1992-03-06 第123回国会 衆議院 商工委員会 第2号
これにつきましては本年一月三十一日より、出店調整処理期間の短縮、出店調整手続の明確化、地方公共団体の独自規制の抑制、千平米までの輸入品専門売り場に対しての大店法の調整を不要とする特例措置、こういうものを内容といたしました大店法の改正、それから輸入品専門売場特例法の施行、こうしたことを既に実施いたしております。こうした形で流通につきましては漸次改善の方向に向かうというふうに考えております。
これにつきましては本年一月三十一日より、出店調整処理期間の短縮、出店調整手続の明確化、地方公共団体の独自規制の抑制、千平米までの輸入品専門売り場に対しての大店法の調整を不要とする特例措置、こういうものを内容といたしました大店法の改正、それから輸入品専門売場特例法の施行、こうしたことを既に実施いたしております。こうした形で流通につきましては漸次改善の方向に向かうというふうに考えております。
それから(1)に、今申し上げました大規模小売店舗法の改正等のことが出てございますけれども、そこにもございますように、本年一月から大規模小売店舗法の改正法が施行されておりまして、出店調整手続あるいは機関の明確化、透明化、それから地方公共団体が独自に規制を行っておりますものを抑制することであるとか、あるいは地方公共団体と国との、権限といいますか、種別境界面積というものを県に任せる範囲を広げたというようなことがございます
まず、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律案の主な内容は、出店調整手続及び機関の明確性、透明性を高めるとともに、地方公共団体の規制の適正化を図る等の措置を講じようとするものであります。
○政府委員(坂本吉弘君) ただいまのお尋ねにつきましては、昨年五月三十日以来導入いたしました現在の出店調整手続が一つの参考になろうかと存じますが、ただいま六カ月間の事前説明期間というものを三条届け出以前に設けております。これにつきましては、改めて通達におきまして、これは地元の合意を求めるものではないということを念を押しているわけでございます。
第一に、一層の輸入拡大を目指した出店調整手続における輸入品売り場に関する特例措置の導入。これにつきましては、私ども輸入品売場特例法案を御提案申し上げているところでございまして、一定の面積、千平方メートル以内の輸入品専門売り場を設置する場合には、大店法の調整を不要としたいというふうに考えておるところでございます。
今回の大店法の改正によって、出店調整手続は一体どのようなものになるのか、審議はどのようになるのかについて、関係者の関心は非常に高まっております。そこで、法改正により出店調整手続と調整の実施方法が従前と比べてどのように変わるのか、具体的に説明していただきたいと思います。
それから、先ほど大臣から御説明申し上げましたように、今回の出店調整手続というものを迅速化し、また、明確化することによりまして大型店に対する出店の予測可能性というものを高めることによりまして大型店の出店を従来よりは透明性の高いものにする、そのことによりまして、従来場所によりましては消費者の利益を必ずしも重視しないで、大型店の出店というものをただそれだけで反対するというような機運があったわけでございますけれども
しかし、翻って、高度商業集積の場合の共存共栄のケースは、市町村が基本構想をつくります段階において商工会議所、商工会等その区域の商業者の意見を十分に反映し、先ほども申し上げましたように、大店法の出店調整手続も当然前提になるわけでございまして、各般の意見を集合しまして、そこで合意が成った段階で基本構想として都道府県知事に申請をし、承認を得るということでございますので、私どもは、近隣の商業者との利害関係を
具体的には、第一に大店法改正につきましては、出店調整手続の明確化あるいはまた透明化、迅速化というものを図るということが第一でございまして、大店審による地元消費者からの直接の意見聴取の法定化等、消費者意見が出店調整手続に十分反映されるように図っているつもりでございます。
ところが、その実際の運 用においては、従来から出店調整手続の不透明性などの問題点が指摘されてきたのも事実であります。したがって、この際、本法に基づく調整手続をより透明で合理的なものとするために本法の一部改正を行うことは、内外の要請にかなうものと言うべきであります。しかしこのことは、政府案に見られるごとき規制緩和によって達成されるものとは言い得ないのであります。
次に、大店法改正によっての出店調整手続についてお尋ねいたします。 建物を設置する届け出から小売業者の届け出までの四カ月に地元の説明会が行われることになっております。しかし、最近私が立ち会った経験によりますと、説明すればよいという考え方で、通り一遍の説明に終わっていることがあります。出店者もそのように考えられがちです。
○中尾国務大臣 現在、御審議をいただいております政府案は、まず「消費者の利益の保護」に配慮しながら、「大規模小売店舗における小売業の事業活動を調整する」ことによりまして、「周辺の中小小売業の事業活動の機会を適正に確保する」という大店法の目標を維持しながら、内外の要請にこたえるべく、出店調整手続の迅速性と明確性と透明性の確保というものを頭に置きながら諮ったものでございまして、現在考え得る最善のものと考
そういう意味で、私どもといたしましては、出店調整手続というものをできるだけ透明性を向上させるということによりまして、公表すべき内容、だれがどういうふうに言ったということが余りにも詳細に出されるということによって客観性が果たして確保されるかどうかという点で、現在程度の標準例が一つのモデルとして適切なものではないかというふうに考えているところでございます。
今、小沢委員御指摘の透明性を高めるという点につきましては、大型店の出店調整手続全般につきましてだれが何をどこでやっているか、またその期間はどれくらいにするかという点につきまして、従来ややもすればわかりにくいシステムでありましたのを、全体系にわたってトランスぺアレンシーを高めるというふうに大きく変えたところでございます。
流通産業が良質な物品、サービスを低廉な価格で、かつ、消費者ニーズの多様化、高度化に対応して提供していくために、出店調整手続の迅速性、明確性などを確保するため大規模小売店舗法の改正などを行うとともに、消費生活に密着した魅力ある商店街、商業集積づくりのための総合的対策を講じ、小売商業の育成と新しい流通構造の構築に取り組んでまいります。
流通産業が、良質な物品、サービスを低廉な価格で、かつ消費者ニーズの多様化、高度化に対応して提供していくために、出店調整手続の迅速性、明確性などを確保するため大規模小売店舗法の改正などを行うとともに、消費生活に密着した魅力ある商店街、商業集積づくりのための総合的対策を講じ、小売商業の育成と新しい流通構造の構築に向け取り組んでまいります。
○政府委員(山本貞一君) 現在の出店調整手続、まず出店表明されましてから事前説明に入るわけでございますが、その事前説明の段階で出店予定者がどの程度の売り上げを想定しているか、あるいはどういう商圏を予想しているかというようなのを御説明することにしております。
それが動いてきましたのは、確かに私ども昨年の流通ビジョンから出店調整手続について運用を適正化するというのを表明しておりましたので、そういう流れにひとつ呼応したものということは言えるとは思いますが、先ほど委員御指摘のようにアメリカのトイザラス云々というスケジュールとは私は直接関係がないと存じ上げます。
○山本(貞)政府委員 日米構造協議全般の問題について、私、総体的にお答えするカバーをしておりませんが、私少なくとも大店法を担当しておりますが、大店法の関係で、今度の出店調整手続が円滑化したという仮定をしたとしても、それほど輸入が目覚ましく直接ふえるとかというようなことは、私どもアメリカにも言っておりません。
それから第二に、次期通常国会におきまして大店法改正法案の提出を目指して、法案改正作業に着手するということでございまして、消費者保護の観点あるいは出店調整手続の明確化の観点、そういった観点から改正法案を目指すということが内容になっております。さらに第三点といたしまして、この大店法改正後に、二年後でございますが、再見直しをする、そういう措置を決めているところでございます。
法律改正の視点はいろいろあるわけでございますが、改正内容といたしましては、さらに出店の調整期間を一年程度という努力目標をつくるというようなこと、あるいは出店調整手続を明確にする、あるいは地方公共団体で現在上乗せですとか横出しとかいうことでやっております独自の規制をさらに抑制をしていくというようなことが入っておるわけでございます。
その提言に基づきまして、今までいろいろ批判をされてきたこの出店調整手続についてもっと簡素化しようということから、中には十年以上かかっていたものを二年以内をめどにということで一応期限のところは決めまして、それ以外にももちろん、例えば消費者のことを考えて、営業時間を今よりも一時間程度おくらせてもいいとか、その他のこともいろいろあるわけでございますけれども、大きな問題としては今御指摘の点を、大体二年としていたのをこの