1958-07-31 第29回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
従いまして、現在まで正確を期しながら概略把握したものを添えて予算折衝をして、その要点についてどういう仕方の補助をするかということをきめたのでありまして、あとは、これに従いまして、現地の出来高調書その他をとりまして、それを集計して予備費要求をするのでございます。事の性質上そうなることは、ほかの予算と違うと思います。
従いまして、現在まで正確を期しながら概略把握したものを添えて予算折衝をして、その要点についてどういう仕方の補助をするかということをきめたのでありまして、あとは、これに従いまして、現地の出来高調書その他をとりまして、それを集計して予備費要求をするのでございます。事の性質上そうなることは、ほかの予算と違うと思います。
先ず(イ)事業主体が市町村である場合に、市町村から工事竣工後、出来高調書を提出して補助金精算の要求がなされたときは、支出負担行為担当官は、竣工検査を行つた上で精算をしているか、というこの問題に対しまして、本省の該補助金に関する支出負担行為担当官は、公衆衛生局長である、つまり本省の局長が直接に当つておりまして、府県のそれぞれの部長といつたような人にこういう事務が委任されていないのであります。
ところが、今お話のありました伊勢湾、三河湾等の例で見ますと、出来高払いというのは、会計検査院と決算の関係で、非常にむずかしい調書がいるのでありますけれども、いろいろこの設計調書または出来高調書等の関係で、昼夜兼行でやつても、なかなか人的不足があるのだというようなことも想像されるのでありますが、そういう場合にどのような打開策をお講じになるか。
次に竣工検査、補助金の精算、この最後の段階に入るわけでありまするが、先ず事業主体が市町村でありまする場合には、工事ができ上つた、そうすれば出来高調書というものを市町村から府県のほうへ提出しまして、そうして補助金精算の要求がなされるわけでありまするが、ここに府県に提出して、と申しましたその言葉は、これを法律的に申しますると、支出負担行為担当官のところへ提出するということになるわけでありまするが、実際その
特に小さい町村などの場合には技術者もおりませんので、検収能力が殆んどないのじやないかという問題、次にでき上つた仕事を竣工検査をいたしまして補助金を精算するという段階に入りまするが、事業主体が市町村でありまする場合には、市町村から工事竣工のあと、出来高調書を提出して補助金の精算の要求がなされるわけでありまするが、そのときに支出負担行為担当官と申しまするのは、通例は各府県の土木部長が本省から任命されて担当官