2021-04-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第13号
○本村委員 資料の六番を見ていただきたいんですけれども、これは、総務省所管の違法・有害情報相談センターに寄せられたAV出演強要に関する相談者の数なんです。二〇一八年度四人、二〇一九年度四人、そして、二〇二〇年度、四月から十二月で二人ということですけれども、しかし、二〇一八年四月から二〇二一年三月二十九日までに削除が確認されたURLの数は一万一千三百三十一件なんです。
○本村委員 資料の六番を見ていただきたいんですけれども、これは、総務省所管の違法・有害情報相談センターに寄せられたAV出演強要に関する相談者の数なんです。二〇一八年度四人、二〇一九年度四人、そして、二〇二〇年度、四月から十二月で二人ということですけれども、しかし、二〇一八年四月から二〇二一年三月二十九日までに削除が確認されたURLの数は一万一千三百三十一件なんです。
○本村委員 実際に、AVの出演強要問題など、性暴力被害者支援に大変御尽力をされておりますNPO法人のぱっぷすさん、ポルノ被害と性暴力を考える会、ぱっぷすさんが、海外のコンテンツ・デリバリー・ネットワークに要請をしたんですけれども、回答があって、ネットワークプロバイダーであることに注意してください、私たちはホスティングプロバイダーではありません、お客様のコンテンツを管理していませんと要請に応じてもらえなかったそうでございます
既に出演強要されてしまった被害者も、告発するという背中を押すということにもなっていくというふうに思います。特に十代や二十代の女性にそういう情報が届くようなやり方ということも検討しながら、お願いしたいと思うんですけど、いかがでしょうか。
御指摘のストーカー行為につきましては、あっ、失礼しました、スカウト行為につきましては、アダルトビデオの出演強要や性風俗店での稼働につながるものであり、警察としましては、迷惑防止条例、職業安定法、軽犯罪法等を適用して取締りを行っているところでございます。 引き続き厳正な取締りを行ってまいりたいと考えております。
ヒューマンライツ・ナウは、平成二十八年三月にアダルトビデオ出演強要被害に関する調査報告書を公表しており、内閣府は、出演強要の状況等について、この報告書を参考にし、男女共同参画会議の調査会でもヒアリングを行っています。 私は、AVの出演強要は絶対にあってはならないと思っておりますし、一件でもあってはいけないというふうに思っております。
○片山国務大臣 御指摘のAV出演強要問題を始めとする若年層の女性に対する性的な暴力に係る問題は、被害者の心身に深い傷を残しかねない重大な人権侵害と認識しております。 そこで、政府におきましては、男女共同参画担当大臣、私を議長とする関係府省対策会議を設置して、これが二十九年三月からございますが、その都度、対策を取りまとめ、今、このフォローアップをずっと実施をしているところでございます。
AV出演強要問題に関しましては、平成二十八年三月に、AV強要被害に係る調査報告書を公表され、同問題に係る事例や課題、関係方面への提言等を示しているというふうに承知しているところでございます。 以上です。
さて、この問題ですけれども、昨年、二〇一八年三月九日の衆議院内閣委員会におきまして、自由民主党、杉田水脈衆議院議員が、AV出演強要被害の問題に関連した質疑を行っておられます。しかし、質疑の中で、AV出演強要被害に取り組む民間団体に対して事実に反する指摘がなされ、本委員会に対しては、当該NGOから、議事録の確認そして削除が求められました。その後、一年以上が経過しております。
また、私自身、弁護士として、DV、セクシュアルハラスメント、アダルトビデオの出演強要などの被害の問題に長年取り組んでまいりました。その観点から、法案について意見を述べていきたいというふうに思います。 世界では、ミー・トゥー運動というものが展開され、多くの女性が性被害を語り、女性の声に応えた法改正というものも進んでいます。 一方、日本ではどうでしょうか。
先ほど大臣の方から答弁がありました、いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「JKビジネス」問題等に関する関係府省対策会議におきましては、こういった問題につきましては、有識者等の意見も参考に法的対応を含め必要な対応策を検討するというふうにされているところでございます。 法務省といたしましても、そういった法的対応の検討につきまして必要な協力をしてまいりたいというふうに考えております。
○仁比聡平君 アダルトビデオ出演強要問題については、これからも質問していきますし、大臣、今おっしゃった決意でしっかり取り組んでいただかなければならないと思います。 問題は、そうした不当な契約からの拘束を免れさせなきゃいけないというのは、このアダルトビデオ出演強要だけではないということなんですよね。 お手元に、日弁連の平澤参考人が委員会に提出をされた資料から私抜粋をさせていただきました。
○仁比聡平君 今の御答弁、もう一回確認しますが、そうすると、アダルトビデオ出演強要やJKビジネス問題での政府の対策会議、あるいはこの成年年齢引下げの省庁連絡会議、それから法務省のワーキンググループにおいて、私が申し上げているような、民事上この不当な契約の拘束から解放される、そういう制度が既存の制度で十分か否かも含めて検討するんだと。 つまり、AVの出演強要と今大臣おっしゃいました。
○仁比聡平君 この未成年者取消し権が若者の消費者被害を防止するために極めて大きな役割を果たしているというのが、午前中も参考人の皆さんおっしゃったとおりなのであって、もう一つ、ちょっと現場から、警察庁の御認識伺いたいと思うんですけれども、昨年の五月に、このAV出演強要の前線での相談に当たる警察の皆さんに、契約書みたいなものが、あるいは合意というものがあるような相談になっていたとしても、これは無効だったり
だからこそ、こうしたアダルトビデオへの出演強要の契約というのは二十歳になった直後に行われることがもう極めて多いです。 町で例えばスカウトなるものをして、その女性が十八歳だと、あるいは中学生のときだってある、その彼女たちを二十歳になるまで囲い込むんですね。
その観点からすれば、今、私が問題として、具体例として挙げているこうしたAVの出演強要という契約、これについては、これ全て未成年者であれば取り消せると思いますが、いかがですか。
ただいま質問いただきましたAV強要問題の関係ですが、内閣府が平成二十八年に専門調査会において民間団体からヒアリングをしたところで明らかになりましたアダルトビデオ出演強要の被害者の特徴を申し上げますと、まず、被害者の年齢は十八歳から二十歳代前半までの若年層の女性に集中しておりまして、特に二十歳を超えたばかりの女性の被害が当時多かったということでございます。
本委員会でAV出演強要問題について取り上げまして、被害が発生しないようどのような取組を行うかということで、内閣府の見解をただしました。そして、十八、十九歳の若者の未成年者取消し権、これがなくなるわけでありますが、そうすると、一方的な出演契約を結ばれて、出演を拒むと法外な違約金を請求されるという被害が生じているわけでありますし、そういう、実際大きな懸念となっております。
このガイドラインの中に、わいせつ物であるとか、先ほど来ちょっと議論になっているような項目が挙がっていて、出演強要がされたAVというのは入ってはいないんですけれども、先ほど来、野田大臣もしっかり示していただいている実態把握というのを、この二年と言っていいでしょうか、この間、政府を挙げて取り組んでこられたわけで、その下で、皆さんの資料の二枚目にお配りしているような内閣府によるインターネット調査、この中で
○政府参考人(小田部耕治君) 警察におきましては、アダルトビデオの出演強要に関しまして被害者の相談等があった場合におきまして所要の捜査を行い、インターネット上の情報の掲載が犯罪に当たると認められるときは、プロバイダー、サイト管理者等に対して当該情報の削除要請を行うこととしております。 警察といたしましては、今後とも、被害者の心情に配意しつつ、事案に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。
アダルトビデオ出演強要問題の事例としては、当初、モデル契約等と聞いていて、アダルトビデオへの出演があることを知らずに契約したとか、脅かされて契約した、又は、当初はAVへの出演を承諾したけれども、その後出演するのが嫌になったなどが挙げられています。
○川口政府参考人 まず、アダルトビデオ出演強要問題でございます。 消費者契約法でも、例えば、声をかけられた女性が単発でアダルトビデオに出演する契約を締結するようなケースでは、消費者契約法の消費者契約に当たる可能性があるということでございます。なお、労働契約に当たる場合は適用除外とされております。
これは昨年の四月二十七日公表となっていますが、実はその後、資料の次のページに、消費者庁として、昨年の九月十五日に、「アダルトビデオ出演強要問題と消費者契約法の適用について」ということで出されております。 この点について、この改正に当たって、どのようにこの問題についての対応ができるのかということとあわせて、その次の十一の資料に「消費生活センターについて知ろう!」というのを載せました。
これに関連してちょっとお伺いしたいと思いますが、若い女性に対しまして、モデルやタレントにならないか、このように声をかけまして、アダルトビデオへの出演を強要させられる、AV出演強要問題がございます。
ですから、それを考えると、実効性のある被害予防のためには、こうした出演強要行為があった場合には、一定の刑事責任、刑事罰で対応することが必要ではないかと思います。これは、要件面で今先生がおっしゃったような問題が若干あるわけですので、その部分について速やかに検討して、刑事罰を用意するという方向を一つ考えないといけないのかなという気がいたします。
これは本当に恐ろしい数字だと思っていまして、具体に、例えばAVの出演強要、こういったことで逮捕、検挙、処罰されている事案も出てきている中で、今回、成人年齢が十八歳に引き下げられてしまうと、十八歳になると、成人であることを理由として、例えばこのようなAVの出演強要、こういったことが起こったとき、契約の無効取消しができないとAVの例えば撮影業者側が主張するおそれがあると考えますし、これについては、内閣府
ぜひ、こういうAV出演強要のようなことも含めてさまざまな影響が実際想定されますから、審議を通じて十分な対策をお願いして、質疑を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
ちょっと、質問通告していないんで、次回の質問通告の予告をさせていただきますけれども、結局、このAV出演強要なんですけど、これ、いわゆる制作というんですか、ビデオの制作側の取締りなんですけど、結局、日本の今社会を見ていると、ホテルに行くと簡単にいわゆる犯罪を犯しているその映像が出ている。それ簡単にアクセスできる。そして、町の中にはいわゆるアダルトビデオが売っている。
いわゆるアダルトビデオ出演強要問題につきましては、昨年三月、御党の方から相談体制の整備、取締りの強化、広報啓発の充実など、十三項目にわたる御提言を頂戴をしております。
三月二十三日、参議院の法務委員会で、日本共産党の仁比聡平参議院議員の、同意をしていない悪質な性暴力の被害の映像削除を求める質問に対して、上川法務大臣は、アダルトビデオ出演強要問題、政府が一丸となって取り組むべき問題であると認識しております、野田大臣、関係省庁ともしっかりと連携し、一丸となった対策に努めてまいりたいと答弁をされております。
AV出演強要は、女性の人権を著しく踏みにじる、決して許されない重大な問題であると認識しています。 総務省としては、まず、権利侵害情報への対応に関する民間ガイドラインやモデル約款の策定支援、そして、事業者団体を通じた、事業者に対するAV出演強要問題の周知などにより、出演強要のあった動画が適切に削除されるよう、事業者の取組を支援しているところです。
重大な人権侵害であるアダルトビデオの出演強要問題、性暴力被害者支援の充実強化について質問をさせていただきます。 まず、重大な人権侵害であるアダルトビデオへの出演強要問題について伺いたいと思います。
○政府参考人(武川恵子君) いわゆるアダルトビデオへの出演強要を始めとする女性に対する性的な暴力に関わる問題は、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害でございます。特に、十代から二十代の若年層を狙った性的な暴力は、その未熟さに付け込んだ許し難いものと考えております。
○国務大臣(上川陽子君) 女性に対しまして、御本人の意に反してアダルトビデオに出演を強要すると、いわゆるアダルトビデオ出演強要問題ということでございますが、被害者の心身に深い傷を残しかねない重大な人権侵害であると、また女性に対する暴力にも当たるものであるということでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 先ほど申し上げましたけれども、アダルトビデオ出演強要問題ということで、政府が一丸となって取り組むべき重大な問題であるというふうに認識をしております。 野田大臣、また関係省庁ともしっかりと連携をし、一丸となった対策に努めてまいりたいというふうに思っております。
○杉田委員 私も、女の子を持つ母親として、こういうJKビジネスとかAVの出演強要とかはあってはならないというふうに思っておりますが、余りにもこれはやはり件数が少ないのに対して、政府を挙げて、予算をつけてこういうことをやるということを、メリットとデメリットを考えたときに、先ほども言ったように、こういうふうな日本をおとしめるプロパガンダに使おうとする人たちが明らかにいて、その人たちの言うことを聞いて、これは
○山下政府参考人 委員御指摘のアダルトビデオ出演強要問題につきましては、私ども、各種法令を適用した厳正な取締りを推進しているところでございます。
それで、ここからはこのAV出演強要防止、それからJKビジネス防止の質問に移っていきたいというふうに思っておるんです。 これは、ことしから内閣府で予算がついて、たしか四百万だったかと思いますけれども、予算がついて、毎年四月を、AV強要そしてJKビジネス防止月間という形でしていくということなんです。
警察におきましては、本年四月の、政府が一体となって取り組んだAV出演強要・JKビジネス等被害防止月間におきまして、いわゆるJKビジネスの経営者等を児童福祉法違反や児童買春・児童ポルノ禁止法違反で六名検挙するとともに、いわゆるJKビジネス店舗で働いていた児童四十名を補導、保護したところであります。
また、いわゆるアダルトビデオ出演強要やJKビジネスなどをめぐって性的搾取が広がり、SNSやツイッター、インターネットなどを通じた被害がありながら、実態はほとんど把握されておらず、被害者の受ける深刻な打撃ははかり知れません。三月には関係府省庁対策会議が設置をされ、総務省も参加をし、この四月の被害防止月間を受け、五月中旬をめどに今後の取り組み方針が策定される計画だと聞いております。