2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
そのうち一社は、著者との出版契約時にテキストデータ提供の承諾を得るようにしています。そして、取引先の会社から、資料二にあるレイアウト編集のためのデザインデータ、印刷用のPDFデータ、デザインデータから抽出したテキストデータの三点セットを手数料を払って提供してもらいます。請求券が送られてきた場合、利用者に著作権遵守の確認をした上でメールでテキストデータを送付しています。
そのうち一社は、著者との出版契約時にテキストデータ提供の承諾を得るようにしています。そして、取引先の会社から、資料二にあるレイアウト編集のためのデザインデータ、印刷用のPDFデータ、デザインデータから抽出したテキストデータの三点セットを手数料を払って提供してもらいます。請求券が送られてきた場合、利用者に著作権遵守の確認をした上でメールでテキストデータを送付しています。
○国務大臣(片山さつき君) それは全く誤解でございまして、まず最初にその議論があったのは他委員会で、「未病革命」に関するさいたま市のものでございますが、私は、その設置をするその設置の台を持っているところ、その上にコンテンツを提供する、物を管理する、工事をするところ、さらにコンテンツを提供する人という三段階になっておりますから、その三段階目のところで、私どもが出版社との出版契約の中で、こういうきちっとした
また、当事者間の契約上の紛争予防及び紛争が発生した際の円満な解決の促進を目指し、出版契約における裁判外紛争解決手段(ADR)を創設すべく、必要な措置を講ずること。
○国務大臣(下村博文君) 御指摘のように、出版をめぐる紛争が生じた場合の対応について、出版界は、出版契約に関する著作者と出版者間での問題を解決するため、ADRを行う仲裁機関の設立を検討していると表明をされているわけでございます。一般社団法人日本書籍出版協会によれば、当該仲裁機関では弁護士などを活用した紛争解決を行うことも検討しているということでもございます。
○参考人(幸森軍也君) おっしゃるとおり、多分、出版者側も著者側もそんなことは誰も知らないというのが実際だとは思いますし、例えば現在の出版契約書、書協さんが出している標準契約書の中には、紙の出版だけではなくて、翻訳権とか映像化権とか商品化権とか、いろんな支分権を含めた形で契約をしているわけですけれども、例えば、出版は六か月以内にしますよ、映像も六か月以内にしますよ、翻訳も、そんなことはあり得ないわけで
先ほど申し上げました私ども会員アンケートしましたときに、出版契約書を取り交わしている会員社は五割でした。最近は増えてきて、大体六割から七割ではないかと思っています。 それで、標準契約書を私ども作っております。これは、日本ユニ著作権センターと私ども著作権管理団体が協力して、これは設定出版権ではないいわゆる独占型の契約書、それを作ってやっております。
皆さん問題なく、著作者の皆さんとの信頼関係に基づいて、一号、二号併せて出版契約を勝ち取ることができる、そういう世界になっていくのか。むしろ、中小零細の皆さんにとっては、著作者の皆さんにそこのところを、なかなか二号併せて出版契約を勝ち取ることができなくて、二号だけはプラットフォーマーに流れてしまうようなこと、むしろそうなってしまうのか。今のところの率直のお考えを簡潔にお伺いさせてください。
この関係での紛争が生じた場合の対応について出版界は、出版契約に関する著作者と出版者間での問題を解決するための仲裁機関の設立を検討していると表明をしておられます。
こういった現状を踏まえて、文藝家協会も「電子書籍の時代に対応するあらたな出版契約に向けて」という声明を三月十四日に出しているわけですけれども、この新たな出版契約に生じるであろう問題解決に、政府が積極的に取り組みや支援を行うべきだと思います。ここの部分での政府の見解を聞かせていただければと思います。
そこで、ちょっとはしょりまして、例でお答えをいただければというふうに思いますが、例えば、非常に小規模の、公衆送信業務をする能力がないしまた意思もない、そういう小さな出版社が第一号出版契約しか結ばなかった場合に、違法な公衆送信行為に対してどのように権利が守られていくというふうにお考えでしょうか。
出版権の拡大に際しては、作者側から、海賊版対策への取り組みとともに、電子出版契約の際のひな形をつくってほしいという努力の要請など、留意点が出されております。
小委員会における議論におきまして、現在、電子出版の契約書には明確な基準もルールもないことから、著作者の権利や公平な利益配分に配慮した、新しい形の電子出版契約書のひな形をつくってもらいたいという意見が出ております。 文化庁におかれましても、このひな形づくりについて、そうした取り組みを今後支援する必要があるとお考えかどうか、お伺いをしたいと思います。
このことについて、当事者のお一人でもあります、例えば公益社団法人日本文藝家協会からは、電子書籍の時代に対応する新たな出版契約に向けて、著作者と出版者で話し合って具体的な作業を進めることを提案する声明が出されております。
○中山千夏君 先ほど印税が三%というふうに伝えていただいたんですけれども、その他の出版契約といいますか、そういうようなものはどういう形になっているんですか。
それから、著作権の問題でございますが、これは著者と発行会社との間で出版契約というものを結んでおりまして、その会社とその著者の間の契約によることだ、このように考えておりますので、これは各社それぞれ違うのじゃないかというふうに考えております。
これは出版契約書にうたわれて、本にもその値段がうたわれる。これは全国津々浦々同じ値段で売られているわけでありますが、これが外れて、仮にもう一つの新しい市場ができたとしますと、一体だれが値段をつけるかと言いますと、普通の商品であれば仲買というのでしょうか、そういう人たちが値段をつけることになるのですが、出版物というのはそういうことになじまないと私は思うのですね。
それで、そのうち出版契約を締結する場合と、それから文書において契約を締結される場合とありますけれども、文書による契約を締結する場合の約七〇%が出版権の設定の登録をしておるというふうに聞いております。
○永末委員 普通は出版社との間に著作者は著作権者として出版権をその出版屋に与えるという契約を要式行為である著作出版契約でやるわけですね。 さて、その書籍協会が知っている限りで二万三千件、それでなぜこれは四件しか登録をしないのですかね。
しかし、この出版契約書そのものに市販できないことを予想して書いてある。このことは常識的に見て、なるほどそれは出版というのは非常にむずかしかったというふうに思うのが常識のある人間の考えであります。その常識が法務大臣には通用しないのかどうか、すなおにそれが犯罪になるかどうかということをお聞きしておるのではありません。
一冊も出ません本でありましたけれども、この本の出版契約書におきまして、先ほど資料をお渡しいたしましたが、市販できない場合のことをわざわざ書いてあるわけなんです。備考というところに、市販できない場合はどうするということを書いている。これは出版契約は当然に本が出るということを予想をしてそうして契約をするものであります。
○説明員(安達健二君) 現在、出版権に関する規定がございますけれども、現実には出版権という物権を設定して出すという場合はほとんどなくて、実際には出版契約によって債権契約としての出版が行なわれているわけでございますが、かりにその出版権が物権的なものとして設定されたといたしましても、その場合はこの法律に示されているような意味における出版権のみの設定でございまして、それによって直ちに他の著作権が移るとか、
○説明員(安達健二君) ただいまの点につきまて第一小委員会で、著作権の譲渡とは別でございますが、出版契約、先ほど申しましたように、本を出版する場合に、出版契約というものは債権契約を結んで本を出している場合がほとんどでございます。その場合に、出版契約についての現行の法制はございません。現行法制は、物権としての出版権を設定することについてだけの規定でございます。
そのあなた方が作った九州理科研究会で編さんして、その編さんしたものを大日本図書と出版契約をしたのです。九州理科研究会が出版契約をして、そうして大日本図書が発行したのです。ですから、あなたの言われる通り、少くとも九州地区において親しみを持つのは当りまえのことだ。これは事実ですよ。類推でもなんでもない。