2002-04-18 第154回国会 参議院 法務委員会 第11号
したがいまして、土地家屋調査士さんの出廷陳述権とかあるいは訴訟代理権といったものを付与するということにつきましても、その土地家屋調査士さんの専門的な能力というものを訴訟の場で活用する必要性が高いかどうかという判断。それからもう一点は、今、委員が御指摘がありました、既に土地家屋調査士さんも訴訟の場でいろんな形で活躍をしていただいております。
したがいまして、土地家屋調査士さんの出廷陳述権とかあるいは訴訟代理権といったものを付与するということにつきましても、その土地家屋調査士さんの専門的な能力というものを訴訟の場で活用する必要性が高いかどうかという判断。それからもう一点は、今、委員が御指摘がありました、既に土地家屋調査士さんも訴訟の場でいろんな形で活躍をしていただいております。
土地家屋調査士の方々は、土地の境界問題について豊富な経験と専門的な知識をお持ちでいらっしゃいますから、土地家屋調査士の出廷陳述権や訴訟代理権付与等につきましても、その専門的な知識や経験を訴訟の場で活用する必要性や相応の実績等が明らかになった段階で、将来において検討するべきものであると考えております。
○尾原政府参考人 出廷陳述権と、その場合の税理士の立場の問題だと思います。 先般、税理士の話として、専門家として報酬を得て納税義務者の信頼にこたえている、税法の適用解釈に当たりまして、納税者の立場がいたずらに害されぬよう最善の努力を行うべきであるということが大臣からお話がございました。 一方で、また大臣から、税理士法第一条に定められているのが税理士の使命でございます。
ですから、やはりそこは、基準はまだないという話ですが、私はそういうことでは通らない話だということを申し上げて、これは聞いたって、まだないわけですからそれ以上の答弁は出てこないみたいですから、やりようがないから、次の出廷陳述権と税理士さんの問題について伺いたいと思います。
弁護士過疎の地域では弁護士さんは非常に少ないわけですから、こういうところでは、本人訴訟に補佐人として出廷陳述権を認めるということも大事だと思うのですが、これは、そういう方向へ進もうという考えはあるのですか。
そういうことから、いわゆる今度認められる出廷陳述権にも一定の限界というものが設けられているんじゃないかと思うんですが、どのような点が考慮されているか、お伺いしたいと思います。
今回、税理士に出廷陳述権を付与することにしてございます。 これは、最近の税務の問題といたしまして、経済の国際化等に伴いまして、その内容も大変複雑なものになってきております、また高度なものにもなってきているわけでございます。
以上の理由から、本法案には、受験資格要件の緩和、補佐人制度の創設と税理士の出廷陳述権、試験制度の見直しなど、個々には一定の改善が見られますが、全体として反対であります。 最後に、税理士が納税者の代弁者として、納税者の権利を守る立場に立つこと、さらに、我が党が以前から提案してきた納税者の権利憲章の速やかな制定を求めて、私の討論を終わります。
○政府参考人(尾原榮夫君) 今、先生御指摘ございましたように、今回の出廷陳述権制度、弁護士とともに出頭しなければならないというふうに改正をお願いしてございます。 このように出頭する場合の限定規定を置いておきます理由でございますが、税理士は訴訟手続に関しまして専門的知識を十分に備えているとは言いがたい点がございます。
○政府参考人(尾原榮夫君) 今回の改正では、税理士が税務訴訟等におきまして、裁判所の許可を要することなく弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭いたしまして陳述をすることができるという出廷陳述権制度を創設しております。 これは租税に関します争訟が高い専門技術性を有しているわけでございます。
最初に伺いたいのは、幾つか伺いたいことはありますが、その中で税理士の出廷陳述権という、法律でいいますと二条の二というのがありますが、これは政府参考人に伺いたいのでありますが、この制度創設の目的について御説明いただきたいと思います。
そうして、やはり国民に身近なところで活躍をされている司法書士の先生方に例えば簡裁における民事訴訟の代理権などを与えるべきかどうかということや、弁理士の先生に特許等の侵害訴訟の代理権をどう考えたらいいか、あるいは税理士の先生の税務訴訟における出廷陳述権、行政書士の行政訴訟事件の出廷陳述権、あるいは社会保険労務士の労働社会保険関係訴訟の出廷陳述権、こういったものについてどうあるべきかということがいろいろ