2018-06-28 第196回国会 参議院 内閣委員会 第22号
TPP11は、議員御指摘のとおり、ベトナムやマレーシアにおける流通業の出店規制や外資出資規制の緩和など、サービス、投資の自由化を進展するものも含まれております。コンビニエンスストアを始めとする流通産業の海外展開のチャンスが拡大していくものというふうに考えてございます。
TPP11は、議員御指摘のとおり、ベトナムやマレーシアにおける流通業の出店規制や外資出資規制の緩和など、サービス、投資の自由化を進展するものも含まれております。コンビニエンスストアを始めとする流通産業の海外展開のチャンスが拡大していくものというふうに考えてございます。
一方、日本のコンビニの中でも、そこまで大手ではなくても非常に特徴のある、そういう小売店もあるわけでありまして、そういったところは、現段階におきましては、こういった出店規制また出資規制によりましてなかなか思い切って出店をできない。これが、TPPによりまして規制が大幅に緩和をされることによって、新たな海外展開につながるということだと考えております。
その中で、コンビニなどのサービス業の出店規制の緩和ということを具体的に例示していただきました。日本のコンビニは非常に優れているノウハウを持っているけれども、海外に出ようとすると、現地資本との提携であるとか手続上の制約などで出店が規制されていたと。そういったものが、TPPにより出店規制が緩和されるということでございました。
それから、現地で様々な、店まで持つというときに、今のTPP参加国の中でも様々な出店規制があると、こういうところがあって、今は例えばコンビニなんかにしても、外資と、つまり現地の企業と組んで出店をするような状況なんですけれど、日本の企業がそのまま出られるようになるということになりますと、日本で持っているようなサプライチェーン、こういったものをそのまま海外にも適用するということが可能になるわけでありまして
そして、このTPP11協定、これは単に関税の問題だけではなくて、進出先での技術移転要求の禁止といった投資ルールの強化、さらには関税手続の迅速化、知的財産の一層の保護、さらにはコンビニなどサービス業の出店規制の緩和、これまで出店規制があるために、日本のコンビニ、非常に優れている、ノウハウも持っているわけでありますけれど、海外に出ようとするとどうしても現地の資本と提携をしなきゃならない、若しくはそういった
○三上参考人 出店規制というのもあるべきだろうと思っております。
○塩川委員 実際に依存症で大きな比重を占めるのはパチンコですけれども、パチンコは一万店舗ある、こういった出店規制のような、そういった取組についてはどのようにお考えでしょうか。
今回、TPPでは、投資のルールの強化であったり、通関の手続の迅速化、コンビニなどサービス業の出店規制の緩和、こういった規定も盛り込まれておりまして、こういったものを、中小企業やまた農林水産業の皆さんが世界に打って出るこういうチャンスにしていきたいと思っております。 日本のコンビニ、すばらしいんですよ。ただ、例えば、国によっては出店規制があって、二店目、三店目が出せない。
それから、ルール面につきましては、投資先での技術移転要求の禁止といったような投資ルールの強化、それから通関手続の迅速化、知的財産の一層の保護、それからベトナムとかマレーシアにおけるコンビニなどのサービス業の出店規制の緩和といったことがかち取れたところでございます。
また、ビジネス環境を改善するさまざまなルールとして、進出先での技術移転要求の禁止といった投資ルールの強化、通関手続の迅速化、知的財産の一層の保護、コンビニなどサービス業の出店規制の緩和などが盛り込まれたわけでございます。この結果で、中小企業を含む日本企業の海外展開が後押しされるということも期待しているところでございます。
また、投資、サービスの自由化についても、各国と個別に、各国の規制を撤廃、緩和するといったような交渉を個別に行う、これもかなり厳しい交渉だったわけですけれども、その結果、例えばコンビニなどのサービス業の出店規制を緩和するといったようなことがかち取れたわけでございます。
また、TPPには、進出先での技術移転要求の禁止といった投資ルールの強化、関税手続の迅速化、知的財産の一層の保護、コンビニなどサービス業の出店規制の緩和等が盛り込まれております。この結果、中小企業を含む日本企業の海外展開が後押しされるわけであります。
そういう百貨店から町の商店を守るための百貨店法ができ、有名なところでいえば、大店法をつくって、出店規制を行うことによって町の中小店舗を守ってきた、こういう歴史があります。 ただ、こういうのも、二〇〇〇年に大店立地法ができまして、基本的に規制緩和がなされた。
この中でも、マレーシアですとかベトナムなどの特に外資規制の強い国、ここが、小売流通業の出店規制どう変わっていくのか。そして、この規制緩和というのは、私、農林水産品・食品の輸出にとっても大きな推進力になると考えておるんですが、この点、世耕経産大臣にお伺いしたいと思います。
政務官御説明いたしましたように、サービス、投資、例えばベトナム、マレーシアではコンビニの出店規制が大幅に緩和をされます。日本の優れた食品ですとか各地の特産品などが、コンビニエンスストアと一緒になって新興国の消費者の方にお届けすることができるということでございます。 それから、通関の円滑化。
さらに、ベトナムやマレーシア等で公共事業の入札などが国際的にオープンになり、また、金融機関についても出店規制が緩和されるなど、日本企業のビジネスチャンスが広がります。 また、消費者にとっては、域内のさまざまな商品を安く、安心して入手できるようになる、こうしたメリットもあります。 以上、TPPの我が国経済に与えるメリットについては枚挙にいとまがありません。
また、これは委員が御指摘されましたけれども、コンビニなどのサービス業の出店規制、これは新興国の間ではやはりまだあるんですね。こういうものが緩和されるということも大きいですし、それともう一つ、やはり通関手続の簡素化とか、あるいは知的財産の一層の保護、こういうことは日本の企業の海外展開の後押しになると考えております。
一方、同様の出店規制をしているフランス、イギリス、ドイツには規制の撤廃は要求していませんでした。日本を狙い撃ちにした要請に対し、日本政府は、外交の場では大店法がWTOのサービス貿易協定に違反しないと主張しながら、国内ではWTO違反を口実に大店法を廃止したのです。欧米諸国では、商業調整や都市計画の手法を組み合わせて大型店出店のルールを作ることが当然のこととして行われております。
つまり、この間、大型店の出店規制の緩和、そしてとうとう廃止ということで、見事にリンクしてこの年次に進出が起こってきているんですね。 私は、極めてその大型店、この間行われた出店の規制緩和、廃止というのがこういう商店街の変化をつくっていることも衰退に拍車を掛けた、これは紛れもない事実だと思うんですけれど、この様子を見て、御感想を大臣に伺いたいと思います。
例えば、大型店の出店規制の撤廃で全国各地で商店街はシャッター通りになるなど地方に活気がなくなりました。それから、労働法制の規制緩和で若者の二人に一人が正社員になれずに今苦しんでおります。このように、規制の撤廃や緩和が地域社会あるいは日本社会全体に大きな打撃やあるいは否定的な影響を与えたケースは決して少なくないと思います。
次に、これまで実施してきたテストマーケティングの結果と機構設立の根拠となる成果についてでありますが、これまで二年間の事業者による市場調査やテストマーケティング等の支援の結果、広範囲で展開が可能となるすぐれた販路や人脈、進出国における商慣行などのビジネスのノウハウ等の成果が得られるとともに、途上国における出店規制などの参入の障壁となる規制が明らかになってきております。
例えば、大規模小売店舗の出店規制を緩和した結果、中心商店街や地場の小売店は大変苦しんできました。これら中心商店街の店主や、地場の小売店、中小事業者のオーナーは、町内会のお世話役や各種行事のボランティア、伝統的な祭りや町おこしイベント、市民活動への協賛、協力など、地域の伝統や文化を守り、地域コミュニティーを支えてきた人たちです。
そういう意味では、資本力のある方々にとっては逆にほかの大型店が来れない分抑止力になって、それで自分の資本力で五千平米、四千平米の店舗をたくさんつくることによって、それを合計すれば大変な売場面積になっていくということに実はつながっていくということになるので、私は余りこの規制というものは地方自治体で作ることがいかがなものかなという、実は、私自身はですよ、考え方も持っているんですけれども、いずれにしてもこの出店規制
○高市副大臣 大規模店舗の立地場所というのはまちづくりというものに強く関係するものでございますので、まちづくり三法が制定されましたときには、都市計画のルールの中で大規模店舗の出店規制も行うべきという考え方でございました。 そして、平成十八年にまちづくり三法が見直されまして、大規模店舗の出店を抑制するという方向で都市計画法が改正されました。
○吉井委員 実は、日経からも出ておりますけれども、原田さんが書かれたもので、アメリカで、ダウンタウンの商店街活性化よりも以前から、ショッピングセンターなどの商業施設の新規開発等に対する出店規制を非常に厳しくしてきたと。日本には規制緩和しろと言ったんだけれども、アメリカ国内では規制を逆に強化して、町を守ろうとしたんですね。 最後に一点だけ。
日本貸金業協会というのは、御存じのとおり、例の貸金業法改正のときに、〇七年の十二月ですか、設置が決められて、業界の自主規制機関として、サラ金会社の半数が入っているぐらいの規模ですけれども、貸出しとか出店規制などの自主規制ルールを定めて、それで会員企業を定期監査もするということで、必要なときは特別監査もやるということになっております。