を、どうしても売れないものですから、たくさん流通に乗せないということがあるんですね。ですから、どんどん乗せてほしいという思いでございます。
○肥田議員 事業者といいますと、出版業者、それから流通業者、書店経営者など、子供の読書活動に関係する事業者というふうに規定をしたい、規定というか、目標にしたいと思っております。 あともう一つ、済みません、その後に……
○辻政府参考人 私ども自身がPRしなければならない部分というのをどこで刷っていただき、そしてそれを買い上げてするかという問題でございまして、私どもが今まで作成した資料をそのまま提供いたしまして、その後は、提供したものを、例えばこの場合はその出版業者が作成した、それについて私どもが必要な価格で買い上げた、こういう仕組みになっております。
○堺屋国務大臣 まず第一点でございますが、公務員法の規定で、公務員が、個人として出版業の依頼を受け、相応の対価を得て、当該出版業者の法令集の校正等の作業を行ったとしても、勤務時間外であり、かつ校正等の作業のように継続性のないものであれば、これらの規定に照らし、職務専念義務違反などの問題は生じない、これは明確に書かれております。
また、この経済諸団体あるいは情報・出版業者等々の企業に対しまして、正式の内定開始は十月一日以降だと、これが企業側と大学側との合意でありますもので、これを徹底させるようにというようなことを我々指導し周知をしていく。
先ほどのお話を聞いておりますと、いわゆる予防を主体にした保護ということでございますが、どういう予防かということ、それからいろいろな規制の中で、投資顧問の業法ですけれども、今度いわゆる投資ジャーナルとか、情報出版業者、こういう方面に対しての規制はどこまで可能なのか、それから憲法上の問題で表現の自由ということがございますけれども、それとの関連でどうなるのか、続けて、簡単にお答えをいただきたいと思います。
○政府委員(枇杷田泰助君) もちろん何人に対してもこういうことで利益を供与してはならぬということになっておりますので、利益の供与を受けた者が政治家であるとか出版業者であるとか、そういうことは問わないわけでありまして、一にかかって利益の供与が株主の権利の行使に関しているものであるかどうかというところが問題になるわけであります。
たとえて申し上げれば、一つには出版業者と申しますか、ブラックジャーナルの方へ移行をいたす、そして出版物をメーンにいたしまして企業から購読料なりあるいは広告料という形で収入を確保しようという動きが一つ見られますし、また一方におきましては、政治団体等を標榜する団体と申しますか、そうしたものに移行する、そして企業から政治献金を名目にいたしまして金銭を得ようというふうな傾向も見られます。
なったら大変だという出版業者の動きが、いまのように不明朗なものをつくっている。自殺未遂まで出る。こういうことがあっていいとお考えですか、総理。
○政府委員(中平和水君) お尋ねの事件は、大阪府下及び兵庫、奈良、和歌山の各県下の公立中学校の教員が教科書の選定、採択に関しまして教科書関係の出版業者から金品を収賄した事件でございます。
○政府委員(諸澤正道君) これは、こういう水産の教科書とか、特殊教育の教科書等、需要の少ないものは、文部省の予算にその編集費を計上しまして、それで現場の先生や大学の先生等にお願いして原稿をつくっていただいて、出版権の設定を民間の出版業者にさせるということですから、発行は民間の教科書会社がいたしますけれども、原稿作成まで国がする、こういうかっこうになっております。
ただ、書籍につきましては、これまで各方面、これは読者、それから出版業者、これは、中小あるいは地方の出版業者が多いわけでございますが、さらに小売も、地方あるいは中小の方々から、いろいろな苦情や批判が寄せられておりますので、ぜひ書籍を流通の実態について調査をしたいということを、かねてから思っておったわけでございます。
出版業者の中には、たくさんの在庫を抱えて、それを処分していくために今日の再販制度がじゃまだというふうな認識を持っている人もおります。けれども、著作権法上問題であると私は思っておりますが、それは先にいたしまして、第三のマーケットという考え方があるが、この辺について公取の方ではいかがでしょうか。
このただし書きの中には、一般消費者の利益を不当に害するという要件のほかに、販売事業者が再販契約をいたします場合にはメーカー、つまりこの場合版元でございますが、出版業者の意に反してすることはできないという規定もございます。
一般の図書の場合は出版社と読者との間に取次店とか書店がありまして、これはそれぞれ自主規制団体に加入しているわけでございますが、自動販売機の場合は、自主規制団体に加入しないディーラーというものが非常に多く介在しておりまして、それが自動販売機専門の出版業者あるいは販売業者と結びついているということで、非常に実態が複雑になっておるという状況でございます。
雑誌の自動販売機の関係は出版業者は普通の出版業者と違うのですね。いわばアングラ出版みたいなものが非常に多いわけです。したがいまして、そういったところで出版された雑誌は、通常の出版のように取次業者というところに入ってこないのですね。アングラ出版のようないわば雑誌の自動販売機用の雑誌は別に卸売業者がございましてそこに集まってくる。
一昨年のオイルショックや用紙不足のとき、労働組合や民主団体が、新聞発行者、出版業者もそうですけれども、非常に大きな痛手を受けました。現在でもそれがまだ続いているんですね、完全に立ち直ってないんです。それに加えて先ほどからもお話しありましたけれども、たび重なるいろいろの物価高騰の中で四苦八苦しているのが実態だと思います。
○米原委員 相当深刻な状態だということはわかりますが、もう一つは、中小の出版業者、印刷業者、こういうところではもっと深刻だということが、これは東京新聞でも報道されておりますが、このままだと倒産になる。
○国立国会図書館長(宮坂完孝君) 民間出版物につきましては、出版業者が発行いたしましたものは、社団法人日本出版取次協会を経由いたしまして、そこから日版、東版という経路を通しまして納本が参ります。それからそれ以外の会社とか、協会とか、あるいは一般団体、それから個人につきましては、直接の納入ということに相なっております。
こういうことでございますが、一般の民間につきましては、出版業者の発行のものは、社団法人日本出版取次協会の窓口を通しまして納本をいただいておる。また、一般個人につきましては直接納本いただいておる。