1985-04-19 第102回国会 衆議院 社会労働委員会 第17号
○加藤(孝)政府委員 この派遣法が制定をされますと、建前としては少なくとも、この派遣店員という表現は法的に何かちょっと派遣労働者と紛らわしいので誤解を招くかと思いますが、実態から言えば、デパート等の一定の売り場のコーナーを借りておりまして、その借りた自分の店へいわば出張してそこで業務をやる、こういう性格のものでございますので、あえて言えば出張店員という性格のものであろうかと思うわけでございます。
○加藤(孝)政府委員 この派遣法が制定をされますと、建前としては少なくとも、この派遣店員という表現は法的に何かちょっと派遣労働者と紛らわしいので誤解を招くかと思いますが、実態から言えば、デパート等の一定の売り場のコーナーを借りておりまして、その借りた自分の店へいわば出張してそこで業務をやる、こういう性格のものでございますので、あえて言えば出張店員という性格のものであろうかと思うわけでございます。
とらぬようにしておるということですが、スーパーにも出張店員ありますよ」と呼ぶ)それは、メーカー側から商品を監視しております、そういう化粧品の部門だけでございます。これは、私どものほうは拒否をしておりますけれども、メーカーのほうが、売り場でわれわれが値引きをしないようにということで監視の店員を出している場合がございます。
何か、それはすなわち出張店員、止め柄、返品の問題でございます。それから足かけ十八年になります。いまだにちっとも直っておりません。 出張店員についてお尋ねいたします。スーパーのほうは従業員に対して何%くらいの出張店員がいるか。デパートのほうはもう調べてわかっております。次にその給与はだれが払うか。次に、先ほど組合の代表の方がおっしゃられましたが、労働問題が起きます。
もし労働基準法違反がスーパーで起きたとすると、そのときの責任は、出張店員を出したほうに責任があるのか、これをもらい受けて、自分の職場でこの人を使ったスーパー側、百貨店側にあるのか、そのいずれかをはっきりしていただきたい。
あるいは出張店員制によるもの、これが百貨店なんですよ。スーパーの特徴は何かといえば、そこに展示している品物に対して、まあおよそ全面的にリスクカバー、リスクをスーパーが負っている。だから購入の経路、そして商品に対するリスクのとり方によって、私は、マージンに違いが出てくると思うんですよ、値段が。だから店のかまえを見て、こういうのが百貨店、こういうのがスーパーだということではこれは困る。
実はそうではなくして、問屋さんの出張店員が、いわゆる特に売り出しのごときは過半数を占めておる。あるいはそうでなくとも、マネキンというデパートの指定した販売のお手伝いさんたちを実は問屋さんが雇って、そしてみずからの経費の中からそれを支払っておるというようなことが公然と行なわれております。 もちろん政府は、そのようなことを差別して扱うわけにはいかぬでしょう。
たとえば、武田の傍系の会社、そこから米屋さんへ出張店員というか、派遣社員ということで人を押しつけておる、こういう問題もあります。これなんかも、公正取引委員会の告示では、これはそのものということは出ていないけれども、いわゆる百貨店における特殊指定等でもやはり問題になるわけです。