2017-02-07 第193回国会 衆議院 予算委員会 第8号
嶋貫氏は週二日程度の保険会社顧問に就任し、残りの三日間で再就職支援業務をボランティアベースで行う、一定の資金が必要になることから、NPOをつくり、出版事業等を展開し、秘書給与及び執務室賃料等については教職員生涯福祉財団等に負担していただけないか、文部科学省が申し入れをしています。 教職員生涯福祉財団の見解。
嶋貫氏は週二日程度の保険会社顧問に就任し、残りの三日間で再就職支援業務をボランティアベースで行う、一定の資金が必要になることから、NPOをつくり、出版事業等を展開し、秘書給与及び執務室賃料等については教職員生涯福祉財団等に負担していただけないか、文部科学省が申し入れをしています。 教職員生涯福祉財団の見解。
何かというと、このR氏、嶋貫氏が週二日程度の保険会社顧問に就任し、残りの三日間で再就職支援業務をボランティアベースで行う、一定の資金が必要になることから、NPOをつくり、出版事業等を展開し、秘書給与及び執務室賃料等については、教職員生涯福祉財団等にて負担していただけないか。こういうことをいかに組織的にやろうかという作戦ペーパーがあるわけですね。
ちょっと二十八年度の財務諸表を見てみましたら、文教協会、収入は約三億七千八百万円ぐらいありますけれども、そのうちの出版事業に関する収入が一億一千六百万円ぐらい。半分ぐらいが、文科省がそれを買っているということです。あとは受取負担金とありますが、これは団体扱いの火災保険をやっている集金機関としての手数料だと思われます。
ただ、その事業につきましての書籍の選定に当たりましては、公正中立に行うという観点から、翻訳の出版事業選定委員会というのを設けておりまして、そちらの方の議論、推薦によって、どういう本が日本の魅力発信に資する書籍かということを検討した上でやっている、そういうことでございます。
ところが、今回の法律案あるいは審議の内容を見ていても、著作権者だとか出版事業者だとかあるいはプラットフォーマーというんですかプロバイダーというんですか、こういう供給者の人たちの権利関係とかこういうことをしっかりしようということばかりで、電子書籍市場の受給者側ですよね、消費者側の対策、あるいはもう既に混乱が起きている、これに対してどう対応していくかという視点が非常に少なかったというふうに思うんですね。
二、我が国が世界に誇る出版・活字文化は、著作者と出版を引き受ける者との間の信頼関係に基づく企画から編集、制作、宣伝、販売という一連のプロセスからなる出版事業がその基盤にあることを踏まえ、本法によって設定可能となる電子出版に係る出版権の下でも従前の出版事業が尊重されるよう、その具体的な契約及び運用の在り方を示して関係者に周知するとともに、その実務上の効果について一定期間後に具体的な検証を行い、必要に応
我が国の出版文化は、著作者と出版者との間の信頼関係に基づく企画、編集等の一連のプロセスから、出版事業がその基盤にあるということから、文部科学省としては、法律改正後も、当事者間における契約慣行の形成状況を見つつ、新たな出版権制度が効果的に活用されるよう取り組んでまいりたいと思います。
超党派の国会議員により著作権者や出版事業者、関係者という国民の声を拾い上げる形で法改正が進んだということは、まさに議会制民主主義における立法の大変理想的な形によって成し得たことと考えております。ここに改めて敬意を表させていただきます。 これからは、紙の書籍出版に加えて電子出版が普及する時代になります。
これ、電子出版事業から企業が撤退してしまうことで電子書籍を読めなくなるケースが発生していると、こう書いてあります。 そもそも紙媒体の書籍と違って、電子書籍を購入しても、それは自分のものにはならないわけですね。電子書籍というのは、物ではなくてデータであると。つまり、所有権がないわけなんです。
二 我が国が世界に誇る出版・活字文化は、著作者と出版を引き受ける者との間の信頼関係に基づく企画から編集、制作、宣伝、販売という一連のプロセスからなる出版事業がその基盤にあることを踏まえ、本法によって設定可能となる電子出版に係る出版権の下でも従前の出版事業が尊重されるよう、その具体的な契約及び運用の在り方を示して関係者に周知するとともに、その実務上の効果について一定期間後に具体的な検証を行い、必要に応
この定義が明らかになりますと、例えばゾーン30などのあんしん歩行エリアの積極的な導入も可能になりますし、さらに、例えば民間の道路地図出版事業者の通学路配慮の協力要請とか、またカーナビでの通学路の表示や音声による喚起、これもヒアリングさせていただきましたけれども、通学路のそこの部分が明確になればそうしたことが利用できると、こういうことも言われておりますけれども、大臣、この法的な位置付けの明確化ということも
そして、社団法人全国社会保険協会連合会、全社連については、これも病院事業が大半であって、出版事業が若干ございますけれども、機構に引き継いだ後は、これは社員総会というのが手続上ございますので、この社員総会において解散する方向で判断をしていただくように私の方から指導をするということであります。
その他の、例えば出版事業などをやってはおりますけれども、このブルーマップ事業の収益、そのアイデアを提供した、それに基づいていわばロイヤリティーのようなものを得ている、こういうことがこの内部留保額の推移につながっているということではないかと私も理解をいたしているところでございます。
それから、高校時代に進研模試というのを受けられた方いらっしゃるかと思うんですけど、模試事業、あるいは、お母さんになる前に「たまごクラブ」、「ひよこクラブ」なんかを出版事業として作っていたり、介護事業ですね、ベネッセスタイルケアといったような介護事業、こういった幅広い教育、語学、生活、福祉といった領域で事業展開をしている会社です。
どのくらいの利用料金が適切であるかと、あるいはこれで出版事業が成り立つのかどうかといったことは、これからいろんな実証実験をしてみなければ分からないところでございますけれども、将来は本の流通経路は現状とは全く違ったものになると考えられますが、こういうモデルを早急に打ち立てて、おっしゃいましたように、東京あるいは関西館の近くにおられない方々にも平等に図書館が利用していただけるような世界をつくっていきたいというふうに
一般社団法人になって、公益目的に使っています、例えば出版事業をやっています、研究調査事業をやっています、その他いろいろな、いわゆるこれまでやってきた、公益目的にそぐうということをいろいろやってきているわけですね。セミナー、フォーラム事業をやりますとか、法律相談をやりますとか、いろいろあります。いろいろこういうふうにつくっておけば、何でもできるんですね。
いや、これは出版事業ですから、いや、これはセミナーをやっていますから、これは例えば法律相談ですからとか、いろいろ、いかにも公益目的らしきことをして、それに、例えば弁護士料、年間に一億円払いましたとか、出版事業でも、これに五千万使いましたとか、セミナー一回につき二千万ぐらいかかりましたとか。 でも、これはどうやってだめと言えますか。すべて合法ですよ。
社会保険庁、年金局が所管する公益法人等が行う事業は、国から委託費を受けて行う委託事業のほか、福祉施設等の経営委託などの独立採算による事業、出版事業等の収益事業などがございます。 先ほど申した委託費を受けて行う委託事業につきましては、委託契約上その目的外使用を禁止していることから、国の委託事業以外の事業にはこの財源を充てることができません。
ところが、厚労省の説明では、ハートピアやその他の事業をほかへ譲渡して、出版事業などを中心に活動を継続しつつ負債の返済に当たろうとしているのだから、事業譲渡の契約というのが年度末にまとまるので、質問によってこの契約に差し支えることになると困る、それで質問を差し控えてほしいということでありました。 四月に入りましても、同じように質問のための説明を求めました。
○大島(敦)委員 松崎局長の御発言で、恐らく前回の御発言で、こういう御発言がございまして、いろいろな賛助会費、そういったもの、企業の方からいただきます賛助会費の値上げでございますとか、さらに事業主を対象といたしましたセミナー等の開催数、これをふやすとか、また出版事業、こういったものをもっと積極的にやっていくとかいうふうな自己収入の拡大というものに努めていくという御発言がありまして、ここの部分の賛助会費
○政府参考人(松崎朗君) 所管でございます全国労働基準関係団体連合会について申し上げますと、廃止するために、例えばいろいろな賛助会費、そういったものの、企業の方からいただきます賛助会費の値上げでございますとか、さらに事業主を対象といたしますセミナー等の開催数、これを増やすとか、また出版事業、こういったものをもっと積極的にやっていくとかというふうな自己収入の拡大というものを現在努めております。
少なくとも出版事業につきましては、ほとんど大半は報道的なものも含みまして、あるいはフィクションにしても、本来、一切この法律の目的から抵触しないわけでございますし、週刊誌とか、そういった本来報道目的で編集されるようなものは、その内容いかんにかかわらず、それは報道の内容であるとして適用除外であると私ども考えております。
一般に、出版社が行う出版事業は、報道に限らず広範な分野を含むものであることから、報道機関の典型例として例示しなかったところです。 しかし、出版社が行う業務については、報道に加え著述も適用除外とすることから、表現の自由との関係で特別な配慮が必要なものはすべて適用除外とされているところです。 報道機関と比べた場合の在野の学者、個人の研究者の適用除外のあり方についてです。
一般に、出版社が行う出版事業は、報道に限らず広範な分野を含むものであることから、報道機関の典型例として例示しなかったものであります。 また、御指摘のとおり、出版社が報道を行う場合は法案第五十条第一項第一号に、著述を行う場合は第二号に該当いたします。このため、出版社が行う業務について、表現の自由との関係で特別な配慮が必要なものはすべて適用除外とされているところであります。
それからもう一点、出版事業でございます。一九八一年に「書籍・雑誌事業へ参入」と書いてございますけれども、元々は受験、中学・高校生向けにした受験をなりわいとしておりますので、そういう教育にかかわる出版だったのでございますけれども、最近では文化までも広めて、文化、生活、こういったところまで広めて出版をやっております。