1988-03-22 第112回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
五十九年以降の連続の豊作によりましてこれが増加していると見られるわけでございますけれども、今申し上げましたように非営利的な譲渡行為である、あるいはまた出来秋等特定の期間に集中して行われているということもございまして、その数はおのずから限られたものであるというふうに考えております。
五十九年以降の連続の豊作によりましてこれが増加していると見られるわけでございますけれども、今申し上げましたように非営利的な譲渡行為である、あるいはまた出来秋等特定の期間に集中して行われているということもございまして、その数はおのずから限られたものであるというふうに考えております。
すなわち一・〇以上か以下かまだはっきりしないという場合等において、出来秋等におきまして出荷期になれば政府がその米をある程度買うことも考えよう、したがって、具体的なケースについて申請をしてほしいという通達をすでに出しております。
おそらく今年の出来秋等でだいぶ減ってきているのじゃないか、そういうような点があって、食糧庁としてはあまりはっきりした返事をしないんじゃないか、そこら辺の話がおそらくついていない。ここに私どもが前々から言っております大・裸麦の飼料化の問題ですね、これは食糧よりもえさとしての作付転換ということで、そういう研究をしたらどうかということをずいぶん言ったことがあるんです。
内容は、お触れになりましたように、ある種の場合においては、スタンプ方式によらないほかの納入方式を取り入れていく、また納期限につきましては出来秋等に一括して納めるという便宜の方法も考慮していく、こういうようなことが考えられておるわけでございます。
だから一時的に金の入ってきたときに、半額医師に支払うのをまとめて、出来秋等の金が入ったときに、農村等ではやるように便宜をはかる、こういう趣旨の規定が四十三条のこの四項に当るのですか。この意味を一つお教え願いたいと思います。
従いまして出来秋等においては出まわり率は普通下るのでありますが、出まわり率もむしろ高くしようという農民保護政策でやつた方がいいという考え方でございますけれども、売り渡す方におきましては、やはりこれは地域によりまして金利、倉敷は当然高低がございます。これは相手が企業でありますから一般の商業慣習によりますと若干の偏差ができることは当然であります。
ことに出来秋等の問題に対しては、先ほど申し上げたような処置を講ずることによつて、農家の負担を軽くすることができるのじやないか、こう私は考えます。消費者に対してどういう利益があるかということでございますが、これも私はあまりこまかいことを申し上げたくないのでありますが、とにかく今日においては確かに国民全部とは申しません。