1961-03-29 第38回国会 衆議院 商工委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
それから勧告の二番目といたしましては、出水のおそれがある坑に対して、十分な措置をとってほしいという内容の勧告でありますが、出水につきましては、特に中小が従来非常に災害を多く起こしておりますので、出水指定の強化ということに重点を置きまして、この指定の強化を非常に強力に実施いたしたわけであります。
それから勧告の二番目といたしましては、出水のおそれがある坑に対して、十分な措置をとってほしいという内容の勧告でありますが、出水につきましては、特に中小が従来非常に災害を多く起こしておりますので、出水指定の強化ということに重点を置きまして、この指定の強化を非常に強力に実施いたしたわけであります。
労働省は人命尊重を通産省の担当者の鉱山保安局長に勧告をしている、こういう答弁があったのですが、その二つの勧告の中に、昭和三十五年十一月二十五日、昨年の十一月二十五日、坑内災害特に水による大きな災害が頻発をしたので、「出水及びガス爆発の災害防止に重点を置いて」云々ということで具体的に指摘がなされた、「ガス噴出」だとか、「地下水の温度上昇」、「陥没等」あるいは「盗掘、侵掘」等の行なわれた地域、そこで「出水指定
そこで私どもは、少しでもやはりあぶないと思われるような坑口につきましては、出水指定坑口というレッテルを張りまして、特別にあぶないような面に坑道を進めていくような場合には、先進さく孔その他の方法をとらしておるわけであります。これは、従来三十三年の一月ごろにはわずか三十数坑しかなかった指定坑口を、現在三十五年の十月には二百十二坑に及ぶような非常に強硬な坑口指定を敢行いたしておるわけであります。
この坑口の出水指定というのは、坑口に指定を受けますと、まあ古洞なら古洞に対して必ず先進さく孔をやっていく、もうやらなければいかぬということを指定するために坑口に出水の指定というレッテルを張るわけであります。これがまあ当時の三十五坑口を現在二百二十四、さらにこれを一そう強化していきたい、こういうような気持でおります。
○吉田法晴君 出水指定をやった、先進さく孔はやっておったはずだ、あとは技術的な拙劣さだけだと、こう言われますけれども、福岡の保安部で聞いたところでは、これは、断定はできないけれども、鉱区境を越して向こうの日吉でしたか、隣の鉱区に入っておったのではないかということが疑われる。
それからもう一つ、具体的に、一律におやりなさいとは言いませんけれども、あるいは指定炭鉱なり、あるいは出水指定をなされたりするような所については、時々刻々山の実態が、水量の実態が把握できるように研究するということですが、一つこれは省をあげて御研究いただきたい。あるいは中央鉱山保安協議会の私は議題でもあると思うのですが、御検討を一ついただきたいと思うのです。
もちろん現地の監督部といたしましては、出水のおそれがあるという関係から、部長の出水指定をすでに指定いたしております。従いまして、この指定がありますと、必ず先進さく孔をやらなければならぬということにきめられておりますので、当然先進さく孔はやっておったものというふうに私どもは信じておりますが、現地の報告でも、先進さく孔はやっておったという報告が、今のところ私どもの方にはきております。
そこで施業案の認可に当りましては、その後間もなく出水の指定をいたしまして、昭和三十二年の十二月四日には出水指定をいたしております。この出水指定をいたしますと、もちろん両側に古洞を持っておりますので、必ず掘進の場合には先進さく孔をやるというふうに規則でもきめられております。すでに問題は、一番あの炭鉱の危ない点は古洞に対する出水の点であります。
○説明員(樋詰誠明君) 本年度の二百万円の流用は、これは古洞調査、それから、それに伴う出水指定という保安関係の問題でございますが、これは大蔵省とも話ができまして、大体流用することに確定いたしましたが、来年度の二千八百万円、並びに三十五年度の二千三百万円、これは一応こういう計画で、二年半で古洞調査を完成したいから、ぜひ五千三百万円の経費が要るのだということで、大蔵省の方と予算折衝中でございます。
非常に中小炭鉱が多くて、しかも鉱業権者が何回もかわっておるといったようなことから、以前に掘られた、いわゆる古洞の所在といったものが、戦災ですっかり戦前の書類が焼けて、はっきりしていないというようなことのために、思わず古洞にぶつかって出水事故を起したといったような例が相当起ってきたわけでございますので、われわれといたしましては、とりあえず本年度の予算の中から二百万円を、そういう古洞関係の調査あるいは出水指定
その結果によりまして、でき得る限り、出水指定の強化はもちろん前からやっておりますけれども、今後相当強化をいたしまして、径しいと思われるような山は出水の指定にしてしまいたい、かように考えております。指定になりますれば、危険の対象に対しましては先進搾孔からやらなければなりませんし、また連絡の方法も特別に講じなければならないようになりますので、これでその危険の防止ができるのではないか。
たとえて申し上げますと、東中鶴の場合は、これは鉱区外に出ましてぶつかっておるので、鉱区内に入っておる間は出水指定の必要かなかったのであります。もちろん鉱区外進出ということは、私の方では考えておりません。当然鉱業法でとめらるべきものであるという認定のもとに指定がしてなかったのであります。
しかも鉱山保安監督部は、出水指定もしていない。水が出そうであるということで、その炭鉱は特に危険であるという推定をしなければならない、その指定をしていない、これは明らかに鉱山保安監督部の責任です。監督行政の責任です。これは、鉱山保安法に違反しておるとかなんとかいうことを新聞に書いておるけれども、違反しておるのはむしろ監督部でしょう。
○阿具根登君 今後の問題で、五十メートルという、法律できめてあるのを、図面があまり完備しておらないために、二百メートルから出水指定をして、先進さつ孔をやらせる。これを実行してもらうことは、今おっしゃったから、それはそれでやってもらいたいと思うのです。 そうすると、今度の問題では、すでに二カ月前からそういうことがあった。
それからさらに保安局長さんに伺っておきたいのは、いろいろ言われておりますが、この炭鉱はなんでも出水指定炭鉱になっておったというお話しは、かねて局長から私伺った問題なんです。それでそうなりますと、基準局長が申されたように、少くとも事前に災害のこうした事故を予防する適切な措置がきまっておりますし、また規則にはさらに細部にわたる規定がありますから、これらに準じてなされたこととは思います。
しかしながら出水指定にはまあいろいろな目的がございまして、基盤から出る水の危険がある場合には基盤に対して出水指定をいたしますし、古洞の関係から危いと思われます場合には古洞に対する出水の指定をいたします。これは区域の個所をきめておりますので、小倉の炭鉱におきましては出水の指定には入っておりますが、現在水を出しました区域とは違います。古洞の方の危険区域を出水指定といたしておったわけでございます。
特に私どもの方の大体の規約といたしまして、ガスとか、あるいは出水指定をされておるような非常に危険が包含されておると思われるところは、年に三回回ることにいたしております。それから、百五十人以上で、危険の内包されていると思われるところは年に二回、百五十人以下は年に一回——予算の関係で、なかなかこれ以上回れないのであります。